私は、建設大臣が被告になるのか知事にその被告席を譲ったのかと、こういうような改正になるんじゃないか、端的に言えばそういうふうに思っているんです。非常に多くの問題点がもう日本じゅうで噴出をしてくるだろうと思います、財産権に関与して、このままの形で推移をしていった場合に。 それで今回、区域区分を定めることは基本的には都道府県の自主性にゆだねられる、都道府県知事の決定にゆだねられるというのは今政務次官がおっしゃったとおりですね。しかし、法律では三大都市圏、あるいは「(1)に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域」というのは政令指定都市でしょうか、ここは相変わらず強制的に線引きを義務づける。 これは、それではどういう意義があるの
