ただいま申し上げましたとおり、高裁、地裁、簡裁の合同庁舎として建設予定ということになっているようでございます。
ただいま申し上げましたとおり、高裁、地裁、簡裁の合同庁舎として建設予定ということになっているようでございます。
最高裁判所の事務総局は、裁判所法上、最高裁判所の司法行政に関して庶務をつかさどるということになっておるわけでございまして、したがっていま仰せのように、裁判官会議の議題となるべき事項についての資料等はやはり事務総局で準備をするわけでございますが、ただそれは資料の準備、それに伴う説明ということでございまして、その当該事項の決定自体は、裁判官会議自身が議論をされまして御決定になるということでございます。 裁判官と調査官との関係でございますが、調査官はそれぞれの事件について調査をするというのが仕事でございますから、それぞれの事件について調査をいたしました上、その報告を裁判官にいたしまして、裁判官はその報告を見、記録も見た上で議論をなさっ
私、調査官としての実務経験がないものですから、実際上どういうふうに行われているかということをここではっきり申し上げることはできませんが、たくさん事件がございますから、裁判官がすべての事件についてそれぞれの記録をすみからすみまでお読みになるかということ、そういう御質問だといたしましたら、必ずしもそうではないと言えるかもしれませんが、ただやはり問題となるところは記録に実際お当たりになりまして、報告も聞き、それで結論をお出しになるものというふうに私どもは理解しております。
調査官が判決を書くという意味では、そういうことはないだろうと存じますが、事件によりましては、裁判官の御命令によりまして判決の草案の全部または一部を起草するということはあるいはあるのではないか、これは推測でございますが、そういうこともあるのではないかというふうに思います。
上訴された結果どうなったかという事件の通知でございますが、これは民事、刑事ともやはり原庁へ通知をしておると思います。
どういう理由でと申されましてもちょっとお答えしにくいのでございますが、私の民事の裁判官としての経験では、大体その通知が来ますときには当該人がいないこともわりあいあるのですけれども、特に民事なんかの場合ですと、その事件、ほとんどが和解とか上訴取り下げで終わった場合が多いわけでございますが、私、東京地裁の経験では、たしかそれを一定期間のものをまとめまして事件番号を付しまして、上訴結果を、東京高等裁判所から東京地方裁判所の分につきまして何か通知があって、少なくとも私の部ではそれを回覧しておったという記憶はございます。それを稲葉委員、何か人事と関係づけてお考えのようでございますけれども、そんなことは全然ございませんで、ただ、原審の裁判官とし
ただいまの稲葉委員の御質問、最高裁判所のということでございましょうか。(稲葉(誠)委員「はい」と呼ぶ)といたしますと、現在、最高裁判所事務総局におります職員が一千五十名ばかりおりまして、そのほかに秘書官、調査官、裁判所書記官といったようなものがそれ以外におる、こういうことになっております。
それでは申し上げます。 昭和五十二年度におきます裁判官以外の裁判所職員でございますが、最高裁判所が千百三十二名、それから高裁が千三百五十名、それから地方裁判所が八千二百七十五名、簡易裁判所が四千四百六十五名、家庭裁判所か五千八十名。裁判官以外の裁判所職員の機構別の予算定員は以上でございます。
最高裁判所の裁判官以外の職員の予算定員の推移ということで申し上げますが、便宜昭和四十年と五十二年とで申し上げますと、行(一)職員が四十年が八百三十三名、五十二年が八百三十四名、行(二)職員が四十年が二百九名で五十二年が二百四名、医療俸給表の職員が四十年が六名で五十二年が十一名。合計いたしますと、昭和四十年が千四十八名、五十二年が千四十九名でございます。 なお、そのほかに秘書官が十五名、調査官が二十名、書記官が四十八名、これは四十年も五十二年も全く同数でございます。
いまの稲葉委員の御質問はいわゆる充て判の御質問であろうかと存じますが、最高裁判所事務総局におります裁判官資格を有する職員が合計四十四名でございます。なお、そのほかに裁判所調査官が二十八名、三研修所に三十四名の裁判官がいる、かようになっております。
ただいまの点は当委員会におきましてもたびたび御質疑がございまして、その都度お答え申し上げる点でございますが、稲葉委員重々御承知のように、最高裁判所の司法行政事務は裁判官会議がつかさどるわけでございますが、事務総局はそれを補佐する立場にあるわけでございます。その事務総局が裁判官会議を補佐しております司法行政事務の中には、たとえば裁判官の人事あるいは裁判所の規則の立案、あるいは施設等を含む裁判に必要なもろもろの経費を財政当局にお願いしていろいろな折衝をするといったような、裁判事務に非常に密接に関係する仕事がたくさんあるわけでございます。それらのうちで、裁判所といたしましては、どうしても裁判官の経験のある者がやるのが適切で、かつ司法行政を
