橋本委員御指摘のとおり、簡易裁判所にはかなりの数の裁判官がいない庁があること、そのとおりでございます。昭和四十五年に事物管轄の拡張がございまして、民事事件がその時点で簡易裁判所かなりふえたわけでございますが、経済情勢がだんだん変化しておりまして、昨年あたりになりますと、もうほとんど昭和四十五年、事物管轄改正の直前に近いような事件の地裁と簡裁との配分比率という状況になってきておるわけでございます。したがいまして、簡易裁判所がたくさんあります中には、現時点におきましても非常にその事務量が少ない、およそ裁判官一人分の十分の一以下にしか当たらないというふうな裁判所が現在まだかなりあるわけでございます。したがいまして、現時点における展望といた
