二人庁の問題は先ほど来申し上げたとおりでございますが、事務移転の問題につきましては、最近一、二カ所庁舎が非常に朽廃しておるというふうな関係もございまして事務移転をしたというところがございます。ただ、これは矢田部委員御承知のように、裁判所法三十八条に基づきまして各地方裁判所でそれぞれの簡易裁判所の実情等を考えました上でやっておりますわけのものでございまして、最高裁判所としてこの事務移転を全国的にやれとかなんとかいうことを申し上げているわけのものではございません。そういう意味で、それをどんどんやっていくという姿勢だというふうには、決してそういうことではないわけでございまして、今後どういうことになるかわかりませんが、しかし、やはりそれぞれ
