さようでございます。
さようでございます。
この検察審査会の職員もやはり裁判所の職員でございまして、相当異動を行っております。検察審査会の事務局長で終わる方もございますし、あるいは首席書記官、事務局長等に転出してそういう官職で終わるという方もありまして、両方ということになろうかと思います。
日本国憲法の上で簡易裁判所が設立されましてから三十年以上たっておるわけでございまして、その間の社会経済上の変化は申し上げるまでもないことでございますけれども非常に著しい。当時と現在とを比べますと、たとえば交通事情なんか一つをとってみましても隔世の感があるというふうに言えるのではなかろうかと存じます。 そういうことで、簡易裁判所の中には事件数が非常に多くなったところもございますし、一方において非常に少なくなってきた、当初から少ないにかかわらず、ますます少なくなってきたというふうなところもございます。事情は相当変化しておりますので、簡易裁判所の再編成と申しますか配置の再検討ということは、そういう情勢の変化に伴いましてやはり検討しなけ
簡易裁判所の判事は御承知のとおり法曹有資格者でなくてもいいという意味におきましては、判事、判事補等の補充と比べまして比較的容易であるということは申し上げられるかと思います。ただ、そうは申しましても簡易裁判所判事はやはり裁判官でございまして、一定の法律的な素養というものは必要でございますし、人格、識見の豊かな方を採用していかなければいけないという問題がございまして、そう一時的に大量に裁判官を充員できるものでもございません。徐々にということでございますならば別でございますが、そういうわけにいくものではございません。 そういう意味で、逐次最近御承知のように少しずつは各種の裁判官の増員が行われてきてはおりますけれども、全体としていま申し
先ほど充員の点から主として申し上げたわけでございますが、事件数の関係につきましては昨日も申し上げましたが、そういう非常駐庁、百五十庁というような庁はほとんど、訴訟事件で申しますと年間二件とか三件とか、そのほかに略式とか督促というようなものが若干あるというふうな、そういう簡易裁判所でございます。個々の庁としてはそういうことでございますし、簡易裁判所全体の事件数というものを一方とってみましても、かなり長期的に見ました場合にふえているというよりはむしろ若干減のきみもございます。 そういうところから考えますと、増員のお願いをするにいたしましても、たとえば地方裁判所の民事、刑事事件等でございますと複雑困難あるいは事件の量もふえております。
裁判所職員定員法という法律、毎年通常国会にお願いしておる法律でございますが、それによりますと、下級裁判所の裁判官で判事、判事補、簡易裁判所判事それぞれ、第一条の中に別に員数を書き分けてございます。
個々のことは別といたしまして、ごく一般論として大まかに申し上げますと、ただいま安藤委員御指摘のように筆記試験の免除の方が比較的最初大きなところで、そうでない方がいわば田舎の方に行かれる例がかなりあるように私ども伺っておりますが、ただ、いわゆる筆記試験免除組でおなりになります方は比較的高齢の方でございまして、六十ぐらいになったような方が多うございますが、そうでない方は比較的若い四十前後というような方もおられるわけでございまして、そういう意味で、その御本人の肉体的条件とかその他の条件を勘案してそういう人事配置になっておるというふうに伺っておるわけでございます。 一般論としてはそうでございますが、ただこれを個々的に見ますと、若い方々で
お答え申し上げます。 ただいま御質問の宅調の問題でございますが、いわゆる宅調制度というふうな法令上の根拠に基づく制度があるわけのものではございませんが、実際問題といたしましては、裁判官がたとえば記録を読みますとか判決を起案いたしますとか、長期に集中して仕事をする必要がある面がございますので、そういう場合に宅調というものをとりまして自宅あるいは役所以外の場所で仕事をするということが現在も若干はございます。 もう少し申し上げますと、かつては、たとえば東京とか大阪というような大きな裁判所におきまして、裁判官の数が多いのに必ずしも庁舎が十分整備されなかった時代におきましては、かなり広く宅調が行われておったわけでございますが、最近では
まず最初に宅調がどの程度行われているかという御質問でございますが、これは裁判所によりまして、特に大きな裁判所と小さな裁判所では必ずしも一律ではございませんで、地方の裁判所に行きますほど毎日役所に出て仕事をするという面が多くなり、大都会、大きな裁判所ほど家で仕事をするというのが多くなっております。それは事件の性質、量等にもよることでございますが、そういうことでございます。 宅調等をしております場合に、それをどういうふうにチェックをしておるかということでございますが、これは基本的には裁判官が自主的にやっておるわけでございまして、たとえば陪席裁判官が宅調をとるという場合には総括裁判官に告げるということがございますし、それから裁判官が宅
簡易裁判所に簡易裁判所判事が常駐していない庁ということでおっしゃいますならば、約百五十庁あることは御指摘のとおりでございます。ただ、簡易裁判所全体で五百七十庁ばかりございますので、率にいたしますと必ずしも五〇%ということではございません。もう少し率は少なくなるわけでございます。 これはもう安藤委員すでに御承知と存じますけれども、簡易裁判所では非常に事件数の少ないところがたくさんございまして、普通一人前の事件のところを基準にいたしますと、〇・一人分くらいのところが約半分くらい、二割程度の仕事しかないところでとってみますと、約九〇%がそういうところでございます。九〇%が〇・二くらいしかないというくらいでございます。したがいまして、簡
