ちゃんと答えさせてください。
ちゃんと答えさせてください。
そうすると、説明は受けたけれども、それでいいですよというふうなお墨付きを与えてはいないということでよろしいですか。そこだけ確認させてください。
じゃ、もう正式に認めたわけではないということで理解させていただきます。 じゃ、多重債務対策本部の一員として、あるいは監督官庁として、どうなんですか、この三万円、十五万円、これがのめり防止対策になるという、警察庁の判断としてはどうなんですか、これ、のめり込み防止対策になるんですか、ならないんですか。
業界団体から問題が起きていますって報告なんか来るわけないですよね。 警察庁が、何度も言いますが、多重債務対策本部として、こういう、特にパチンコが問題になってきていますから、ギャンブル依存を減らす対策を取る一員であると、そういう責務があるという上で、今ちょっと最後申されましたけど、独自にやっぱりこのパチンコ、私申し上げたのは、パチンコ店内に置くことのモラルハザードね、貧すれば鈍するといいますか、ここまでやるのかと。東和銀行というのは、公的資金を受けている銀行ですよね。公的資金を受けて、こんなことやるのかと。パチンコ店の外にあるコンビニのATMに本人が行って下ろす、これはもう自己責任で、ちょっと何とも言いようがありませんね。パチンコ
これは東和銀行ですから、金融庁を通じても、私の方で財政金融委員会等でやりますけれど、警察庁としてもちゃんとどうなっているかきちっと調べておかないと、これ警察庁が認可したというふうに業界は受け止めておりますので、責任が来ますよ、この問題。受け止めてほしいと思います。 山口大臣にはもう細かいことお聞きしません。この多重債務対策も消費者庁の大変重要な任務だというふうに思いますので、今後とも、これだけではなくて、大きな意味で多重債務対策を取り組んでいただきたいと。一言その決意だけお聞きしたいと思います。
終わります。
日本共産党の大門実紀史です。 所得税法等の一部改正案に反対の討論を行います。 反対する最大の理由は、税制改正の前提となる安倍内閣の経済認識が間違っているからです。 先日の本会議質問でも指摘したように、大企業と中小企業の格差、富裕層と庶民の格差が拡大しているのに、ここに目をつむって的確な政策が打ち出せるわけがありません。とりわけ貧困の拡大を放置して景気の回復などあり得ません。 事実、アベノミクスによる円安、物価高と逆進性のある消費税の八%への増税は、庶民の暮らしを直撃し、特に所得の低い層の消費を落ち込ませ、このことが消費全体を押し下げています。内需を回復させる、経済を底上げするというのなら、低所得者層の負担軽減、所得向
大門でございます。 今日は、今度の税制改正で入っております資料をお配りしておりますけれども、子供NISA、ジュニアNISAが創設されるということで、これについて質問したいと思いますけれども、何かこれは本当に変な制度なんですよね。金融庁の説明資料で、何でこんなものを創設するのかという、一番に書いてあるのが、若年層への投資の裾野拡大ということが書かれております。 この委員会でもいろんな議論がありますけれども、今や投資というのは投機と紙一重のところがありまして、かなりのリスクも伴うわけですけれども、こういう世界に軽々に政府が若年層を引き込むといいますか、呼び込むといいますか、大体そんなこと言っていいんでしょうか。
人の貯蓄が、貯蓄に偏在しているとか何に使わないとか、大きなお世話なんですよ。金融庁がどこかに誘導しようということは大きなお世話でありまして、何を偉そうに言っているのかと。 大体、今おっしゃったように、若い人が、年代別の口座開設比率ですか、私の三枚目の資料をおっしゃってくれたと思うんですけど、一割しかこういう口座、開設していないと。いいじゃないですか、別に。なぜそれが悪いの。大体、若い人はこんな投資に回すお金ないんですよ。だから、少ないのは当たり前なんで、それを何、勝手にこんなの使って広げるんだと言っているのか、よく分からないんですね。 私、そもそもそんなのは本当の理由じゃないと思うんですよ。この一枚目の表の右側、要するに変な
