就業形態の多様化についてお尋ねします。 労働者が、こうした不況の下で、雇用管理の変化と非正規雇用労働者の増加が著しい状況にあります。フリーターの増加もさることながら、パートタイム労働者やその他非正規雇用労働者が増えている中で、通常の雇用労働者との権利、労働条件についての均等処遇の実現は誠に急務であるというふうに考えますが、ILO百七十五号条約という国際基準がパートタイム労働者に関してございますが、この批准についてはどのような対応を考えておられるでしょうか。
就業形態の多様化についてお尋ねします。 労働者が、こうした不況の下で、雇用管理の変化と非正規雇用労働者の増加が著しい状況にあります。フリーターの増加もさることながら、パートタイム労働者やその他非正規雇用労働者が増えている中で、通常の雇用労働者との権利、労働条件についての均等処遇の実現は誠に急務であるというふうに考えますが、ILO百七十五号条約という国際基準がパートタイム労働者に関してございますが、この批准についてはどのような対応を考えておられるでしょうか。
是非、御検討を始めていただきたいと思います。 さて、政労使合意によるワークシェアリングが行われまして、大臣も非常に力を入れてこの進捗を図ろうとされたと思います。 現在、この政労使合意によるワークシェアリングの進捗状況はどのようになっているのでしょうか。雇用創出のために有効な手だてとして是非とも積極的に進められるべきだと思いますけれども、どこが障害となって現実には拡大を阻んでいるのでしょうか、お尋ねします。
労働時間の短縮問題で、サービス残業をゼロにすれば百六十一万人の雇用が創出されるとか、あるいは完全週休二日制の実施と年休の完全取得を実現すれば現在の失業者に匹敵する雇用が創出されるとも言われておりますし、このワークシェアリングの最も妙味といいますか働き方の改革は、性別役割分担がその時間を分割する中で、そうした育児等家族的責任の分割もそれに伴ってくるという効果を期待されるわけでございますから、是非日本の経済社会を活性化するためにこのワークシェアリングの推進を図っていただきたいと思います。 また、短時間雇用労働者が今は全体の雇用者の二四・一%、そして女性においては女性雇用労働者の四〇・七%という数値を占め始めております。パートタイム労
厚生労働省の最近の労働者派遣事業報告の結果によりますと、派遣労働者が二〇〇一年には百七十五万人から二〇〇二年には二百十三万人というので、約二二%増加しております。 派遣ネットワークというNPOの調査等によりますと、確実に派遣労働者の時給も切り下げられていると。とりわけ労働条件の明示に関しまして、派遣される場合の派遣元の労働条件の明示と派遣先に行った労働条件が食い違うということなど、様々なトラブルが発生をしております。 こうした労働条件明確化の派遣のトラブルと、それから派遣労働者もまたパートタイム労働者と同じように、同じ仕事をすれば同じような待遇を受けていくという均等処遇の実現というものも課題だと思いますが、この点についてはど
公共職業安定所における求人票の場合に、事前にそうした労働条件が違うというトラブルが発生しないようなチェックとか、とりわけ、社会保険に加入できるように書いてあっても実際上は加入がないとか、あるいは期間がないとして書かれているので常用かと思ったら実は六か月であったとか、様々なトラブルが実態上報告されておりますので、是非苦情処理と公共職業安定所とリンクをされまして監督をお願いしたいと思います。 あと二、三分ですが、最後に、男女雇用機会均等法の確保に努めるというふうに労働大臣の所信にはありますが、それは具体的にどうされるのか。そして、いわゆる間接差別というものの条項ですね、性において男女とはされていないけれども、その基準が実質的に女性に
済みません。食の安全その他、質問できませんでしたことをおわびいたします。
