その点はいま私どもでも実務をやります場合同じでございますが、わからないことか多くて、たくさん本をひっくり返したり判例を見たりするわけでございますが、それの一つの手段と申しますか、たとえが所長に何かを聞くといたしましても、それは本を読むのと同じことではなかろうかと考えます。
その点はいま私どもでも実務をやります場合同じでございますが、わからないことか多くて、たくさん本をひっくり返したり判例を見たりするわけでございますが、それの一つの手段と申しますか、たとえが所長に何かを聞くといたしましても、それは本を読むのと同じことではなかろうかと考えます。
稲葉委員十分御承知のとおり訴訟指揮権は裁判長の専権でございまして、いまおっしゃいましたような事例につきましてどれが正しいかということは、ちょっと私も申し上げかねるところでございます。
裁判官一人当たりどれだけの手持ち件数があるかということにつきましてはいろいろの考え方があるわけでございますが、一応単独事件を取り扱うことができる職権特例判事補以上ということで考えまして、それも支部等を含めますと事件の非常に少ないところもございますのでなかなか算定がしにくいので、地方裁判所の本庁について職権特例判事補以上の裁判官で事件数を考えてみますと、およそ民事につきましては二百件くらい、刑事につきましては九十件くらいというのが件数と裁判官の関係から出てくる数字でございます。
事件の質との関係もございますので、いま申しました手持ち件数で果たして労働は過重であるかどうかということは一概に申し上げにくいと思いますが、少なくとも私の体験からいたしますれば、民事につきまして手持ち二百件というのは決してそう大変な事件ではない、そういうふうに考えております。
民事につきましてただいま申し上げました数字は、地方裁判所本庁全体に通じて申し上げました数字でございます。これをたとえば東京とか大阪とかいう大都市の裁判所について見ますと、これも御承知のように、いわゆる特殊部というものがかなりございまして、行政事件ですとか労働事件ですとかというものは、いわゆる特殊部におきまして、主として合議体でやっておるというふうな関係もございます。そういう関係がございますために、一般の通常部へ行きます事件は、比較的、たとえば行政、労働部というところに比べますと軽い事件が行っておるという関係がございますので、件数で言いますと、恐らく二百件ではなくて、二百五十件あるいは三百件の部もあるいはあるのではなかろうかというよう
書記官の数といたしましては、およそ一開廷について一人現在員がおるというのが現状であろうかと思います。
先ほどの私の御説明がちょっと不十分でございましたのであるいは誤解をしたかもしれませんが、たとえば裁判官が週に三開廷をするといたしますと、一開廷当たり書記官が一人要るから三人ついておるという関係になっておるということを御説明申し上げたわけでございます。たとえば東京地方裁判所等で民事部に例をとってみますと、週に一回合議をやり、裁判長と右陪席があと二開廷ずつ単独をやるというふうな例が多うございます。その分についてみますと、週に五開廷ということでございますが、そういうところには五人書記官がおるというのが普通であろうかと思います。 なお、先ほど仰せになりましたのは、いわゆる係書記官制と申しまして、ある一つの単独係に二人の書記官がおるといた
事件の数が関係いたしますために、ちょっとはっきりした数字を申し上げかねる面はございますけれども、事件が非常に多くて、一開廷あたりも非常に多数の事件が入っているというような場合に、大体書記官が一人ぐらいということでございますが、事件の数との関係におきましては、週に一・五開廷ぐらい立ち会っている書記官もおるわけでございまして、結局は、ある裁判体をとってみまして、その当該裁判体で何人対何人がいいかということは、必ずしも固定的に申し上げかねる面がございまして、事件との関係でございます。先ほど一開廷と言いましたのは、ちょっと事件数の少ないところでそういうことがあるということで、一・五開廷ぐらい立ち会っている書記官もおるというふうに御理解いただ
