この参与判事補と申します判事補も、この定員法の第一条に書いております判事補そのものでございます。 この判事補は、実際問題としては合議体の一員として裁判をする場合もあるわけでございますが、単独体の裁判官に対して参与判事補として参与していくという場合もあるわけでございまして、そういう意味では参与判事補という特別の官職があるわけではございませんで、判事補が参与に関する規則に基づいて参与した場合に参与判事補と呼んでおるということになるわけでございます。
この参与判事補と申します判事補も、この定員法の第一条に書いております判事補そのものでございます。 この判事補は、実際問題としては合議体の一員として裁判をする場合もあるわけでございますが、単独体の裁判官に対して参与判事補として参与していくという場合もあるわけでございまして、そういう意味では参与判事補という特別の官職があるわけではございませんで、判事補が参与に関する規則に基づいて参与した場合に参与判事補と呼んでおるということになるわけでございます。
これは実は合議体、つまり三人の裁判官で裁判をいたします場合はそうたくさんあるわけではないのでございます。現在、合議率というものはそんなに多くはございませんで、全体の事件のうちのたとえば一割とか五%とか、そのくらいの事件しか合議体では審理をしない、そういうことになっております。 そういたしますと、実際、修習生を終わりまして判事補になりました場合に、実際の事件を審理し判決をしていく、むしろそういう機会が少ないわけでございまして、非常に極端な言い方をしますと判事補がむしろ暇で困るのだ、そういう意味で、逆から申し上げますと、一人前の判事となっていくための研さんを積む機会がないということになるわけでございまして、むしろそういう機会を与える
ちょっと私の申し上げ方があるいは悪かったかもしれませんが、率直に申しますと、判事補には余裕があってしかも研さんの機会がないというふうなことがないようにするのが、この規則の一つの目的でございます。
最高裁判所規則自体は最高裁判所の裁判官会議でお決めいただくということになるわけでございますが、規則を制定するにつきましては、最高裁判所に規則制定諮問委員会というものがございまして、これは民事規則、刑事の規則、それから家庭裁判所の事件の関係の家庭規則、それから一般規則、そういう四つの規則制定諮問委員会を設けておりまして、必要があります場合には、その規則制定諮問委員会に諮問した上で裁判官会議で規則を決めていただく、こういう段取りになるわけでございます。 その規則の立案の要員というものがおるかということでございますが、その点、最高裁判所の事務総局といいますのがまさに最高裁判所の庶務をつかさどっておるということで、その事務総局の仕事の非
ただいま申し上げました事務総局等におります裁判官有資格者の問題につきましては、当委員会でもたびたび御指摘をいただいておるところでございまして、むしろそういう者はもっと現場へ帰すべきではないかというふうな御指摘もたびたびいただいておるところでございます。 私どもといたしましても、もちろん第一線の裁判が一番重要でございますから、そこのところにできるだけたくさんの人員を充てるということが必要なわけでございますけれども、ただいま申しましたように、たとえばその規則立案というような関係につきましても、どうしても最高裁判所で裁判官の有資格者がいないとなかなかできるものではないという関係から、最小限度の人員を事務総局に割いておる、そういう関係に
家庭裁判所の調査官は、家事審判でございますとか少年の審判でございますとか、その際に——科学的な調査と申しますが、心理学、社会学等の知識を持っておる者が多いわけでございますが、そういう知識を活用いたしまして、そういう審判に必要な調査をつかさどるという職員でございます。
家庭裁判所調査官の職務といたしましては、ただいま申し上げましたとおり、家事審判、少年審判、それから調停等の審判、調停に必要な調査をつかさどるという官職でございますから、それを離れて少年等を指導していくという任務には必ずしもないわけでございます。 ただ、その審判をするに当たりましては、その調査の段階で、たとえば少年事件でございますと、少年の資質等を調べまして、一体いかなる審判をするのが相当かというようなことも家事審判官に意見を述べて、それで審判がなされる、そういう意味におきましては、やはりその少年の指導に関係があるということにはなるだろうと考えます。 ただ、この少年の審判とか家事審判等について、現在の調査官の数で十分かというこ
民事の調停事件は、ただいま御指摘のとおり、最近、特に民事調停法が施行されました四十九年ごろ以降次第にふえてきておるという関係にございます。ただ、お手元の資料には入っておりませんが、五十四年はやや下降ぎみというふうな数字が出ておりますが、それにいたしましても、最近数年をとりますと、民事調停事件は次第にふえてきているということでございます。 この民事調停事件は簡易裁判所でほとんどやっておるということでございますが、それが十分かどうかということでございますが、特定の裁判官が民事の調停ばかりを取り扱っているというわけではございません。大きな簡易裁判所におきましては調停専門でやっておられる方もおりますけれども、むしろ大多数の簡易裁判所では
司法共助、たとえば証人の尋問をいたしますというような場合に、外国に対しましてそれを嘱託するとかあるいは外国から嘱託を受けるというふうなことはあるわけでございます。
