先ほど成瀬委員からの御質問に対しまして、昭和四十六年の密輸入の数字が多いではないかという御指摘がございましたが、その五千七百四十三万一千円のうち、大口の関税通税事件並びに無許可輸入が、牛肉、馬肉、マトン等に関しましてございまして、一件で三千四百万円の関税通脱が行なわれたケースがございまして、それが加わっておりますので、この昭和四十六年の食料品に関しまするところの金額が多額になっているわけでございます。
先ほど成瀬委員からの御質問に対しまして、昭和四十六年の密輸入の数字が多いではないかという御指摘がございましたが、その五千七百四十三万一千円のうち、大口の関税通税事件並びに無許可輸入が、牛肉、馬肉、マトン等に関しましてございまして、一件で三千四百万円の関税通脱が行なわれたケースがございまして、それが加わっておりますので、この昭和四十六年の食料品に関しまするところの金額が多額になっているわけでございます。
御指摘のように、私どもといたしましても、非常に関税率を引き下げるということは、結局、国内産業、同じものをつくっておられる方たちにとりましては、それだけ競争が激しくなるということを意味するわけでございまして、ある程度の犠牲を国内生産業者に対してはしいるということになるわけでございます。したがいまして、関税が持ちます役割りといたしましては、国内消費者の立場と、国内生産者の立場を調整するという機能を持っているわけでございまして、せっかく国内生産者にある程度の犠牲をこうむっていただいて、関税を引き下げ、消費者の立場を考えた以上は、これが消費者価格にはね返ってこなくてはならないということは一番痛感をいたすところでございます。しかしながら、ここ
確かに私どもこの自由経済社会のもとにおきましては、需給関係が要するに一番大きな要因ではあると思いますけれども、かりにその需給で価格がきまるといたしましても、その場合の供給量というものは、やはりコストプラス利潤によって左右をされまして、コストがかりに低減をいたしますれば、それだけ供給が増大すると、理論的に増大すると認められますので、原材料関税が引き下げられますると、原材料コストが低減をすると、そうすると、正常なその価格形式のパターンのもとにおきましては、製品価格の安定にその原材料のコストの低減というものが、製品価格の形成にはね返ってこないはずはないわけでございまして、その意味におきまして、必ずしもその需給できまる、あるいはコストプラス
御指摘のような面もあるかと思いますけれども、私、必ずしもそういうふうに割り切ることは非常にむずかしいと思いますのは、まあたとえば、例を——これ例が適切であるかどうかちょっとわかりませんが、たとえばLPGに関しまして、まあ八百八十円の関税がかかっている、それから石油化学向けのLPGが二百五十円の関税がかかっているという場合に、要するに八百八十円かかっておりますところのLPGの輸入というものは非常に行なわれませんで、二百五十円のLPGの輸入は非常に多量に輸入をされるという現象があるわけでございます。と申しますのは、やはり国内におきましてコストプラス利潤ということでかりに形成されているLPGの国内生産価格と、それから海外の価格との比較にお
現実問題として、現在ある標準価格の設定の基準と申しますものが、これは実は私どもも内部におきましていろいろ議論をするわけでございますが、必ずしもその標準価格と申しますものがコストプラス利潤と申しますか、そのコスト計算がなされまして設定されたものではないような感じがいたします。この一応市場価格を前提として、それが一つのメルクマールと申しますか、そういうメルクマールになって、なおかつ、たとえば昨年の十一月あたりの市場価格が現実に基準になって、標準価格というものが設定されているのではないかと思います。その結果現在LPGは、御案内のように、十キログラム当たり千三百円というLPGの価格が形成されておりますが、これがかりに関税が現在提案をいたして
