先ほど申し上げましたように、簡易裁判所の事務移転は管轄地方裁判所が決めるということになっておりまして、五日市簡易裁判所につきましては東京地方裁判所、長崎小浜簡易裁判所につきましては長崎地方裁判所がそれぞれの手続によってそういう決定をしたというふうに私どもとして報告を受けております。施行の時期としましては、五日市につきましては十月十六日から、それから長崎小浜簡易裁判所については十一月一日から施行するということで決定したという報告を受けております。
先ほど申し上げましたように、簡易裁判所の事務移転は管轄地方裁判所が決めるということになっておりまして、五日市簡易裁判所につきましては東京地方裁判所、長崎小浜簡易裁判所につきましては長崎地方裁判所がそれぞれの手続によってそういう決定をしたというふうに私どもとして報告を受けております。施行の時期としましては、五日市につきましては十月十六日から、それから長崎小浜簡易裁判所については十一月一日から施行するということで決定したという報告を受けております。
五日市簡易裁判所につきましても、長崎小浜簡易裁判所につきましても、庁舎が非常に腐朽しておりまして、雨漏りその他非常に執務に困難を来している状況にあるわけでございます。それぞれの地方裁判所におきましても、そういうことで、裁判所法三十八条に規定しております特別の事情に該当するというふうに裁判官会議でお考えになって御決定になったようでございますし、私どもの方としてもそういう報告を受けまして、裁判所法三十八条に規定する要件に該当するものというふうに考えておるわけでございます。 廃止ではないかというお言葉がございましたが、これは先ほど正森委員御指摘のとおり、廃止は、やはり法律によって別表を削ってやらなければ廃止できないものでございまして、
まず最初に、五日市簡易裁判所の事務移転につきまして、ただいま正森委員御指摘になりました八王子支部長が、各市町村を回りまして口頭で御説明申し上げたときのメモについてちょっと申し上げさせていただきたいと思いますが、確かにこの文言自体を読みますと、あるいは誤解されることもあるのではないかという心配があるわけでございますが、ただ一番最初で、改築については「諸般の事情でその見通しが立たない」ということも文言としてちゃんと書いておりまして、それ以外に口頭でも十分御説明を申し上げて、そういうおそれはなかったというふうに考えておるようなわけでございまして、決してペテンにかけるとか、そういうつもりはなかったということだけはひとつ御理解いただきたいと存
簡易裁判所は全国で五百七十五あるわけでございますが、四十年以降整備しておる庁が九十庁弱、八十数カ庁あるということでございます。
先ほどちょっと私の御説明が悪かったところがございますが、簡易裁判所五百七十五庁ある、これはそのとおりでありますが、建物との関係で申し上げますと、独立簡易裁判所というものについてだけ問題になるわけでございまして、あとは本庁、支部と同じ建物に入っておりますので、そういうことで申し上げますと独立簡易裁判所は二百六十庁余りでございますので、少し変わってくるわけでございます。 それにいたしましても、古い建物、特に昭和二十年代ぐらいに建ちました建物につきましては、木造ですからどんどん建てかえなければいかぬということがございますが、その後比較的最近建ちましたのは、先生御指摘のとおりコンクリート建て等でございまして、そうどんどん改築しなければい
千葉地方裁判所におきます成田関係事件の比率等の問題でございますが、たとえば昭和五十二年の統計で見ますと、刑事の新受が千四百件ばかりでございますが、その中で成田関係事件が百件強ぐらいになっております。新受の関係ではそうでございますが、これを仮に未済でとってみますと五十二年で九百件ほど未済がございますが、その中で四百件ぐらいの未済があるということで、未済の関係でございますとかなりの比重を占めておるわけでございます。それで千葉地裁の状況、正森委員御指摘のとおりでございまして、裁判官もなかなか大変でございますし、一般の職員も法廷その他の警備なかなか大変な状況にあるわけでございます。私どもといたしましても、この関係につきましては前々から千葉地
千葉地方裁判所の人的関係の充実と申しますか、これは先ほども申しましたように、従前もできる限りの手当てをするように努めてきたところでございますが、昭和五十四年度の予算におきましては、千葉地方裁判所のあの種事件の処理ということで予算要求もしておるわけでございます。
これは決して隠すつもりではございませんが、この種の予算要求は全国的なものではございませんで特定の地方が問題になっておることでもございますので、たとえば数字をここで申し上げますことはその点について過度の関心を呼ぶというようなこともございますし、現在まだ財政当局とこれから相談に入ろうという段階でございますので、ひとつここで数字をはっきり申し上げるのは差し控え、ある程度の要求はしておるということで御了承いただきたいと思います。
現在、簡易裁判所は法律上五百七十五庁あるということになっておりますが、この中で合計十七でございますが、いわゆる事務移転ということで、庁舎は現在ございませんで、最寄りの簡易裁判所で事務をとっておる、こういうところがございます。いま稲葉委員御指摘の都島簡易裁判所につきましては、これは大阪簡易裁判所に事務移転をしておりますので、いま仰せになりました庁舎の看板の写真を撮るというわけにはまいらない十七庁の中の一つ、こういうことになっております。
都島簡易裁判所は、昭和二十二年の五月三日開庁の当時からいわゆる未開庁ということで事務移転をしておりますが、この事務移転をいたしました場合の事務処理の方法といたしまして、事務移転を受けた、先ほど大阪と申し上げましたが、大阪簡易裁判所の名前で処理するというやり方と、事務移転をした方のもともとの都島簡易裁判所の名前で処理をする、そういう処理方法も以前にとっておりましたので、あるいは当初のころ、都島簡易裁判所につきましては、そういう形で最寄りの簡易裁判所である大阪簡易裁判所の庁舎に都島簡易裁判所という看板を掲げまして、その名前で処理をしておった、そういう時代があろうかと思います。
