同じく防衛省にお願いしますが、「ぶんご」が海上自衛隊の司令部のある横須賀港に寄港したというのは、海上自衛隊の部隊司令を乗船させるためではなかったかという懸念が出ていますけれども、つまり、そうだとすれば、これは単に「ぶんご」だけじゃなくて、ほかの海上自衛隊の艦船までが沖縄に行って何か威嚇をしたというふうに受け取られかねないわけなんですが、そこはどうなんですか。
同じく防衛省にお願いしますが、「ぶんご」が海上自衛隊の司令部のある横須賀港に寄港したというのは、海上自衛隊の部隊司令を乗船させるためではなかったかという懸念が出ていますけれども、つまり、そうだとすれば、これは単に「ぶんご」だけじゃなくて、ほかの海上自衛隊の艦船までが沖縄に行って何か威嚇をしたというふうに受け取られかねないわけなんですが、そこはどうなんですか。
何しに行ったかということも明かせないわけですか。
平和な時代にこういうふうに艦船が沖縄基地の辺りを自由自在に動き回っているときに、もう少し親切に、あるいはいかなる懸念も持たさないように、軍事機密に差し支えない程度において説明されないと、ちょうど「ぶんご」を派遣して辺野古の基地建設の環境調査の事前調査の際に何か強圧的に受け取られておって、まだ騒ぎは収まっていないわけなんですよ。ですから、そういうことを説明できないという形で突っぱねられると、ますます懸念が高まってきて、むしろ自衛隊自体に対する不信感が出てくるおそれがあるわけなんですが、その辺をお考えになっていただきたいわけですが。
そうしますと、二隻の艦船の沖縄寄港とかというのは、それぞれの艦船の司令官といいますか、艦長という者の自由意思に任せているということですか。
あと一点、外務省にお願いいたします。 先月半ばにケビン・メア在沖米国総領事が石垣市に対し、石垣港に米艦船を入港させたいと申入れをしたのを始め、今月の五日には在日米海軍が海上保安庁に対し、掃海母艦二隻を今月二十四日から二十六日まで沖縄県与那国町の港に寄港させたいと文書で通知したと報じられています。 この件について米側から外務省に対して何らかの通知があったんですか。もしあったとすれば、どのように対応なさるおつもりですか。
いやいや、それじゃ、在日米海軍が海上保安庁に対し掃海母艦二隻を今月与那国の港に入れるということですが、こういうのは外務省に全く通知はないんですか、事前に。
二十四日から二十六日までということになっていますから、すぐですが、それに対して、そうしますと、対応策は何も取らないということですか。
それでは、もう最後に、これは要望して、お願いとして申し上げたいわけなんですが、与那国とか石垣の港というのは、よく御承知かと思いますが、大変民間の船、船舶がひしめいていて、小さなところですから、米軍司令官がなぜその与那国に艦船を入れるかという場合に、兵員の休息や補給をしたいという、そういう目的を示しているわけなんですね。そうしますと、これまで日本本土には幾つかの米軍に提供している港湾施設というのがあるわけなんですから、ただ単に兵員の休息とか補給というのであれば提供されている港に入るべきであって、あんなに民間船がひしめいている民間の小さな港にあえて米軍の艦船が入ってきて兵員の休息を図るなんかというのは常識的に言ってもちょっと考えられない
終わります。ありがとうございました。
午前の委員会でもお伺いしましたけれども、沖縄の民間港湾への米艦船の寄港問題というのは大変重要な問題と私は考えますので、改めて外務大臣にお伺いいたします。 聞くところによりますと、米掃海艇は最初石垣島への寄港を打診したんですが、これが困難であったために与那国島へ寄港することになったようです。それで、米側から米艦船が石垣島や与那国島に寄港するとの通報が外務省に対してございましたでしょうか。
環境省にお願いいたします。 これは通告はしてございませんけれども、簡単な質問でございますので。 ロンドン条約九十六年議定書は二十六か国以上の加盟批准で発効するわけなんですが、現在、何か国が批准しているんでしょうか。
ありがとうございました。 また環境省にお願いいたします。 ロンドン条約千九百九十六年議定書の締結の準備の一つとして、二〇〇四年に同議定書の国内対応法である海洋汚染防止法の改正が行われました。この改正時に、国際的には陸上で処分されているアルミニウムの原料のアルミナを製造する過程で出る残渣の赤泥を海洋投入処分の許可制度の対象とするとなっていますが、これは現在もそのとおりですか。 また、議定書締結に当たり、海洋投入処分が中止される廃用火薬類について陸上処分をどのように進めるのか、さらに、これまで海洋投入処分されていた年間約一千トンの廃棄物をどう陸上で処理できるのか、その辺の問題について御説明ください。