御指摘のような問題私、正直に申し上げてあると思います。したがいまして、標準価格を一体どういうきめ方をするかということによって、かなり違ってくるかと思いますが、ことに私は、標準価格をきめる必要があるような物品に対する関税はいかにあるべきかを考える場合には、今後私は、やはりいま先生がおっしゃいましたような、消費者価格に、標準価格の設定にはね返るような考え方のもとに、やっぱり関税のあり方も考えていかなければならないというふうに考えます。確かに先般、先ほど来申し上げておりましたところの関税率審議会の中におきましても、せっかく関税を引き下げても、要するに、中間マージンを増大することにつながるだけにとどまるならば、非常にばかくさいので、むしろ国
確かに先生の御指摘のような問題はあろうかと思います。また、今日まで少なくとも石油問題に関する限り、流通部門に相当資金が偏在していたことも事実であろうと思います。ただし、石油に関する限りは、御承知のような原油価格の猛烈な値上がり、値上げ、先方の値上げによりまして、最近私どものところでとっておりまするところの通関統計によりましても、要するに一バーレル当たり十ドルをこえた石油が入ってきておるわけでございます。したがいまして、これは私どもが非常に客観的に理論的に勉強をいたしてみましても、現在のLPGの場合にも、現在の千三百円という価格で——石油の副産物としてのLPGを考えます場合、千三百円ではどうしても赤字になるであろうという計算は成り立つ
原油関税のあり方に関しましては、まあ先ほど来何回か御説明をいたしましたので省略をさせていただきますけれども、要するに、石炭石油特会というものの存在と、原油関税というものはこれは政府といたしまして今年度の場合切り離して考えるわけにはまいらなかったことは事実でございます。したがいまして、今年度は原油関税に関しましては一キロリッター六百四十円ということが、そのまま石炭石油特会に繰り入れられておるわけでございまして、財源になっておるわけでございまして、これを途中でその関税を引き下げてこの収入を減らすということはできなかったわけでございますが、この問題に関しましては、先ほど来御説明いたしましておるように、四十九年度中にエネルギー全体のあり方と
御指摘のとおりであろうかと思います。
韓国産の大島紬は通関統計上は絹織物の分類に入っているわけでございます。統計品目番号で申しますと六五三−一一九、それから税表番号で申しますと五〇・〇九の二、これが絹織物の分類でございますが、この分類の中に入っているわけでございまして、その絹織物の分類の中には、大島紬のほかにめいせんであるとか、しゅすであるとか羽二重、こういったようなものが含まれておるわけでございまして、大島紬だけの輸入実績と申しますものは把握できないわけでございます。しかしながら、私ども、確かに、先生御指摘の韓国産の大島紬に関しましては、いろいろな問題が昨年来生じておることは承知をいたしておりますので、税関におきまして、大島紬あるいは本場大島紬というような表示のある韓
三万四千七百九十四反でございます。
いや、韓国の紬の状況に関しては大蔵省では全くわかりません。
御指摘のように、現在大島紬、八%になっているわけでございます。大島紬の場合、他の絹織物と区別することは非常にむずかしいものでございまして、したがって絹織物全体としてこれは対処せざるを得ないものだと思います。ただ絹織物全体として考えます場合に、その輸入状況——確かにわが国、昨年まで非常に需要の伸びがございまして、輸入がふえていることは事実でございますが、その数字は、昨年の六月をピークといたしまして、現在のところ絹織物全体といたしましては、減少しているわけでございまして、輸入の伸びが減少している時点におきまして、一律二〇%のカットの措置を停止をいたしまして、さらにもとに戻す、一〇%に戻すということは、なかなかこれはむずかしい問題ではない
御指摘のように、一律二〇%の措置は、私、ただいま先生がお読みになりましたような条件に該当している場合にはこれは当然停止をしてしかるべきものだと考えます。ただ大島紬の場合、先ほどちょっと申し上げましたように、大島紬だけの関税——税目上から申しますと、大島紬という税目があるわけではございませんで、絹織物としてあるわけでございまして、大島紬だけを絹織物の中から取り出しまして、大島紬だけの特別な税目を設けるということは、これはなかなか現実問題としてはむずかしい、したがいまして、停止をするのであれば、絹織物全体をつまり一律二〇%カットの停止をしなくてはならない。その場合に、たとえば絹織物全体の輸入が急増をして国内産業に相当の損害を与えると、た
