もう少し詳しく申し上げますと、判事、判事補、簡易裁判所判事を含めまして定年でおやめになる予定の者が三十五名でございます。それから、一応現在わかっております範囲での来年度中にやめたいという御意思の方が二十五名おられます。それからあと、任期終了とか転官等が十四でございまして、合計七十四くらいになるのではなかろうかという予想でございます。
もう少し詳しく申し上げますと、判事、判事補、簡易裁判所判事を含めまして定年でおやめになる予定の者が三十五名でございます。それから、一応現在わかっております範囲での来年度中にやめたいという御意思の方が二十五名おられます。それからあと、任期終了とか転官等が十四でございまして、合計七十四くらいになるのではなかろうかという予想でございます。
五十六年の四月一日から五十七年三月三十一日までの間で、その間にやめたいという意思を内々表示しておられる方がそういうふうにあるということでございます。あくまでこれは予想、予定でございまして、確実にそうなるかどうかというのはそのときになってみないとわかりませんが、一応予想としてはそういう予想でございます。
御承知のように、裁判官の任期十年でございますので、その任期終了でやめたいという方でございます。(稲葉委員「転官は」と呼ぶ)転官は五名ぐらいあるのではないかということでございます。
昨年の十二月一日現在で判事二十三の欠員がありますが、その後少しずつやめる方がおられまして、これはちょっといま手元に正確なのはございませんが、四月の上旬ぐらいでとりますと、判事のみについて見ますと六十名ちょっとぐらいの欠員になるのではなかろうか。これは今回お願いしております判事十六名の増員をも含めました定員を基準にして考えた場合のことでございますが、六十名ばかりの欠員が出るのではなかろうか。それを今度判事補から判事任命資格を取得する者によって埋めるということでございまして、先ほど申し上げました七十四名と申しますのは、簡易裁判所判事をも含んでおりますし、時期的に申しまして、五十六年の四月一日から来年の、つまり五十七年の三月三十一日までの
四月の上旬ごろに六十名ぐらいの欠員になるというふうに申し上げましたのは、判事全体として六十数名ということでございます。それを現在判事補でことしの春以降十年たって判事になる者で埋める、こういう趣旨でございます。
ただいまの予想では、五十六名ぐらい、ちょっと前後するかもしれませんが、それぐらいの数字でございます。
まず、判事について申し上げますと、先ほど申し上げましたように、四月上旬現在で六十名ぐらいの欠員が埋まるわけでございますが、先ほど申し上げました七十四と申しますのは、判事、判事補、簡裁判事全部をひっくるめてのものでございます。もう少し分けて申し上げますと、判事については二十七、八ぐらい、判事補については九人くらいではないかという予想でございますが、それは来年の三月三十一日までにおやめになる方、それも四月までにおやめになる方をもこれを含んでおりますので、ことしの四月からになりますと、埋まった後二十八と九、合計三十七というものは欠員が判事、判事補通じてふえるわけでございますが、それはまた来年の春に判事になる者、判事補になる者によって埋めて
もう少し砕いて申し上げますと、現在と申しますか、昨年十二月一日現在二十三名の欠員に、それ以後ことしの四月上旬までの減耗、それと今回の十六を合わせまして合計六十名ぐらいが欠員になりまして、それを今度判事補から判事になる者によって四月上旬に埋める。そういたしますと、判事補に欠員ができてまいります。その判事補を今度の春修習生を終える者から埋める、こういう関係になるわけでございます。
今回増員をお願いしております十六名は判事でございまして、判事補には全然関係がないわけでございますので、判事の給源といたしましては、大部分が判事補が給源でございます。その判事補から先ほど申しました五十六名ぐらいが判事になりますので、それによってこの判事は埋まる。今度の増員分及び現在及び四月までの欠員を含めまして全部埋まる。そうしますと、判事補にこれも大体六十くらい欠員が出てくる。そこで今度司法修習生から判事補に大体六十名くらい採れば判事補も埋まる、そういう順番と申しますか、そういう関係になるわけでございます。
本日現在で修習生から判事補になりたいという希望を出しておられますのが、六十一名ございます。
判事補の志望者は年によって相当ばらつきがございますけれども、昨年、一昨年あたりも六十名ちょっとでございますので、昨年、一昨年あたりとは大体近いわけでございますが、もう少し前には七十名台のこともございましたし、もう少しさかのぼりますと、二、三年くらいは八十名くらいの時代もございました。もっとさかのぼりますと、五十名台のこともございました。いろいろございますが、まあ平均と申してもいいのではなかろうかという感じがいたします。平均よりもやや少な目ということになるかもしれません。
