紹介予定派遣でありますと、特定禁止の解除ということが結果として起きるわけですが、そういたしますと、労働者保護の観点から、派遣先に対して履歴書その他、事前面接その他やるわけですが、こうしますと、派遣先に対して、社会的身分によって差別をしてはならないという措置とか、あるいは労働者の個人情報の保護に関するルールというものをきちっと適用して徹底していかなければいけないと思うのですが、いかがですか。
紹介予定派遣でありますと、特定禁止の解除ということが結果として起きるわけですが、そういたしますと、労働者保護の観点から、派遣先に対して履歴書その他、事前面接その他やるわけですが、こうしますと、派遣先に対して、社会的身分によって差別をしてはならないという措置とか、あるいは労働者の個人情報の保護に関するルールというものをきちっと適用して徹底していかなければいけないと思うのですが、いかがですか。
そうしますと、職安法三条その他、個人情報保護に関するルールというものをきちっと守るようにという派遣先に対する指導というものはどのようにしてなさるのでしょうか。
その紹介予定派遣をされる労働者は多くの期待権を持つと思います。しかし、実際に採用されるかどうかということは、これは分からないわけでありますし、実際上引き延ばされるという不安もあるわけです。 この紹介予定派遣についての派遣労働者への説明というのはどのようになさるわけでしょうか。
派遣労働者からの手数料の徴収については、原則として手数料の徴収はしてはならないと考えるのですが、いかがですか。
派遣法の二十六条によりますと、契約の内容等の条項によりますと、当事者は厚生労働省令で定めるところによって、その労働者派遣契約の締結に際して、労働者派遣契約がその紹介予定派遣に係るものである場合については、その当該紹介予定派遣に関する事項を定めるということになっておりますが、これは乱用防止等のガイドライン、適正化のためのどういう措置を考えておられるんでしょうか。
私は乱用防止のために最低限の規制をこのガイドラインとして設けていただきたいと思います。 例えば、派遣期間は六か月以内とすることとか、派遣終了後の紹介派遣による雇用契約というのは期間の定めのない雇用契約であることを原則として、有期雇用を用いて選別の機会を設けることを許さないとか、あるいは直接雇用される際の労働条件は労働者派遣に際してきっちり明示するとか、あるいは派遣先の職場の状況について派遣先は詳細な情報を行うこととか、個々の契約内容の書かれる事項については乱用防止のガイドラインと適正化のための措置を設けていただきたいと思います。そして、それに違反した場合の措置等についてもきちっと明示していただけたらというふうに思いますが、御検討
この紹介予定派遣というのは、やはり雇用の入口のところで非正社員化を急速に進行する危険性があると思いますので、そうした措置、適正化の措置を十分に考えていただきたいと思います。 さて、派遣期間の延長について、九九年の改正によってネガティブリスト化されたことによって臨時的・一時的業務について派遣スタッフの活用が認められたわけですが、これを三年まで延長するというと、本来、臨時的・一時的業務という定義にもとるような、もとると考えますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。
とりわけ二十六業務については、期間制限が撤廃されますと、専門性を武器に働き続けるスタッフが正規雇用を希望する場合に、またこれまで正規雇用労働者が従事していた業務に派遣スタッフで置き換えるいわゆる非正規雇用代替が一層進むのではないかと。したがって、労働者派遣法の制定の趣旨から見て、二十六業務の期間制限を原則として維持するということが私は必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
最後に大臣にお尋ねしたいんですが、期間の延長やあるいは撤廃によって派遣元企業の熱烈な売り込み競争が起こると思います。そして、派遣契約そのものの低料金化が懸念されて、現に派遣労働者の賃金水準は低落傾向が顕著であります。 派遣先で働く派遣労働者の労働条件の維持向上には通常労働者との均等処遇の原則というものを早急に私は確立すべき必要があると考えますが、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
まず、SARSの影響についてお尋ねをいたしたいと思います。 日本の産業は、一九九〇年代以降、経済のグローバル化の波によって、人件費コストの安い中国や東南アジア等に工場を移転あるいは増設する例が多くなっております。その結果、今回のSARS問題で、例えば中国北京近郊で多く展開している日系企業の工場ではIT関連の重要な部品や製品の生産を担っておりまして、日本国内でも非常に今支障を製造に来しているということも言われております。 今回の事態を重く受け止めて、国内の産業空洞化を防ぐ必要、あるいは緊急事態に対応できるよう企業運営等を考えておくべきだと思いますが、経済産業政策においてこのSARS問題はどのように受け止めておられるでしょうか。
短く、短く答えてください。SARSとの関係を聞いているだけです。
安全宣言が出されてから、カナダのトロントでは、WHOの宣言にもかかわらず感染の疑いが出て、三百人以上出て死者も出たということで、日本での安全宣言に対しても市民は多くの不安を抱えていると思います。 とりわけ、渡航、感染地域から渡航したりあるいは帰ってきたりした人たちの十日間の自宅待機における様々な対応は、むしろ人一人一人の良心に懸かっているかのようで、明確なガイドライン等ないような感じがいたしますが、こうした安全宣言と今後の対策について大臣にお尋ねいたします。
木村副大臣にお尋ねをいたします。 様々なことが言われている中で、副大臣は関係団体から陳情を受けられた、例えば柔道整復師の施術に係る療養費支給申請状の負傷原因の記載の簡素化の継続化に対して要望を受けられたことがあるでしょうか。そして、それを関係の官公署の担当部局にその陳情をどのように伝えられたのかということについて事実関係があいまいなところがありますので、改めてお聞きします。
そうすると、記憶がないのではなくて、全面否定されるということですか。
身に覚えがないということは、全然日本柔道整復師会の人とも会ったこともない、それから陳情を受けたこともないと、そこまで否定されるわけですか。
そういたしますと、九七年の十二月の二十五日に、そういう指導をしてもらったということで地元の香川県の柔道整復師団体から五十万の献金を受け取られておりますが、あなたは日本柔道整復師連盟から幾らの献金を総計として今日まで受けておられるのか。そして、パーティー券の購入など、幾ら受け取られたか、計算して、この件で問題になったときに、自分に降り掛かったことですから、計算されてみたことございます。
もう一度伺いますが、その三百万を受けられたのは何年の何月ですか。
パーティー券はどのように購入してもらっておられますか。
私は幾ら買ってもらわれましたかと聞いているんですけれども。
横やりを入れたことはないと全面的に否定されておるんですが、毎日新聞の五月二十五日、朝刊の報道によりますと、副大臣のこうした関連部分の内部文書が紛失をしているということでありましたが、この内部文書の保管担当者、責任者は一体だれでありますか。そして、その方にどのように上司は紛失の理由をお聞きになりましたか。