大阪の家庭裁判所の調査官の定員、手元に資料がございませんが、橋本委員よく御承知のことでございまして、ほぼそれに間違いないのではなかろうかという感じはいたします。
大阪の家庭裁判所の調査官の定員、手元に資料がございませんが、橋本委員よく御承知のことでございまして、ほぼそれに間違いないのではなかろうかという感じはいたします。
今回の定員法で増員をお願いしておりますその増員の理由は、ただいま木下委員御指摘のように、特殊損害賠償事件でございますとか差止事件でございますとか、その他いろいろないわば特殊な事件の処理ということで増員をお願いしておるわけでございまして、それ以外の普通の事件はどうかというお尋ねであろうかと思います。 木下委員もつとに御承知のとおり、全体として裁判所の事件が迅速に行われているかどうかということについて申し上げますならば、必ずしも全部が全部迅速にいっていないということについてはそのとおりでございますが、何と申しましても、いま申し上げましたようないわゆる特殊な事件の審理が非常におくれておるというところに現時点におきましては一番大きな問題
簡裁についてもいろいろ問題があるわけでございますが、簡裁につきましては、一般的に申しますと、ここ二、三年若干民事事件がふえてはおりますけれども、そのふえ方がそんなに大きくはない。一時に比べますと非常に減っておる。一方、刑事事件につきましても減っておるというふうなことがございまして、簡裁の充実、もちろん必要でございますけれども、そこがまず緊急を要するところだというふうには言えないわけでございまして、そういう意味で地方裁判所の方の特殊な事件の処理ということに重点を置いてお願いをしておる、そういうわけでございます。
いわゆる簡裁の二人庁でございますが、昭和五十年におきましては三十庁でございましたが、少しずつふえてまいりまして、昭和五十四年度におきましては三十九庁に相なっております。
木下委員ただいま御指摘のとおりでございます。
詳しく申し上げますと、昭和五十年度は三十庁のうち十九庁、五十一年度は三十庁のうち二十庁、五十二年度は三十三庁のうち十九庁、それから五十三年度は三十六庁のうち十九庁、五十四年度は三十九庁のうち二十庁でございます。
木下委員ただいま御指摘のとおりでございます。
ただいま正確に記憶しておりませんが、二人庁の中にも二、三庁は判事の常駐しておるところがあったはずでございます。
各庁の事務分配で決めておりまして、それぞれの事件の来方にもよるわけでございまして、ちょっとなかなか一概に、全部調査したというわけのものではございませんので、少し不正確なところがあるかもしれませんが、一週間に一回行っておるところですとか、あるいは非常に少ないところでは二週間に一回というところもあるのではないかというふうに考えております。
ちょっと正確に調べておりませんのでわかりませんが、木下委員お聞きになったとすれば、そういうところもあるかもしれないと思います。
この二人庁のそれぞれの庁で、仮差押え、仮処分でございますとか逮捕状の請求がどれだけあるかということはちょっといま正確には手元にございませんが、全体をトータルで調べましたところ、二人庁が三十九庁ございますが、ここ全体で一年間十数件の保全処分の申し立てがあるということのようでございますので、全然ないところが半分以上、一件あるところが半分以下というふうな状況のようでございます。逮捕状の方はやはり二、三百件ぐらい全体としてあるようでございますから、そういたしますと、少しはあるということになるかと思います。 ここら辺のところは一週間、二週間あるいは三週間のところもあるかもしれませんが、それは定期的にてん補に参ります間隔でございまして、こう
具体的にそういう案件があったかどうかちょっとわからないのでございますが、先ほど申しましたように、年間あるところがまだ余りない、一件あるところが十何庁くらいあるということでございますから、先ほど申し上げましたように、そういうふうに裁判官の方から釈明をしなければいけないとか、申立人側、がぜひ口頭での説明をしたいというふうな希望がありまする場合には、それがかなえられるよう簡易裁判所判事がそちらへ出向いて伺いますとか、そういうふうな処置をとっておるものと考えております。