経理局には経理局長とそれから総務課長、主計課長の三名が裁判官をもって充てられております。経理局にはそれ以外にも相当数の課長のポストがございますが、それ以外は全部裁判官以外の裁判所職員をもって充てられているわけでございます。 ただいま仰せの、経理局長それから総務課長、主計課長といったようなものがなぜ裁判官でなければいけないかということでございますが、これは先ほどもちょっと申し上げましたように主として大蔵省との予算折衝をいたすわけでございますが、その際におきまして、何と申しますか、実際の裁判所の施設を使うものはやはり裁判に使うわけでございますから、それから裁判所で要求しておる予算、その金自体はやはり主として裁判に使う予算でございます
個人的にそういう勉強をしたことがあるかどうかは私存じませんが、経理局長、総務課長、主計課長等になるについてそういう勉強を組織的にしたということは聞いてはおりません。ただ、私の御説明が悪いかもしれませんが、局長、総務課長、主計課長等がそういう仕事をしておるわけではございませんで、たとえば公認会計士的な仕事があるといたしましたら、それはそれ以外の職員が現実にはやっておるところでございまして、そういうものを総括する仕事を局長、課長等はやっておる、こういうふうに御理解いただきたいと思います。
事務総局のポストは、御承知のように一つの職でございまして、何とか局長、何課長というのは職でございまして、裁判官という官から職に充てるという関係で、これは規則で持たれるという考え方で規則で行われているわけでございます。御承知とは存じますが、調査官、研修所教官等につきまして、これは官から官へということになっておりますので、裁判所法の附則で法律上の手当てをしておる、こういう関係に相なっているわけでございます。
いま御指摘の浦辺元判事の本に書いてありますところでは、岸部長、当時の刑事部長でございますが、何か同位説を述べられたかのように書いてございます。同位と申しますか、優劣がないという、そういうふうな考え方を述べられたように書いてございますが、私どもとしては現実に岸さんがどういうお考えかは存じませんし、御承知のように法律と規則の関係につきましてはいろんな考え方がございます。最高裁判所の判例でも、どの考え方というふうにはっきり打ち出した判例は恐らくないのではないかというふうに考えております。ただ、私どもといたしましては、規則をつくります場合に、法律に違反したっていいのだという考え方でつくっているわけではございませんで、一応法律の範囲内で規則を
いま稲葉委員御指摘のように、学説上は法律優位説が通説ということになっておりまして、最高裁判所といたしましても、事務総局ではやはりそういう考え方があったからこそ規則を法律に抵触しない範囲でつくる、そういうことで進んできておる、こういうふうに御理解いただいたらよろしいと存じます。
ただいま御指摘の点でございますが、刑事訴訟法四十三条の三項では「決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。」それから規則の三十三条の三項では「決定又は命令をするについて事実の取調をする場合において」、ここまで法律と同じでございますが、「事実の取調をする場合において必要があるときは、法及びこの規則の規定により、証人を尋問し、又は鑑定を命ずることができる。」と書いてあるわけでございまして、事実の取り調べをするときに証人を尋問し、または鑑定を命ずることができるのかできないのかということは、刑事訴訟法四十三条三項の解釈にかかわることであろうと存じます。この浦辺判事の書物を読みます限りにおきましては、浦辺判事
差しとめ訴訟と申しますのは、たとえば公害等の原因となるような行為が起きて後に損害賠償を起こすというような場合は、この法案でも出てきております特殊損害賠償事件ということでございます。そういうふうな事件をあらかじめ差しとめることを求める訴訟、これが差しとめ訴訟ということでございます。
裁判事務の分配のことでございますから、本来は各裁判所、本来と申しますか当然のことでございますが、各裁判所でそれぞれ裁判官会議におきまして事務分配として定めておるわけでございます。それが一般的にどういうふうになっておるかということについて私ども承知している限りで申し上げますと、たとえば保全処分事件につきましても、簡単な仮差し押さえ事件というようなものについては、いわゆる未特例判事補が単独でやっておるという事例もあろうかと存じますが、仮処分、特に断行の仮処分といったようなものにつきましては職権特例以上の裁判官がやるとか、あるいは合議体でやるとかいうふうな取り扱いが一般ではなかろうかというふうに存じております。なお、たとえば家庭裁判所の事
確かに最近新任の判事補の採用の数もかなりふえておりまして、そういう意味では一時に比べまして未特例判事補の事務量と申しますか、事件との関係では事務量が減っているというふうに言えるであろうかと思います。ただ、そうは申しましても、私どもといたしましては、合議体の陪席以外に、先ほども申しましたような簡単な事件についてはやるということで事務分配が行われていると承知しておりまして、それ以外に仮に何かやるといたしましても、それは合議体の一員としてできるだけやる。本来の訴訟事件でないものにつきましても、そういうことでやられておると思います。仮処分事件につきましても、たとえば実際の新人でございますね、たまたま職権特例以上の判事がいない場合に、新人が単