内閣官房長官にお願いいたします。 政府は、テロ対策特措法第一条で取り上げられている国連安保理決議一三六八は当時のタリバン政権に対する国連加盟各国の武力行使を容認したと解釈されておられるのかどうか、お考えをお聞かせください。
内閣官房長官にお願いいたします。 政府は、テロ対策特措法第一条で取り上げられている国連安保理決議一三六八は当時のタリバン政権に対する国連加盟各国の武力行使を容認したと解釈されておられるのかどうか、お考えをお聞かせください。
今の御説明で分かりましたが、では、米国とNATO加盟諸国が今アフガニスタンに軍隊を送り込んでいますけれども、その法的根拠についてはどのように御理解しておられるでしょうか。
では伺いますが、自衛隊艦船のインド洋への派遣は決議一三六八によるものですか、それとも、米軍を始めとした多国籍軍の支援、つまり軍事的支援として派遣されているのでしょうか。
研究者たちのテロ対策に関する論文なんかをいろいろ読んでおりますと、多くの方が一致して言っていることは、パキスタンやイラクを攻撃したことによって、むしろイスラム過激派を刺激して欧米諸国を攻撃目標とするようになったと指摘しておりまして、そして、そのテロが発生する要因をきちっと理解して把握した上でそれへの対策を取らない限り、先ほど外務大臣のお答えがありましたように、テロ撲滅といいながら、実際にはテロが増えているわけなんですね。ですから、その解決につながらないということで懸念する声が非常に強いわけなんですが、政府として、先ほども似たような質問がございましたけれども、テロの発生するその要因を把握して、一体どのような対策をお取りになるおつもりで
アフガニスタンの復興支援と関連いたしまして、外務省にお伺いします。 去る二十四日の本委員会で、アフガニスタン難民について同僚議員の質問に対し、外務省はその数はまだ三百五十万人に上っているとお答えになりましたが、アフガン難民が増えている理由、あるいはその背景についてどのようにお考えでしょうか。
ペシャワール会の中村医師によりますと、アフガン難民が減らない、逆に増えていることについて、アフガニスタンは大干ばつが続いて、難民が帰郷しても郷土は砂漠と化して再び難民にならざるを得ない、だから難民が増えているというふうに述べておられます。しかし、国際的にこの農村の砂漠化というものが大きな問題として取り上げられてこなかったということが一つには難民が増えている理由として挙げているわけですが、二〇〇六年は史上最悪の干ばつになる可能性があると予想なさっています。 そこで、ペシャワール会はこの間、アフガニスタン東部において大規模なかんがい事業に取り組んでいるわけですが、政府はこのような活動にこそもっともっと力を入れていただきたいと思います
次に、イラク問題との関連で外務大臣にお伺いいたします。 一昨年の七月に、米国の上院特別委員会が米議会に対し、イラク戦争開戦の大義とされたイラクの大量破壊兵器の開発、保有はなかったのに開戦に踏み切ったと報告いたしました。それに続いて、去る九月八日、旧フセイン政権とアルカイーダの連携を否定する報告書も提出されました。続いて、米政府は九月二十六日、機密報告書、国家情報評価を公開し、その中で、イラク戦争がイスラム世界への米国の干渉に対する深い恨みを生み、地球規模のイスラム過激派への支持を拡大させたと分析しています。 アメリカ政府、議会の調査によって米国のイラク戦争の大義が否定されましたが、大臣はこの点についてどのようにお考えでしょう
外務大臣と防衛庁長官にそれぞれお伺いします。 北朝鮮の核実験の事態を受けて、一部で周辺事態法を発動すべしという意見が出ていることについて、まず防衛庁長官からお考えをお聞かせください。
外務大臣、お願いします。
官房長官にお願いいたします。 先日、二十四日の本委員会で内閣法制局に周辺事態法についてお伺いしましたけど、まだちょっと納得し難いものですから長官に改めてお伺いしますけれども、周辺事態法で言う周辺事態の認定はだれがどこでどのような手続を経て行うのか、法的な解釈も含めて簡潔に教えてください。
海上保安庁、いらっしゃいますか。お願いいたします。 質問通告はしておりませんが、本日午前中の審議の中で、船舶検査活動を行い得る範囲に関連して領海三海里のお話が出ていました。我が国は、国際海洋法条約の批准の際、国内法として、領海法を一部改正し、排他的経済水域及び大陸棚に関する法を制定して、従前の領海三海里についての考え方の整理が行われたのではないかと理解しております。領海及び接続水域の幅は一体どれくらいなのか、その定義等を改めて教えていただきたいと思います。 また、海上保安庁が国内法に基づいて船舶検査活動を行うとすれば、どの範囲の海域まで可能なのか、簡潔に御説明ください。
