ただいま円山委員御指摘の、老練な裁判官が一審へ行って若い方が高裁に上がったというその問題は、いわゆる一審強化方策ということが昭和三十年代の初めのころにございまして、特にそのころは判事補の職権の特例のついた方々、判事でないそういう層が、たとえば刑事で申しますと刑事の単独事件をやっておるというふうな状況がございまして、一方においては高等裁判所では職権特例がついておっても判事は執務できないというふうなことがあったわけでございます。 そこで、当時たしか判事補の職権の特例に関する法律を改正していただきまして、職権特例判事補でも高等裁判所の陪席として一人は入れるという法律上の手当てもなされまして、そこで判事が地裁へおりてきて、判事補で七、八
