地域福祉権利擁護事業の適切な運営を確保するために、また、事業者段階の解決が困難な場合に苦情を適切に解決する機関として運営適正化委員会を設置する、先ほどの局長の答弁にあったところでございますが。 この運営適正化委員会の業務は中立公正に行われることが必要でございますので、運営適正化委員会は、事務局は都道府県の社会福祉協議会に置きますが、社会福祉協議会の指示を受けるのではなくて事務局を置くだけで、社会福祉協議会から独立した運営を行う第三者機関としております。 また、委員の選任につきましても、先ほどの答弁とちょっと重なりますが、幅広い関係者の意見を聴取いたしまして、手続の透明性が確保できるように、選考委員会に関する規定を設けて、その
