現行の廃棄物処理センター制度につきましては、地方公共団体と民間事業者が共同して設立した財団法人を厚生大臣が各都道府県に一つに限り指定し、支援する仕組みになっております。 しかし、なかなかこれでは規制が強過ぎて進まないという反省も踏まえまして、今回の法改正では、設置主体としては、国または地方公共団体の出資または拠出のある財団法人、株式会社として、PFI選定事業者も含めるとともに、都道府県に一カ所じゃなくて複数の箇所の指定も認めることとし、また、処理対象についても産業廃棄物のみとか一般廃棄物のみの事業も認めるなどいたしまして、廃棄物処理センターの設置が進むような内容を盛り込んだところでございます。 また、法定事項ではありませんが