私は、本間参考人の提起された問題点というのは、私どもがこの憲法調査会で受け止めるべき今日的な課題を言われたのではないかと思いました。 とりわけ、今の状況の中で、我が国における憲法に掲げる平和主義の国際的な意義と、そしてそれを国際的に今積極的にどう活用すべきであるかということがやはり大きな私どもが胸に刻むべきことではないか。とりわけ、第二次世界大戦を経過した歴史というものを持つ我が国にとって、やはり憲法に掲げる平和主義というのは国際的に見て軍縮政策のいわゆる呼び掛けを普遍化するべきであると。そして、自衛隊の増殖化に対する制約的な枠組みを考えるべきであるという提言に私は共鳴をいたしました。 特に、軍事に対する立法権によるコントロ
私も、四人の、ほかの三人の方々と本当に実のある視察ができたことをとても幸せだと思いました。 コスタリカというのは地球の裏側にあって、私たちのように戦争放棄条項は持たないけれども、常備軍を持たないという憲法を持っている国であります。そうした中で、先ほども他の議員の方がおっしゃったように、我々の憲法を世界に輸出したいんだと、知らしめたいんだというチンチージャ議員の言葉とか、あるいは警察学校長の常備軍のないことこそ最大の防衛なのであるという言葉をじかに聞きますと、正にそうした平和の、常備軍を持たないという憲法が実践され、生活と政治の原理として国のコンセプトにしっかりとなっているということに私は感動しました。その平穏な生活、そして憲法に
カナダの場合は歴史的になお権利の受入れ方においてアメリカ合衆国と異なるのだという説明でございました。 権利章典というものがあるわけですが、それは、時の時代の状況と価値観を反映して、正にカナダでは、個人の権利だけではなくて、グループの権利、集団的な権利も保障するのだということでした。宗教教育の保障とか、二つの言語の保障とか、先住民の権利の保障とか、そうしたものが平等権の内容であるということでございました。 カナダでは、アファーマティブアクションといいまして、積極的な差別是正政策というような方策がかなり前から進んでおりまして、差別を解消するために同じ能力のある者であればその差別を受けているグループの方からその人たちを採用したりし
確かに、常備軍がなくて警察力があって、警察力が軍隊組織なのではないかということは日本でもよく言われているんです。それで、私たちもかなりしつこくその点を聞きましたけれども、兵士には敵があるけれども、警察には市民を守るという義務があるんだと。で、軍隊がなくても双方とも警察が担うことが可能で、敵というコンセプトが要らないというか、ないというようなことであります。したがって、沿岸警備とか空の警備ということはやって、国境警備隊の武装については特別の訓練をしているけれども、武器は市民の、最高でもM16ぐらいであって、国境警備隊の役割は麻薬や野生動物の密輸であるということで、軍隊がないということが正に最大の防衛であるというふうに説明を堂々となさい
SARSの対策関連法改正についてお尋ねをいたします。 今回、媒介動物の輸入規制の対策につきまして、輸入規制の対象を取り得る改正案が提案されております。大量の動物の輸入がなされている日本の現状からいたしますと、専門的に輸入販売に従事する専門業者にとどまらず、インターネットなどで個人的輸入をする場合も当然規制の対象にしないとその効果が減殺されると考えられます。どのように対処されるのでしょうか。 とりわけ、今回は、動物等に関連をいたしまして、魚類、爬虫類、昆虫類等、我が国でたくさんインターネットその他個人的輸入を含めて行われているそうしたものが入っていませんが、輸入届出制との関連を含めて有効性の確保ということができるのでしょうか。
感染症法第六十七条以下、検疫法第三十五条以下で罰則規定が設けられまして実効性確保が期されております。例えば、虚偽の答弁が発覚した場合でも、感染者が既に広域にわたって行動していた場合には非常に手後れになっているはずであります。SARSの潜伏期間が経過するまで、人権に配慮しながら自主的協力を求める対策等も必要だと考えますが、いかがでしょうか。
旧日本軍による、中国に遺棄された化学兵器について、被災した人に対する人道支援についてお尋ねをしたいと思います。 去る九月二十九日、東京地方裁判所で判決が出されました。そして、その判決によりますと、中国における遺棄化学兵器の遺棄地点や遺棄の状況等、情報提供を早期にしておれば予防できたのではないかといって国の責任を認めているわけであります。さらに、チチハルの八月四日の事件では、ドラム缶に保存されていた旧日本軍のいわゆる毒ガスが住民の人たちを殺傷したということでありまして、一人死亡しております。 私は、九五年、ハルバ嶺に、二百万発ないしは正確な調査によれば八十万発と言われております遺棄化学兵器が埋蔵されたところに行き、そしてその被