二人庁に限りませんで、簡易裁判所の判事が常駐しておりません裁判所の事務量と申しますか、どれだけの事件の数があるかということでございますが、これは普通の簡易裁判所を一人分といたしますと一割に満たないというところが大部分でございまして、仮に隣の簡易裁判所と二つかけ持ちをしておるという場合でも、全体としては一人前分あるわけではございませんが、たとえば両方合わせて〇・二人分とか〇・三人分とかいうふうな事務量がありますときに、私どもの方で総合配置と申しておりますが、二つの裁判所のかけ持ちをやっていただくということをやっておりますので、たまたま特定の日に、その簡易裁判所判事が本来おります場所で緊急の事件等をやっております場合に、電話がかかってき
恐らく督促手続につきましては定期的にてん補に行っておるときに処理するというのが通常の形でございましょうが、あるいは申立人から特にこの事件については急ぐというようなお話があった場合に、臨時に行くということになるのではないかというふうに考えます。
書記官が処理をしておるということはないと考えます。これは裁判官でなければできないことでございますから、書記官がつくるとなりますと……(木下(元)委員「事実上のことを言っておる」と呼ぶ)事実上ということでもそういうことはないので、裁判官が目を通さずに書記官が出しておるということはないものと思います。
三週間というふうなてん補の事例が仮にありますといたしました場合には、それである程度の事件がたまるという場合には、そういうことはちょっと困るわけでございますが、一般的に申しまして、そもそもそういう事件が余りたくさんは来ないわけでございまして、来ないからこそそういう問題が起きてくるわけでございますので、ただ、先ほど来申し上げておりますように、非常に急ぐような事件がありました場合には、そういう定期的なてん補の機会ではなくて、それ相応の処置、簡易裁判所判事が臨時に行きますとか、あるいはそういうものを持って書記官等が隣の簡易裁判所の方に判断を受けにいく、そういう処置がとられているのではないかと考えております。
ある特定の簡易裁判所に何人おるかということは、実は最高裁判所で全部把握しておるわけではございませんで、それぞれの地方裁判所でやっておる面がございますので古い資料がございませんで、私どもの方としましては、発足当初に二人庁があったかなかったかということは実はわからないわけでございます。ただ、昭和三十年代の終わりごろには、そういう二人庁があったのではないかということはわかっておりますが、それ以前の状況につきましては、ちょっとつまびらかにしないという状況でございます。
これはいろいろと理由があるだろうと思いますが、一番大きな理由は、当初簡易裁判所が設立されたときとだんだん状況が変わってまいりまして、言ってみれば、過密と過疎が進行するという社会経済上の問題からの影響が裁判所の事件数にも影響してまいりまして、田舎の簡易裁判所におきましては、かつてはある程度の事件があったものがだんだん少なくなってきて事件が非常に減ってきた、一方においては事件が相当ふえたところが出てきたということで、小さい、事件がないところから事件のあるところへ職員の異動が行われたということが一つの大きな理由ではないかというふうに考えております。
毎年統計をとっておりますので、二人庁の事件の推移というものは、現在手元には持っておりませんけれども、私どもの方では把握しております。
まず簡裁全体といたしましてはここ数年少しふえてきておるということは御指摘のとおりでございますが、もう少し長期的に、たとえば十年、十五年前と比べますと、大分いまの方が少ないというふうなことがございます、かなり波を打って事件の増減がございますので。そういうところから見まして、現在の簡裁の二人庁の趨勢が具体的にどうかということは、ちょっといま手元にそれぞれの庁の数字を持ってはおりませんが、先ほど来申し上げておりますように、一人前の一割以下しかないというふうなところが大部分でございますので、そういう意味では、仮に増減があったといたしましても、一割にちょっとふえたか減ったかということになるわけでございますので、大勢にそう大きな影響はないのでは