まず、簡易裁判所の管轄区域の関係でございますが、確かに御指摘のように最近非常に交通事情等も変わってきておりますので、簡易裁判所の中にはあるいは甲簡裁へ行くよりは乙簡裁へ行った方がいいというふうな、そういう管轄区域の部分が出てきているところがあろうかと存じます。これはこれで全体として考えなければいけない問題であろうと存じます。 それから、支部と本庁への事件の受け付けの関係でございますが、これは御承知のように、本庁と支部との関係は法律上決まっておる関係ではございませんで、当該地方裁判所なら地方裁判所の事務分配の問題ということに観念上はなるわけでございます。ただ、そうは申しましても、一応支部設置規則というものによりまして、一応の管轄区
