そうすると、その保険、その医療課の担当者にヒアリングをなさいましたか。
そうすると、その保険、その医療課の担当者にヒアリングをなさいましたか。
昨年の十二月の十八日の担当課会議で、これもまあ新聞報道によりますと、課長以下十人が参加して、この中で、整骨院、接骨院に適正な保険請求をさせるため、その手当てをしたけがの原因を保険の申請書に具体的に記載するよう指導する通知が見送られた問題が検討されたと言われておりますが、それはどうですか。
それは何人にヒアリングされましたか。
さて、このことについては大臣も異例の指示をして探すようにと言われているというふうに新聞は報道しているわけでございますが、エイズの事件では、九六年、確認できないとしていた資料が、当時の菅直人厚相の指示で調査チームが発足して三日後に出てきたということがあるわけですが、これについて、調査会などきちっとチームを作って調査をされるかどうか、今後の対応について大臣にお尋ねをいたしまして、私の質問とします。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案、これは他害行為者のみを特記いたしまして、司法の関与を行い、手厚い医療と社会復帰に向けて対象者を回復させていくというのが主たる筋道になっていると思います。 問題は、家裁における少年事件の付添人のように、いわゆる付添人の権利行使が非常に限定的であるということが言われてきたわけであります。身柄の拘束を行うという、国民の基本的な権利というものが十分に保護されるかどうか、そのために弁護権がどれだけ十分に保障されているかということが重要であろうかと思います。 粗雑な事実認定で、ただでさえ冤罪の可能性が高い精神障害者の事件については、弁護権を十分に保障するシステムを
今、様々な付添人の権利の保障状況を御説明いただきましたが、私は、やはり対象者からの非常に事情聴取の困難もあることから、この手続の中で患者の権利というものがどれだけ保障されるのか、とりわけ対象者の収容に対する拒否権というものを付添人がどのようにきちっと弁護できるのかということが非常に重要だと思います。様々、今言われました付添人の権利というものは、証人尋問の請求ができないとか警察や検察庁が作った調書のチェックが同意、不同意でできないとか、様々な手続的な保障として十分ではないと、むしろ権利性がないということが一番大きな問題ではないかということを考えます。裁判官の人権保障機能というものの何をチェックできるかということが非常に問題であり、収容
実務におきまして、処遇事件の性質に反しない限り様々な権利の行使が許されているということから、このような諸点に対する厳密な検討が司法で、この司法手続で、司法手続と言うと問題ですが、司法の関与で審判決定の手続において遂行されることを望むものであります。 精神科医として専門性を持たない裁判官が判断をするということでありまして、対象者の家族が社会復帰の責任を負うことができないような場合というのは、生活訓練施設とか福祉ホームとか授産施設とか福祉工場とかあるいは地域支援センターもないような自治体におきましては、社会復帰施設のある自治体とそうでない自治体ということの場合、その施策いかんによって対象者が不公平な取扱いを受けることも予想されますが
そうした点で不公平な取扱いが現実に受けることがないよう私どもとしては危惧をしながら、その対象者の権利の侵害がないように望むものであります。 さて、刑事手続における鑑定の問題点についてお尋ねしますが、簡易鑑定については地域差や精度差や個人差等によって様々な格差というか落差があるということで、公平な鑑定がなされるかどうかということについて様々な危惧が述べられてまいりました。そうした意味では、公平、公正な鑑定がなされるためのガイドラインというものを作るべきであると考えますが、その点についての作業はどのようになっておりますでしょうか。
法案では鑑定入院というのは最大三か月ということですが、これは、どこ、指定病院で鑑定をすることになるのでしょうか。そして、その間の医療が中断され、あるいは遅れたりすることが危惧されておりますが、その間の対象者の医療はどのように確保されるのでしょうか。
社会復帰に関しまして、精神保健観察官の名称を社会復帰調整官に変更されたという修正案については、非常にその法の目的から妥当だと考えるものであります。 しかし、保護観察所の社会復帰調整官による実施計画というものが策定されるわけですが、これは医療と福祉のバランスを取ることが必要だと考えれますが、具体的にこの実施計画というのはどのように策定されていくのでしょうか、お尋ねをします。
