この協議会というのはいろいろあるわけでございますが、たとえば特殊損害賠償事件の協議会でございますと、できれば特殊損害賠償事件を現実に担当しておられる方が望ましい。会社更生事件の協議会をやります場合に、全然それをやったこともないような裁判官が来られても協議の実は上がらないということもございまして、そういう意味で、その協議の目的に照らしてそれにふさわしい裁判官においでいただくということは申し上げる場合があろうかと思いますが、いわば名指しで特定のこの裁判官に来てもらいたいというふうな意味での指定は行われていないはずでございます。