いま一つお願いします。 自衛隊の船舶検査活動法と同様に、海上保安庁も海上保安庁法によって船舶検査活動に当たるように定められています。海上保安庁法第十七条で、その船舶検査活動の態様が規定され、また第二十条で、相当の理由があるときに武器を使用することができるとあります。ここで言う相当の理由とは具体的にどんなときなのか、簡潔に御説明ください。
防衛施設庁長官、いらっしゃいますか。お願いします。 先日二十四日の本委員会において、外務省に対し、沖縄の嘉手納基地への米陸軍PAC3部隊の配備の件で、配備先の関係自治体にどのように説明されたのかお尋ねしましたところ、外務省は、七月二十日に関係先を回ったとの御答弁でした。その際、沖縄を訪問なさったのは北原長官であると伺っておりますけれども、地元関係自治体の了解は得られましたでしょうか。また、地元自治体の御意向をどのようにお受け止めになったのか、簡潔に御説明ください。
あと一点だけお願いいたします。外務省に伺います。 去る二十四日の本委員会において、外務省の御答弁ではPAC3の配備の目的について、米側より日本の安全と国民の生命を守るためとの説明を受けたということでありましたが、実際は米軍基地を守るためであって、周辺住民を守ることは念頭にないのではありませんか。 いずれにしても、兵員六百人、その家族九百人という陣容を新たに配備するということは、再編問題との絡みで沖縄の基地を削減すると言いながら、これはちょっと納得いき難いですが、今回の配備を撤回するように要求すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
終わります。ありがとうございました。
麻生外務大臣には、二度目の御就任おめでとうございます。大変御苦労が多いと思いますが、どうかひとつ頑張っていただきたいと思います。 さて、先日の本委員会で麻生大臣は、所信表明の中で、日米同盟を一層揺るぎないものとしていくということをおっしゃいました。沖縄は随分多くの米軍基地を抱えておりますが、麻生大臣が日米同盟をこれ以上強化していくということをおっしゃると、また沖縄の基地が増えるのではないかという懸念が出てまいります。 現実に、後ほど申し上げますが、PAC3の配備なんかが進んでおりまして、そのような点からしますと、日米同盟を強化されるということは、それは政府の方針としては結構だと思いますけれども、しかし、それに伴って負担をより
いま一つ、外務大臣にお伺いします。 所信表明の中で、人間の安全保障の観点を踏まえということが言われておりますが、人間の安全保障の観点というのはどういうことでございますか。簡潔にお願いいたします。
久間防衛庁長官にお伺いします。 しばらくぶりでお会いしますけれども、沖縄問題に大変詳しい長官が誕生して、基地の問題の解決が早まるのではないかと期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 さて、先ほどの、これは別の問題ですが、核問題についての長官のお話を伺って、私、大変心強く思いました。小さな島国で戦争が始まったらいかなる結果を生むかというのは、もう我々、沖縄戦で嫌というほど思い知らされております。この日本はしょせん小さな島国でありまして、その島国の中に五十二、三か所の原子力発電所を持っておりますので、核戦争が起こったらどのような悲惨な事態になるかということについて、私は国民の多くはまだ十分に認識していないのではないかと
内閣法制局にお伺いします。 マスコミ報道などによりますと、北朝鮮の核実験の事態を受けて、現在、政府・与党内で、いわゆる周辺事態法を発動すべきだとの意見が出ています。 そこで、改めてお伺いしますが、周辺事態法で言う周辺事態の認定は、だれがどこでどのような手続を経てなさるのですか。法的な面を分かりやすく御説明ください。
外務省にお伺いしますけれども、一九九七年九月に合意された日米防衛協力のための指針、いわゆる新ガイドラインの第五章、日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合、すなわち周辺事態の協力の第一項に、周辺事態が予想される場合には、日米両国政府は、その事態について共通の認識に到達するための努力を含め、情報交換及び政策協議を強化するとあります。 したがって、周辺事態法が新ガイドラインの合意に伴う国内法として整備された経緯からいって、周辺事態という認識は日米両政府の協議によって行われることと理解してよろしゅうございますか。