もう一つ環境省にお願いいたします。 ロンドン条約千九百九十六年議定書に合わせて海洋汚染防止法が今年改正されて、廃棄物の海底への廃棄を原則禁止するとともに、二酸化炭素は海底廃棄についての許可制度を創設することになっています。しかし、地中に貯留された二酸化炭素の安全性が懸念されています。新潟県の長岡市及び北海道夕張市において実施されている地中貯留に係る実証プロジェクトの現状を含めて、この安全性について簡潔に御説明ください。
もう一度環境省にお願いいたします。 今年の四月二十二日付けの日本経済新聞は、日本、米国、中国、韓国、インドが二酸化炭素を排出しない石炭発電の共同開発に取り組むことになったと報じています。これは二酸化炭素の回収、貯留、いわゆるCCS技術の活用による更なる利用ということになるかと思いますが、環境省はこのような動きをどう評価なさっておられるんでしょうか。
厚生労働省にお伺いいたします。 職業安全衛生枠組み条約の第四条には、加盟国は労使と協議して安全衛生のための国のシステムを確立するとあります。労働の安全衛生についての労使と国との間の協議システムは現在どのような形になっているのでしょうか。また、今後どのようになさるおつもりなのか、お考えをお聞かせください。
次に、防衛大臣にお願いいたします。防衛省でも結構でございますが、大臣には本当に二度もお出ましいただいて恐縮です。 自衛隊が我が沖縄県内で回収した不発弾のうち、大型のものや空気に触れると燃え上がる黄燐弾のほか、小銃弾など処理が難しいものをコンクリートで固め、陸上自衛隊が年二回程度、沖縄本島南南東から約百二十海里離れた琉球海溝に投棄してきました。二〇〇一年に十三・六トン、二〇〇二年に十七トン、二〇〇三年に十四トン。見付かった不発弾の五割以上が海底に投棄されているという実情でございます。陸上自衛隊の第一混成団第一〇一不発弾処理隊によりますと、同隊が年間に処理する不発弾のうち海上投棄が約四割で陸上処理が六割と言われております。 今後
全国で一年間に見付かる不発弾の約四割が沖縄に集中して、陸上自衛隊には大変御苦労をお掛けしているわけなんですが、今残っている発掘されてない不発弾をどの程度あると評価されておられますか。それから、これを処理し終えるまでにあと何年くらい掛かると見積もっておられますか。
私が聞いたところではあと五十年から六十年くらい掛かると言われております。 さて、これも内閣府にお聞きした方がいいかと思いますが、一応防衛省にも伺わせてください。 御承知のように、恩納村というところがもう十年以上も前に返されて、これは軍用地特別措置法の適用第一号でございますけれども、その返還地跡地というのは六十二ヘクタールくらいあるわけなんですね。ところが、いざ使おうとしたら、PCBとか七種類くらいの毒素が土壌を汚染していて使えなくなりました。それで、橋本元総理のときに大変御尽力いただいて、その汚泥を約八百本くらいのドラム缶に入れて自衛隊基地に保管してもらっているわけなんですが、それは今どうなっているんでしょうか。
沖縄の土地というのは、沖縄は狭いところですから、その六十二ヘクタールというのをうまく活用するとすごくいいことができると思うわけなんですね。ところが、実際に使われているのは四・二ヘクタールくらいしか使われていない。ですから大変な損失になるわけです。 そこで、私は内閣府の方にお願いいたしまして、今大学院大学を沖縄につくろうとしているわけなんですが、よその土地を買うよりはそこを利用したらどうですかということをお勧めしたわけなんですけれども、これはもう大臣にお願いしたいんですが、防衛省の方からもひとつ側面から御支援いただけたら大変有り難いと思いますので、よろしくお願いいたします。 さて、あと一点、もう何度も同じことをお聞きしてこちら
最後の質問になりますけれども、去る六月十二日の本委員会で、防衛省の御答弁で、情報保全隊の任務は部隊の秘密や規律、施設などを保護するのに必要な資料や情報の収集であるとのことでございました。 ここで改めてお伺いしたいのは、情報保全隊の情報収集というのは一般のマスコミの情報収集と同じようにお考えですか、それとも、どこが似てどこが違うというふうにお考えでしょうか。