ただいまの御指摘のように、裁判所には下級裁判所の場合、高裁、地裁、家裁、簡裁というふうにいろいろあるわけでございまして、この資料に書いてございますそれぞれの裁判所の人員の数といいますのは、一応予算上の積算の根拠というようなことでそれはなっておるわけでございまして、古くからずっとこういうふうになっておりまして、その間それぞれのところの事件の増等に応じまして増員等が行われてきた、こういう経過でございます。 〔委員長退席、保岡委員長代理着席〕 ただ実際問題といたしましては、御承知かと存じますけれども、大都会の裁判所は別といたしまして、地方の裁判所に参りますと地裁と家裁が同居しておる、簡裁も同居しておるというようなところがござ
