大臣のお力で、ぜひそういうことを全国に号令をかけてやっていただきたいというふうに思います。 問題点の三点目は、全国一律の開発許可基準が適用されるために地方自治体が独自の町づくりを非常にやりにくいということがあったわけですけれども、今回の改正ではどう改善をされますか。
大臣のお力で、ぜひそういうことを全国に号令をかけてやっていただきたいというふうに思います。 問題点の三点目は、全国一律の開発許可基準が適用されるために地方自治体が独自の町づくりを非常にやりにくいということがあったわけですけれども、今回の改正ではどう改善をされますか。
時間が来ましたのでやめますけれども、通告していた部分はまた次回に譲らせていただきたいと思います。
御苦労さまでございます。 環境庁にお伺いをいたしますけれども、今回のこの悪臭防止法をつくるのに中央環境審議会の答申を得て政策決定をしてきたというふうに思うわけですけれども、その中環審の答申の位置づけについてお伺いをしたいと思います。
答申を踏まえてつくられた法案にしては、大変中身が不十分であるというふうに思います。 答申の内容の中の第一番目に、事業者の責務の規定の新設、二番目に野外焼却に係る禁止規定の強化、それから事故時の措置の強化、臭気指数測定体制の充実強化に関する規定の整備等、所要の措置を講ずることということになっているわけですけれども、三番、四番につきましてはなるほどこの法案には盛り込まれておりますけれども、一番、二番については全く触れられていないというのが実態だろうというふうに思っております。 今回のこの法改正で、事業者の責務規定について盛り込まなかったのはどういう事情があるからでしょうか。
先ほど岩佐委員の質疑の中でも、規制地域と規制地域外ということで対応が違ってくるという御答弁がありましたけれども、悪臭というのは国民全体が同じに感ずるものだというふうに思いますので、地域を指定していることそのものを、この法案のそこのところが改正をしなければならない点だったのではないかと思うんです。 もし事業者の責務を入れるのに地域指定が、規制地域が妨げになるというのであれば、そこらからまず手を入れて規制地域の概念というものを変えていくということが必要じゃないかと思うんですけれども、この規制地域制度を見直すというようなことにはならないのですか。そこがまず肝心だと思いますけれども。
それでは、悪臭はどこから発生しますか。
自然の中で発生するのは悪臭とは言わないんじゃないんですか。花のにおい、土のにおい、あるいは海のにおい、これは人間にとってそんなに悪臭と言えるものでない、むしろ心地よいものだというふうに思っております。 人間の生活の中から、あるいは暮らすことによって発生する原因で起こってくる、あるいは生産する体制の中で起こってくる、そこには必ず人間がいるんです。ですから、悪臭が発生をしているところには、そこに住んでいる、あるいはそこで事業に携わっている人たちというのは必ずいるんです。ですから、人間の健康とか生活の環境を守るという観点からすれば、地域指定、地域の規制があること自体がおかしい。日本じゅうの悪臭であれば、どこであってもそれを規制の対象に
大臣、事業者の責務規定について、これからも改定をしていく、検討されるという御答弁をしていただけますか。
平成十年度の苦情件数は二万九十二件、平成九年度よりも五千五百三十八件ふえていると言われています。これは、野外焼却に係る苦情が大変増加をしている。ちなみに、平成九年度の野外焼却に係る苦情は千四件、平成十年度は五千八百八十一件と急増しているわけです。 この答申にも、野外焼却に係る禁止規定の強化ということがうたわれていますけれども、今回この規定についても見送られました。これはなぜでしょうか。
廃掃法の改正で適用ができるということですけれども、先ほどの同僚委員の御指摘にもありましたけれども、有価物に対しては、廃棄物でないと言い張られたときに本当に廃掃法の適用が可能でございますか。