相殺関税あるいは不当廉売関税等に関しましては、これは先進国の場合なかなか、具体的にこれを発動をするということは、現実問題としては非常にむずかしい問題でございまして、特に、大島紬を例にとりました場合に、大島紬の日本におきます生産が非常に減少をしているとか、そういう具体的に数字をもって例示、損害をこうむっているということの実証を、その数字をもって実証をなし得るとか、そういったことがございませんと、不当廉売関税であるとか、あるいは相殺関税の発動というようなことは、非常にこれは、私は、現実には発動が、特に、発展途上国を相手に、先進国ががそういう関税を発動をするということはむずかしい問題がかかってきていると思います。特に、絹織物の場合に、いわ
大島紬、そのほか、要するに絹織物その他に関しまして、政府としていかに対処すべきかということの基本的な考え方に関しましては、主管省であるところの通産省の意見を十分に参酌をいたしまして、それに対して通産省ともよく協議をして、いかに関税として対処をするかは検討してまいりたいと、かように考えておるわけでございます。
先ほどもちょっと申し上げましたように、大島紬を含みますところの絹織物に関しましては、ケネディラウンドの際に、それまで二〇%であったものを一〇%にいたしまして、この譲許を約束して、これはいわゆるガット税率でございます。したがいまして、この絹織物に対する一〇%というガット税率を変えますためには、関係各国と譲許修正のための交渉が必要になるわけでございます。開発途上国との貿易拡大の要請、開発途上国からは、要するに先進国が輸入を増大をしろという要請が一般的に非常に強いわけでございますし、また、新しい国際ラウンドの開始であるとか、そういったような内外の諸情勢を考えますと、一回日本が一〇%のガット税率を譲許をして、各国に提案いたしたものを、その段
ただいま先生の御指摘のとおり、私どももいわゆる関税定率法十二条に弾力関税のお認めをいただく以上、せっかく緊急な場合に政府の権限によって一時的に関税を引き下げるということになった場合に、これが直接消費者の利益に還元をされるということでなければ、せっかくやることの意味はないと思います。 したがいまして、この法律の実際の運用といたしましては、とかく何もいたしませんと、先生御指摘のように、これが中間マージンの増大につながるとか、あるいは相手国の輸出価格をそれだけ高く売ってもよろしいという、向こうの利益幅の増大につながる可能性がございますので、私どもといたしましては、この法律を適用いたします場合には、もちろん緊急の事態でございますから、政
御承知のように、今日まで関税定率法の十二条におきまして弾力関税の発動の適用が認められておりますのは、要するに主要食糧品四品目と豚肉、砂糖の六つの品目でございます。 今日まで発動した事例が一番数が多いのは、豚肉に関する弾力の発動でございまして、その実際の例について申し上げますと、昨年は価格の高騰いたしました三月から十月まで八カ月間にわたり豚肉関税の減免措置を講じてまいったわけでございまして、その減免をいたしました、要するに三月から十月までの八カ月間に日本に輸入されました豚肉の量は、十一万三百十四トンでございまして、その他の期間の輸入量は、昨年の場合、一万五千四百二十七トンであったわけでございます。この十一万三百十四トンという八カ月
これは先ほど申し上げましたように、私ども一応この発動に関しましては、標準価格の設定、あるいはそれにかわるような政府の指導価格の設定、こういったようなものと、現実問題としては、連動をさせながら発動をしたい、かように考えておるわけでございますので、ただいますぐこれということをこの場において私から申し上げるわけにはまいらないと思いますけれども、たとえば紙であるとか、そういったようなものが非常に急騰をした、それが関税を引き下げることによりまして標準価格を低く定めることができるというような場合には、考えられるかと思います。