速記官の定員を配置いたしました場合に事務官の定員を削るという問題でございますが、先般当委員会でも御説明申し上げましたけれども、速記官の定員がそもそも従前書記官補という官職、現在はございませんが、そういう官職から組みかえたものでございまして、現在の速記官の欠員は実際上は事務官が、その数に完全に一致するわけではございませんが、事務官が行っておりまして、その事務官の補助を得て書記官が供述を録取しておる、そういう関係に実はあるわけでございます。 〔委員長退席、山崎(武)委員長代理着席〕 本来はそういうふうな定員組みかえから出発し、現在現実には事務官をもって充員されておるというふうな関係にございますので、裁判所といたしましては別個