野焼き、実際に火をつけて焼いたということになればそういうことになりますけれども、自然発火という状況が起こってきたときに、ここはなかなか今の法律では規制ができない状況です。だから、せめてこの悪臭防止法の中でそこの部分の規制をしっかりと入り込まないとこの苦情処理というのはできないと思っております。 今回、中環審もそういうことでここに規定をしろということを言ってきたというふうに思いますので、引き続ききちっと検討していただいて、廃掃法では規制はできないということをきちっと認めて処理すべきだというふうに思いますけれども、大臣からお答えをいただけますでしょうか。
今回の悪臭防止法が、野外焼却に係る部分の規制強化が期待をされていたわけですけれども、見送られたということで非常に残念でございますが、見直し規定の期間にかかわりなく即刻変えていける準備をしていただきたいというふうに思います。 それでは、この悪臭に関連をして、先日NHKのテレビを見ておりました。「クローズアップ現代」という番組で、福岡県の筑紫野市の安定型最終処分場、いわゆる産業廃棄物の処理場なんですけれども、そこで硫化水素の毒によって水質検査をしようとしていた三人の方たちが亡くなるという事件が起こりました。 それは昨年の十月に起こったんですけれども、その起こったときにも大変大きなニュースになったわけですけれども、悪臭の対象として
いや、どういうふうに対応したらこのにおいを消すことができると指導していらっしゃるのですか。何を使ったら。
悪臭防止法の中で、硫化水素は悪臭の物質として決められていますね。それなのに、硫化水素が発生をしたときにその悪臭を防ぐためにどう対応するかという指導が環境庁からはなされていないんですか。
この業者は、硫酸第一鉄を散布することによって硫化水素のにおいを消したということを言っているんです。その処置をした硫化第一鉄が化学反応を起こして硫化水素をさらに大量発生させていったということですから、この硫化水素のにおいを消すために行った処置が間違ったということなんです。 そうしますと、こういう間違った処置ができないような指導の仕方をしていないわけですね。今の答弁もなかなかよくわからないですけれども、きちんとした指導が行われていなかった。一つ一つの規定されている物質について、そのにおいが発生したときにはどう対応するかというマニュアルみたいなものが私は当然あるというふうに思うんですけれども、もう時間がないのでこれに余り触れていくこと
この調査委員会がほかの安定型の処分場もボーリング調査をしたところ、石こうボードが埋められている地域には基準値の何千倍でしょうか、とても想像もできないような高濃度の硫化水素が存在をしているというふうに指摘されています。 そうしますと、今の量が全国の処理場に埋設をされているということになりますと、今回の筑紫野市の事故のようなことが至るところで起こってくる可能性、これから先さらに蓄積されていきますので、さらに強くなっていくというふうに思いますので、ぜひ厚生省、環境庁、力を合わせて、この硫化水素による事故が再び起こらないような対策をきちんととっていただきたいと思いますが、それぞれにお答えをいただきたいと思います。
最後に。 発生してから措置をされてもだめなんです。吸った瞬間に死んじゃうんです。もう直ちに死んじゃうんですよ。ですから、発生をすることが予測されるところについては早急に対応をしないとやっぱり間に合わないと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 終わります。
今回の河川法改正によって、町づくりの主体であります住民に最も身近な自治体であります市町村が河川管理に参加できるようになるのは、地方分権の精神からも大変望ましい方向だと思います。従来は、昭和六十二年の改正によって一級河川の都道府県管理区間及び二級河川に限られておりました市町村の河川工事が、今度は一級河川の直轄区間においても行えるようになりました。 この工事に係る費用負担ですけれども、先ほどからも同僚議員からたびたび御指摘がございますけれども、地方財政を圧迫するのではないかというのが私の心配でございます。 河川局長は、国が三分の一、県が三分の一、市町村が三分の一の負担になる、そしてその三分の一の負担についても起債等々の手当てがで
具体的に市町村の負担に係る費用はどのぐらいになりますか、総工事費の。
自治省に尋ねますけれども、今回の河川法の改正によって市町村が負担をすることになるこの三分の一の費用についてどのような手当てがなされますか、具体的にお願いいたします。