資料も用意いたしましたけれども、反面調査というのは客観的に見てやむを得ないと認められる場合に限って行うということと、金融機関の場合は、金融機関そのものが守秘義務を負っております。ですから、税務署に言われたら何でもはいはいと出す必要はないということで、金融機関が税務署に対して協力を拒むということもできるわけです、今の段階ですね。なおかつ税務署も、現場でしゃかりきになって、いろいろやり過ぎがあってはいけないということで、金融機関に税務署員が行って反面調査やるときは税務署長のあかしを持っていくという、そこまで決められているわけであります。 したがって、金融機関に対する反面調査というのは今でも割と、一応そう簡単にはできないことになってお