地方裁判所各所別の定員、現在員というものでございますが、これは従前からも御説明申し上げているかと存じますが、必ずしも固定的なものではないわけでございます。極端に申しますれば、事件がふえればふやす、事件が減れば減らすということでございまして、それ以外に、定員を決めます場合にいろいろな要素を勘案いたしまして、非常に苦労して決めているわけでございますが、そこら辺のところの事情が、十分に説明いたしませんとあるいは誤解を起こす場合もある。それを御説明いたしますためには、具体的な人事の問題にもあるいは立ち入って聞かなければいけない場合もございまして、そういうふうないろいろなことを考慮いたしまして、細かい各所別の数字につきましてはひとつ御勘弁いた
ただいま仰せのような予算上のからくりがあるわけでは決してございません。先ほど来申し上げておりますように、各所別の細かい定員と申しますのは、いろいろな要素が絡み合ってつくられておるものでございますし、そう固定的なものでもございません。したがいまして、そこら辺の説明を十分した上でないとできない。ところが、その説明をいたしますためには個別的な人事の問題にも立ち入らざるを得ないというようなところがございまして、ちょっと御勘弁いただきたいと思います。 〔委員長退席、山崎(武)委員長代理着席〕
甲号支部のうちで一人も裁判官がいないというのは、いま仰せになりました沖繩の石垣支部でございます。それ以外に三名に満ちません庁が約三十庁ばかりございます。
ただいま申しました三十庁ばかりの甲号支部の事務量でございますが、もちろん三人分はないわけでございます。たとえば石垣支部について見ますと、これは恐らく三分の一人分ぐらいの事務量しかないだろうと思います。それ以外の二人しかおらないような庁につきましても、恐らく二人分ぐらいあるかあるいは二人分以下というようなことになりまして、あとの一人分につきましては、結局事務量がそれだけないということになるわけでございます。それをあえてその三十庁ばかりに最低限三名を全部置くといたしますと、それは勢い他の本庁とか大きな甲号支部にしわ寄せがいくわけでございますし、そういう裁判官の効率的な配置という観点からいたしますと、甲号支部だからといって全部三人置くとい
網走支部には裁判官が二人、北見支部には一人配置されているということでございます。
網走支部は甲号でございまして、北見支部は乙号でございます。
網走支部はかなり大きな支部ということには相なろうかと存じますが、昭和五十一年度で事件を見ますと、民事については五十件、刑事は百件ばかりでございます。それを二人でやっておるということに相なっております。
先ほど申しました刑事事件約百件でございます。そのうち合議事件が何件あるか、ちょっと手元に資料がございませんが、一般的な合議率からしますと十件かその程度のことであろうと存じます。その際には北見支部から網走支部へ填補に行っておる、こういうことでございます。
簡易裁判所で裁判官が常駐しておりませんところが百五十庁ほどあるかと存じます。裁判官はふだん大体特定の曜日を決めまして最寄りの簡易裁判所等から填補に行っておるという例が多いだろうと存じますが、緊急な事件がありました場合には、臨時にそういうところへ参りますとか、あるいは電話等で連絡した上、またその日でなければならないというのでなく、たとえば翌日でもいいというふうな場合でありましたらそのときに行くというふうに、緊急の事件につきましてはしかるべく電話等で連絡の上で、できるだけその事件に相応した処理がとれるような体制をとっております。
先ほど申しましたように、最寄りの簡易裁判所等から裁判官が日を決めて参っておりますので、受け付けはふだんやっておりますけれども、その裁判官が参りました日に法廷も開くあるいは調停もやる、こういう事務処理体制をとっております。
填補の回数はその当該非常駐庁の裁判事務の量にもよることでございますが、週二回行くなら二回、週一回なら一回、調停も、その期日に開く関係上、そういう期日の間隔になろうかと思います。
簡易裁判所で百五十庁ばかり裁判官がいないということでございますが、当該裁判所の事件の数を考えてみますと、非常に少ないところが大部分でございます。〇・一人分とか〇・二人分とかいうところが大多数を占めておるわけでございます。まあ、そういうところでも国民のためには簡易裁判所があった方がいいという観点からは、そういうところにはやはり少なくとも、裁判官は常駐できませんでも、職員がおって、ふだん受け付け等やるということになるわけでございます。 そこで、その簡易裁判所判事百五十庁全部埋めるだけどんどん採用すればいいではないかということでございますが、これはこれでまた簡易裁判所判事の質との関係もございます。それで、いわゆる特任の簡裁判事を急速に