ちょっと所管の者がただいまおりませんで、急な御質問でございますので後でまた御連絡申し上げるようにしたいと存じます。
ただいまこの定員法で提案になっております判事二十二名の増員その他裁判官以外の裁判所職員十五名の増員で十分か、機能が十分に果たせるかというお尋ねでございますけれども、これは何をもって十分と考えるかということとも関係するわけでございますが、もちろん私ども、これで理想的だというふうに考えておるわけでは決してございませんで、さらにより一層増員もお願いしなければいけない面もありましょうし、訴訟の迅速との関係で申しますと、やはり増員以外のその他の施策もいろいろ必要なわけでございまして、そういうものも含めた努力というものが裁判所としては必要であるというふうに感じております。
裁判所には、判事、判事補、簡易裁判所判事という裁判官、それから裁判官以外の職員でも書記官、事務官、調査官、いわばいろいろな官職の職員がございまして、それぞれの官職についてそれで十分かどうかということについてももちろん検討しておりますし、全部が全部足りないと言えるかどうかも一つの問題でございますが、私どもといたしましては、事件数の動向、それから裁判官を含めました職員が増員をいただきました場合に十分にそれを充員できるか、埋められるかというふうないろいろなことを考えまして、そういうこととの関連におきまして、さしあたり最も必要なところから増員をお願いするということで、順次毎年毎年増員をお願いしてきておるわけでございます。ことし一年限りではご
裁判官につきましても、裁判官以外の職員につきましても、年度途中においてやめました場合に、きょうやめたらあしたすぐ補充できるという官職のものもございますが、そうでないものがたくさんあるわけでございます。 裁判官につきましては一番それが顕著でございますが、そのほかに、たとえば書記官でございますとか家庭裁判所調査官でございますとなそういうふうな官職につきましても、年度途中でやめられた場合に、なかなかすぐに埋めるというわけにいかない。そういう意味では、十二月ごろと申しますのはもう四月から大分たっておりまして欠員がわりあい多い時期でございまして、春ごろになりますとかなりそれが埋められるということが一方においてございます。 もう一つは、
ただいま御指摘のとおりでございます。
このお手元に差し上げております資料の十五ページのところに数字が出ておりますけれども、裁判所書記官につきましては十六人の増でございます。それから事務官につきましては、一方において三十一名の増でございまして、一方において三十二名の減、差し引き一名減ということになるわけでございますから、合計いたしますと書記官が十六の増で事務官がマイナス一で純増が十五、全体としては十五名ふえるということになるわけでございます。
裁判所の使命は適正迅速な裁判を行うというところにあるわけでございますが、裁判所といたしましては、少し口幅ったいかもしれませんが、適正という面についてはそれほど非難を受けるような裁判をしていることはない、適正についてはかなり、本当に適正な裁判が行われておるというふうに考えておりますが、ただ迅速につきましては、ただいま御指摘のとおり、必ずしも迅速にいっていないという点は確かに認めざるを得ないところであろうと思います。 ただ、事件全体について見ますと、大部分の事件はやはり適当な日数で終わっておるわけでございまして、むしろ、ある一部の事件でかなり長くかかっておる事件があるということでございまして、そういうのがかなり新聞等でも喧伝されると
裁判所も現在のところ、先ほど厚生省、法務省からお述べになりましたと同じような方向で考えたいと思っております。 主として問題になりますのは、いまおっしゃいましたように家庭裁判所と簡易裁判所でございますが、これは全国的な統計等をとっているわけではございませんけれども、現在までのところは、まずまずそういうふうな方が単独でおいでになったというような事例も余りございませんで、ただ今後の問題としては、そういうこともだんだんに予想されるわけでございますので、そういう実情も見守りながら、ひとつ前向きに検討するということにさしていただきたいと思います。
債務名義となりますいわゆる執行力ある正本そのものを点字でするということにつきましては、法律上その他いろいろ問題がございますが、そういう正規の正本のほかに、そういうものをつけるかどうかということが問題になるわけでございますが、これも先ほどの問題と同様でございまして、費用その他若干現在のままではいかぬということで、問題がないわけではございませんけれども、今後の問題としてはひとつ検討するということにさしていただきたいと思います。
裁判所といたしまして昭和五十四年度の予算で当初要求いたしました人員は、裁判官が十七、裁判官以外の裁判所職員が九十六、合計百十三名でございます。
百十三名要求いたしまして結果として純増十七名、そのとおりでございますが、もう少し御説明さしていただきますと、百十三名の要求に対しましてその要求に応じて増加になりました人員といたしましては、裁判官五名、それから裁判官以外の裁判所職員四十三名、合計四十八名でございますが、なお数年来政府におかれまして人員の削減計画というものをお立てになっておられまして、裁判所はそれに直接拘束されるわけのものではございませんが、行政部門等、政府と類似した仕事をやっております部門もございますので、それに御協力申し上げるという趣旨で三十一名の削減ということをいたしておりますので、裁判官以外の裁判所職員の増四十三から三十一を引きまして純増が十二ということになった