私、正確にそのときに立っておったかどうかということをあれですが、そういう処理方法、都島以外にもそういうところがあったかと思いますが、そういう処理方法をとっておりましたので、看板はかかっておったのではなかろうか。しかし、いつまで、どういう時期までということは、ここでははっきり申し上げられないわけでございます。
いわゆる未開庁、事務移転につきましては、最近のものもございますが、当初から庁舎の手当てが十分つかないというふうな関係で、事務移転ということで処理をしておったところが、いま申し上げましたような数あるわけでございます。これらの簡易裁判所につきましては、これをどうするかということは従来から大きな問題であったわけでございますが、単に当該の十七なら十七の事務移転庁だけの問題でございませんで、全体としての簡易裁判所の適正配置という問題がございますので、それらをも含めた検討が必要なわけでございます。非常に長い間ほっておいたということでおしかりをこうむるのもまことにそのとおりであると思いますけれども、何と申しましても、この簡易裁判所のそういう適正配
現時点におきましては、たとえばいま名前を挙げられました都島簡易裁判所などにつきましては大阪市内の簡易裁判所で、事件としてはかなりあろうかと存じますが、一方、非常に交通の便利もよろしい、都島に置くよりはむしろ大阪簡易裁判所で処理した方が当事者に便利だというようなところもございます。また一方、交通が、都島簡裁のような場合ではなくて、もう少し不便なところにありましても、事件数が非常に僅少だというふうなことで、現在その簡易裁判所がなくても、住民の方々にそれほどの御迷惑はおかけしていない、そういうふうなところもあるわけでございます。したがいまして、現時点といたしまして、すぐにそれを建てる必要があるかということになりますと、現時点ではその必要は
第一審の刑事訴訟事件は全国的に申しまして昭和四十九年ごろ以降毎年ふえております。 ただいま稲葉委員御指摘になりました宇都宮管内は全国的な増以上に少しふえ方が著しい裁判所と言えるのではなかろうかと思います。 今年度のことでございますが、昨年ですと本庁で七百六十七件の新受がございまして、八月まででとってみますと、ことし六百四十三件ということで去年にかなり近いような数になってきております。そういう状況でございます。
支部から本庁への填補の問題でございますが、まず宇都宮につきましては、ただいま稲葉委員御指摘のように、真岡支部それから足利支部から填補に来ておったようでございます。ただ足利支部の方は最近何か取りやめになったように聞いておりますが、ごく最近でございます。一方本庁からは、大田原支部の事件がかなりございまして、大田原支部へ填補しておる、そういう状況がございます。 そういうふうに支部から本庁への填補の問題がほかにどのくらいあるかというお尋ねでございますが、そうたくさんはございませんけれども、全国的に見まして、宇都宮を含めて五、六カ庁ぐらいあるような状況でございます。
先ほど宇都宮の問題については、真岡から本庁へ、それから本庁から大田原へという填補状況があるということを申し上げましたが、実はこの真岡支部の方は事件数はそう多くございませんで、裁判官が現在おりますけれども、まあかなり余裕があるというふうに見られるわけでございます。一方、大田原支部の方は、真岡と同じように一人配置されておりますけれども、真岡に比べましてかなり事件が多い、そういう状況がございます。 そういうことで、本来なら余裕のある真岡から大田原への填補が直接できれば一番よろしいわけでございますが、交通事情その他の関係もございまして、真岡から本庁へ、本庁から大田原へ、そういう填補状況が生じておるわけでございます。 そういうことで、
現在の裁判所の管轄、いま御指摘の支部の管轄というものにつきましては、旧裁判所構成法当時の裁判所の管轄をそのまま引き継いでいるというような面がございます。稲葉委員御指摘のように、交通事情その他いろいろな事情が変わってまいりまして、必ずしも実情に適しない面が出てきていることは御指摘のとおりであろうと思います。この点は確かに検討しなければいけないわけでございますが、全体としての裁判所の適正配置の問題とも絡むわけでございまして、なかなか急に結論が出るわけのものではございません。個々的には、私どもも、ここからここへ移した方がいいというふうな極端な例も承知しないわけではございませんが、これはやはり個別的に解決するというわけにも必ずしもまいらない
五日市簡易裁判所の事務移転、進行中ということになるのかもしれませんが、一応事務移転といたしましては東京地方裁判所の裁判官会議におきましてすでに九月の初めに決定しておりまして、ただ施行日が十月十六日から、もう数日後に来ておるわけでございますが、十月十六日から施行ということに相なっておるわけでございます。 いま、だまし討ちに遭ったというような声があるというふうなお話がございましたが、どの点がだまし討ちか、どうもよくわからない面がございますが、東京地方裁判所といたしましては、六月から七月にかけまして八王子支部長等を中心といたしまして管内の市町村その他関係機関にも御説明に上がり、御説明もいたしました上で、その案を裁判官会議にかけて決定を
裁判所法三十八条によりますと「簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。」こういう規定がございます。この規定に基づきまして、管轄地方裁判所であります東京地方裁判所が、五日市簡易裁判所について特別の事情があるというふうに認定して、先ほど申し上げましたような裁判官会議によって事務移転を決定したものでございます。
五日市簡易裁判所について申し上げますならば、庁舎が腐朽しまして使用に非常に困難をしておる、早急に改築の見通しが立たないということが特別の事情でございます。