医療専門家チームを派遣されたということですが、これは、大久野島における、我が国における言わば悲惨な一つの毒ガスの作業被害というか、職場を毒ガス作製にした労働者の人たちの、そうした人たちの治療に携わっているお医者さんなどを含んでいるのでしょうか。どういう形で派遣されたのでしょうか。
その本当の知見というのは実は広島大学の治療の中にあるんだということを指摘させていただいて、是非そこの知見を中国とのそうした要請にこたえていただきたいというふうに思います。 さらに、もう一つ判決で指摘しておりますのは、ともかく早期処理のほか、予防するには遺棄の地点とか遺棄の状況というものについての情報をできるだけ早く知らせるべきだということが指摘されております。九五年に私が調査に行きまして、その当時村山内閣であったのですが、そこで一緒に行った大学の先生たちと提言をいたしまして、国内外の文書とかあるいは実際に毒ガスを放棄した人たちの名簿やヒアリングをするべきだということを提言いたしまして、その後、政府の方、余り対応がないので、行きま
私どもが細々と民間の人たちと手を携えてやってきた調査からすると、もうこれは国が、厚生労働省の持っている、中国の、砲弾を配置されたところにいた部隊の人たちに連絡を取って、生存者にヒアリングをすることと、防衛庁の資料というものを、外務省、内閣府の指示もあって大々的に捜し出すと、この二つの点が私はこの事実のヒアリングに不可欠だと思うんです。 だから、再度お尋ねをしたいのですが、そうしたところで、今は内閣府にあるのは処理室でありまして、処理の早期処理というのは必要なことですけれども、こうしたいわゆる予防措置のための、遺棄の地点と遺棄の状況について是非行動を起こしていただきたいと思いまして、厚生労働大臣と、それからもう一度局長にお尋ねをし
これは今政府の方にお答えを求めましても非常に難しい問題かと思いますが、これは日中友好条約で中国側が請求権を放棄しているので補償とか賠償はできないという政府答弁がずっと今まで私も外交委員会などで質問したときに行われてきました。 しかし、これは戦後発生したものであり、日本側が一億円を提示したけれども、今、政府側は見舞金では受け取らないと言って、この一億円が受け取られていないということで、これから補償責任、国の賠償責任という大きな戦後補償の課題というものがテーマに上がってくると思うのですが、一億円を今どのように処理されているのでしょうか。
終わります。
今回のテロ対策特措法の延長に関連して、本法の制定趣旨に照らしますと、我が国は米英軍を中心とする艦船への給油、給水の燃料補給や兵員輸送が主な支援活動だと言われています。 しかし、現地は治安の悪化が言われておりまして、オマル師が聖戦を呼び掛け、アフガンの東南部ではタリバンが支配勢力を広げている、そしてアフガン国軍と米軍と対峙して交戦中だというふうに言われております。テロのタリバンの部隊は最新の武器や衛星電話を駆使して、大変実戦的にも深刻な状況にある。 我が国がこうした実戦の支援として燃料支給や兵員輸送を行うということは、軍事行動への兵たん活動の意味合いが濃厚だと考えられます。日本が国際社会の中で担うべき人道支援中心の活動の意義が
イラク攻撃に携わったキティーホーク機動部隊への間接給油問題も議論されております。 給油先の艦船別等の給油実績について私は質問主意書でお尋ねをいたしましたが、これを公にすることは、給油先相手国の部隊運用の実態が明らかになって、給油先相手国との信頼関係を損なうおそれがあるから答弁を差し控えたいと書かれております。こうした給油活動がテロの対策に限定されているかどうかということが非常に国民の疑問を現在提示していると思われますが、テロ対策特措法の調整の詳細については、これまた相手国との関係もあって、米英軍以外の国についても答弁を差し控えたいというのが質問、趣旨でございます。 相手を信頼するからということは言えても、もう少し合理的に相手