修習生から裁判官に採用いたします場合に、いわゆる二回試験、研修所におきます修習の成績、これは現地、実務庁におきますものも含めて二年間の修習成績というもの、その他本人の人物、性格、いろいろ総合勘案いたしまして決定をしていただいておりますけれども、その場合、ただいま稲葉委員御指摘のように、半分以上なら採って半分以下なら採らない、そういうはっきりした基準があるわけではございませんで、結局、全体として裁判官にふさわしい方であるかどうかということを頭に置いて選考していただいておるというのが従来の実情でございます。
司法研修所の特に民事裁判の技術性に関連してお尋ねがございましたが、法曹となりますためには、これは稲葉委員には釈迦に説法でございますけれども、やはり最低限の技術と申しますか、そういうものも必要なわけでございまして、たとえばその判決作成ということを全く度外視して、それを全然外に置いてしまってカリキュラムを組むということは、これはなかなかできないわけであります。仮にそれのみを基準にしてたとえば修習生の評価を考えるといたしました場合には、これは大いに弊害があることはそのとおりであろうと存じますけれども、先ほども申し上げておりますように、それも司法研修所のカリキュラムのうちの一つとしてやはり考えなければいかぬという意味では必要なものではなかろ
最近におきます民事事件の増加傾向、それから複雑、困難さを加えておること等を勘案いたしまして、確かに民事と刑事の関係で見ますときに、漠然とした印象でございますけれども、やはり民事の方が大変だという印象はございますし、実際に民刑の事件を担当している裁判官の数を数字で割ってみたりいたしますと、そういう傾向が数字の上でもあらわれているわけでございます。 ただ、何と申しましても、民事、刑事にどれだけの裁判官を充てるかということも含めまして、事務分配そのものはそれぞれの裁判所で決めることでございますので、最高裁判所といたしまして事務分配そのものに介入すると申しますか、そういうことはできないわけでございますが、稲葉委員御指摘の点は確かにござい
本田正義元検事が「法律のひろば」にお書きになりましたものも拝見いたしました。本田元検事は、現在まあ大体五百人のところを、資格試験を入所試験ということにして千人にしてはどうかというふうな御提案をしておられるようでございます。本来、法曹人口の増大自体は、司法に対する要求というものが非常に強くなってきておる現在におきましては、望ましいことであろうというふうに考えます。ただ、何と申しましても、法曹としての職責の重大性ということから考えますと、やはり法曹資格には一定以上のレベルが要求されるということは当然でございまして、その数にはある意味で当然の限度と申しますか、そういうものがあるのではないかというふうに思います。いまさしあたって五百人を千人
裁判所法には、修習生については一定額の給与を払うと書いてございます。これができました経過については、私、現時点において余りつまびらかにはしておりませんのであれでございますけれども、確かにそういうことも一つの問題ではございまして、問題とする意見もないではないわけでございます。ただ、現状といたしましては、法律でそういうふうに決まっておることでもございますし、三十年こうやってやってきたものでもございますから、それを先ほどの本田元検事のような構想と絡んで考えてきますと、やはりそういうことが問題になってくるのではないかということでございます。
現在、裁判所におります非常勤職員といたしましては、家庭裁判所等におりますお医者さんとか看護婦等で、余り多い数ではございませんが、そういう者がおるわけでございます。
二カ月以内の期間を定めて雇用される職員といたしましては、賃金要員というような呼び方をする場合もございますけれども、たとえば電話交換手とかタイピスト等の産休等の場合に、代替要員としてごく短い期間賃金で雇うというふうなものがこれに当たるということになるわけでございます。
検察審査会につきましては、予算上は、裁判所と別に「組織」「検察審査会」ということでいわば別建てになっておりまして、検察審査会は裁判所から独立した機関でございます。ただ、予算としては裁判所と一緒に計上されることになっておるわけでございます。 なお、この定員法上は一応一括して書いてございますけれども、そのうち幾らが検察審査会に勤務する職員だということを、予算上も別建てになっておるという関係から、はっきりここで示しておるということになるわけでございます。
いま御指摘のように、アメリカに大陪審というのがございますが、それにならって設けられたものだというふうに聞いております。