保護観察、刑事手続の保護観察と比較するということは必ずしも妥当ではないかと思いますけれども、保護司や民生委員の地域的なネットワークなど、保護観察において蓄積された今までのノウハウというものはあるわけであります。 関係機関との連携の確保など、今、十分に協議と言われましたが、更に具体的にそうしたノウハウの蓄積等、検討をされているのかどうかということについてお尋ねします。
触法行為を行った精神障害者にとっては、適切な治療と同時に温かいケアを地域で行うということが私は重要であろうと思います。 対象者の自立に向けて、地域医療と福祉のサポートのネットワークの構築ということなしにはこの実施計画というものは効果を上げないと思いますが、こうしたサポートネットワークの構築について、どのようなこれから努力をなさっていくのでしょうか。
本件においては、いわゆる手厚い医療がどのようにしてできるかということで、絶対的な要件としては精神医療の底上げが必要だということになっております。医療法施行規則第十九条における病院の従事者数の標準によって、患者四十八人に対して医師が一人でもよいという精神病床の人員配置というものは、これは現実の問題として、軽い患者が重い患者の面倒を見るというような民間精神病院があるということがつとに指摘されておりますし、これは正にハンセン病と同じ問題を含んでいるのではないかということであります。 これまで、こうした医師の一般的な病棟との格差というようなものについても指摘されておりますが、何度でも改定の機会があったにもかかわらず、現在もこの特例が維持
最後に、大臣にお尋ねいたしますが、インフォームド・コンセントや情報開示も行われていない病院もある、そして社会復帰の支援を始めとする精神福祉施設も十分ではない、そして精神病者に対する偏見や社会の中でできてしまった精神医療に対する黒いイメージといったものを結局は払拭しない限りは、こうした法案が隠れた保安処分になってしまうという危惧は一般的に言えるわけであります。池田小学校の場合もこれは人格障害の問題だということも言われてもおりますが、精神医療、福祉に対する現状認識とその抜本的改善に対する大臣の決意をお伺いいたしたいと思います。
終わります。
食品法の法律案に対して質問する前に、診療記録の開示問題についてちょっと伺っておきたいと思います。 先般の委員会におきまして、医療事故の防止と国民の医療に対する信頼の回復に向けた対策として、診療記録の情報提供制度の法制化についてその検討がなされており、大臣の御見解を伺いましたが、その後、診療に関する情報提供の在り方に関する検討会の報告案が四月二十八日の第八回の検討会で示されて、五月十六日も第九回の検討会が開かれたと聞いております。 報告書案では、法制化の賛否について両論併記されておりまして、個人情報保護法が施行されれば、原則として医療機関が本人からの求めに応じて診療記録の開示義務を負うという法的基盤は整うと立場を取って、法制化
個人情報保護法案の衆参両議院の附帯決議では、医療とか金融・信用、情報通信等の個別法の早急な制定の必要性が強調されております。とりわけ、参議院の附帯決議では、個人の情報保護法の全面施行時の二〇〇五年には少なくとも一定の具体的結論を得ることとされておりまして、今後取りまとめられる報告書はこの附帯決議との整合性を考慮する必要があると思います。 これについてはどのようにお考えでしょうか。
より質の高い医療の提供のために、もうすべての医療機関を対象とした診療記録の開示を法制化した上で、医療法、医師法による改正によってカルテの改ざん防止策等の法的整備が必要であると思います。附帯決議に沿った新たな検討会の設置等、要望をしたいと思います。 さて、食品衛生法等の一部を改正する法律案についてお尋ねをいたします。 まず第一に、食品の安全確保について伺います。 食品の安全性について消費者である国民の信頼を損なう様々な事件の発生は、消費者の食品表示に対する信頼感はこの一年で劇的に下がったと報道されております。 これは前にも申し上げましたが、偽りの表示あるいは誤った表示に無言の抵抗をする消費者の動向が新たに起きてきており
食品安全のリスク評価のためには、食品安全委員会が設置されるということで、主務官庁の連携が強力に推進されるとされております。 しかし、地方自治体との連携はどのように考えておられるのでしょうか。そしてまた、消費者の声を聴くというプロセスについてはどのように保障をされているのでしょうか。具体的な方策についてお伺いしたいと思います。
今回の法案で一番問題だと指摘されておりますのは、いわゆる消費者の意見を言う権利というものが制度的に十分に保障されていないということであります。 この点について、消費者保護に関して具体的にどのような注意というか留意をされるのか、大臣にお尋ねしたいと思います。