ただいま藤原委員が仰せになりましたもう一つの問題、簡易裁判所の管轄の問題でございますが、これは今回の一連の不祥事と関係のある問題では実はございません。これは御承知と存じますが、簡易裁判所の民事の事物管轄が三十万円以下というふうに十年ほど前の改正で決まっておりまして、その後の経済事情の変動等によりましてその三十万円をそのまま維持していいかどうか、相当経済事情が変動しているから、それにあるいはスライドして管轄を手直しすべきではないかというふうな議論を三者協議でしようではないかということを大分前々から話し合いをしておりまして、実は最高裁判所の方からそういう議題を決定して協議してはどうかということを申し上げておりまして、現在、弁護士会の方で
先ほど申し上げましたように、簡易裁判所全体の制度そのものが今度の安川簡裁判事の問題を引き起こした、つまり制度が悪いからかどうかという点については、必ずしもそういう認識ではございませんが、ただしかし、いろいろ検討いたしますれば、もう少し改善すればこういうことがあるいはもっともっと可能性が少なくなるというようなこともあるいはあるかもしれません。今度の問題を契機にいたしまして、簡易裁判所のあり方全体についてやはり問題がないかどうかということは、改めてもう一度見直してみたいというふうに考えております。
ただいま宮崎委員の御質問は大阪空港の訴訟にかかわるものと存じますが、具体的事件に関係することでございまして、私どもも詳細知る由もないわけでございますが、新聞等でも報ぜられております客観的な事実、外形的な事実ということで申し上げますならば、今年の四月十六日、大法廷に係属しておりましたこの事件について弁論再開決定が行われ、即日関係者に対する通知がなされたというのがいわば経過ということになるわけでございます。
現在、家裁のいわゆる独立庁が二十六庁というのは先ほど人事局長が申し上げたとおりでございます。 これは、稲葉委員御承知と存じますが最初はもっと少のうございまして、昭和四十年代前半ごろに逐次ふやしてまいりまして、現在の二十六庁になったわけでございますが、ここもふやさなくなってからもう十年近くたっておりまして、現時点におきましては、具体的にどこをふやそうとか減らそうという計画は全然ございません。ただ遠い将来の問題として、事件が飛躍的にふえるとか減るとか、そういう問題が生じましたときに検討するかどうかということはその時点で考えるわけでございますが、現時点としては具体的な考えはございません。 独立庁の場合に建物が別かどうかというお話で
地裁と家裁とが同じ庁舎に入っております場合におきましても、それぞれ専用部分が違うわけでございまして、その部分に応じて管理権は別々になっておるはずでございます。 それから自動車の関係でございますが、自動車も一応地裁用、家裁用というのが別にございまして、運転手もそれぞれ地裁の運転手、家裁の運転手ということになっておるわけでございますが、ただ、事務の繁閑等に応じてお互いに応援し合うというふうなことは行われておるものと存じます。
ただいま柴田委員御指摘になりましたように、集まっていろいろ協議をいたします会合の名前として、会同という場合、協議会という場合があるわけでございますが、この会同と協議会について、実は会同とはこういうものを言う、協議会とはこういうものを言うというような明確な定義があるわけのものではございません。 ただ、現在そういうふうに呼ばれておりますものについて、いわば機能的にと申しますか、逆にどういうものが会同と呼ばれているかということから考えてみますと、会同の場合には原庁から少なくとも一人以上ぐらいは出席をいたしまして、集まったときには主催者の側からあいさつがあるというふうな場合が多い。それから議長に主催者側のだれかがなるというような場合が多
この協議会は、民事、刑事それから行政の関係それから家庭裁判所の事件の関係といろいろございます。 柴田委員御承知のように、最高裁判所には民事局、刑事局、行政局、家庭局というふうな局がございまして、それぞれの局がお世話をして協議会をやっておるということでございまして、私自身その会同、協議会等に出たわけのものでもございませんし、詳しいことは言ってみればわからないわけでございますけれども、いまの特殊損害賠償事件について協議をしたということは、主として特殊損害賠償事件の訴訟運営と申しますか、訴訟を進行させていく上についてのいろいろな問題点について各庁から問題等を出しまして、それについて協議が行われた、こういうことになろうかと思います。
訴訟指揮に関し考慮すべき事項とかそれから選挙違反事件の処理に関し考慮すべき事項ということで、ただいま民事の特殊損害賠償事件について申し上げましたと同様に、各庁からこの訴訟指揮でございますとか選挙違反事件の処理について問題を出しまして、それについて協議が行われるということでございまして、細かく言いますと、いろいろ各庁それぞれ抱えておる問題と申しますか、そういうようなものを問題として提出してまいりまして協議が行われた、こういうことになろうかと思います。
これについても一つずつ細かい問題についてちょっと私御説明申し上げるだけの知識がございませんで、まことに恐縮でございますが、再審事件の処理についての運用上及び立法上の問題、法廷等の秩序維持に関してどういうことが問題であり、どういうふうにやっていくべきかということについて各庁から出されました問題について協議が行われた、こういうことになろうかと思います。
訴訟指揮の問題について協議が行われたということで、その中にいま例を挙げて仰せになりましたようなメモとか録音の問題が実際あったかどうかということは私実は存じませんが、しかし少なくとも訴訟指揮について協議が行われました以上は、ある庁からそういう問題が出たということは当然予想されることでございまして、そういうことについて協議が行われたかもしれないということは言えるだろうと思います。 それでメモ、録音の問題について申しますと、いま柴田委員仰せになりましたように、これはやはり裁判官がそれぞれ考えるべきことでございまして、統一をとるとかなんとかということで会同が行われたというものではございません。 ただ、裁判官は独立とは申しましても、申