三井さん、そんなに真面目に答えるような話じゃないですよ。大した話じゃないじゃない、これ。要するに、百二十万と八十万で二百万って分かりやす過ぎますよ。元々証券業界の要望に何か工夫してくっつけてあげただけの話じゃないですか。 それで、これ、ただ二百万といいますけれども、これはもう正直にこの資料にされておりますけれども、世帯でいえば累積二千万までの投資利益が非課税なんですよね。二千万投資できる家計といいますと、そんなに簡単にはできないですよね。 したがって、これ元々は少額投資を増やしてもらおうという話だったのが、こうなってくると、そうじゃなくて、従来からやっていらっしゃるような一定の資産のある投資家優遇措置にほかならなくなると、こ
終わります。
所得税法等の一部改正案に反対の討論を行います。 反対する理由の第一は、消費税一〇%への増税を延期した上で、財政再建の姿勢を示すためとして、二〇一七年四月には完全実施すると決めたことです。そんなことをやれば、またまた消費は落ち込み、景気全体が低迷するだけで、財政再建の道も遠のいてしまいます。 反対する理由の第二は、必要もないのに法人税の実効税率を引き下げるものだからであります。現在の日本の法人税の実質負担率は既に十数%台に下がっており、GDP比で見ればアジア各国より低くなっております。これ以上、法人税を下げる客観的理由はどこにもありません。 さらに、加えて言えば、NISAの拡充も問題です。貯蓄から投資へのスローガンの下、国
大門です。 関税法案は賛成でございますし、質問しようと思ったことはもう全ておやりになりましたので、税の大きな話を一つ二つさせていただきたいと思います。 先日、この委員会で平野達男先生と麻生大臣の間で税制の在り方について大変太い筋の議論がされたと思いますので、ちょっと関連して幾つかお聞きしたいんですが、資料を配付いたしましたけれども、これは財務省に作成していただいた最新の税収と歳出の推移であります。いわゆるワニの口と呼ばれるデータでありまして、歳出は一貫して伸びているのに税収はずっと落ち込んできたと、まるでワニの口のように開いていると、このまま開けばもうワニの顎が外れるというようなことまで言われてきたグラフであります。 た
是非、そういうことならば、財務省も、政府の審議委員の方も、余計な、意図的にこのグラフを使わないように大臣からも言ってもらいたいなと思います。 もうちょっと具体的に言いますと、不況のせいだけではないというので調べてみましたら、利益と税収の関係というのがあります。例えばこの平成元年、このときの企業の税引き前利益というのは合計、調べたら約三十九兆円ありました。そのときの法人税収は十九兆円あったんですね。リーマン・ショックの後はちょっと極端ですので、リーマン・ショック前の二〇〇六年を調べてみますと、企業の税引き前利益は四十九兆円あったんです。つまり、平成元年よりも二五%利益は増えていたんですけれど、税収の方は十五兆円に下がっております。
終わります。
大門でございます。 先ほど麻生大臣が、税が高い、海外へ逃げる逃げるといっても逃げないじゃないかと、この国もいいところがあるんじゃないかと。私もそう思って、よく逃げる逃げるというんですけど、そんなに逃げていないなと思うんですよね。逃げていないけれども、日本にいながら租税回避をしようと、税の負担を逃れようという動きの方が強いんじゃないかなと思っておりまして、タックスヘイブンの問題を国際課税との関係で、法案との関係で今日は取り上げたいと思いますけれども。 今回の改正では、今回の法案、全体は反対なんですけれども、この点はなかなか、国際課税の点は前進面があるのかなと思っております。今までどちらの国でも課税されないような、二重非課税にな
そうなんですね。日本語直訳で言うと税源浸食と利益移転と。ストレートに租税回避と言えないといいますか、一応合法的じゃないかというふうな意見もあるわけですのでそういう言い方をしているんだというふうに思いますけど。 分かりやすいのはスターバックスの例ですかね。イギリスで三千億以上の所得を上げていたけど、結局、払ったのは何年間ですかね、払ったのはたった十一億円とか、この何年間はイギリスで一銭も払っていなかったとか、大問題になりましたけれども。 あれは、いろんなスターバックスが手法を使って、オランダに、オランダ本社に移転したりスイスからコーヒー豆をとか、いろんなあの手この手を使って、とにかく税率の比較的高いイギリスで法人税を払わないと
このBEPSのプロジェクトというのは大変野心的なプロジェクトだというふうに思いますから、本当に、合意するのも、今度報告があるということで、なかなか大変なところが実はあるんじゃないかと思いますし、この法的な拘束力がどこまであるのかとか、合意した上で各国が国内法あるいは租税条約と、そこまでいくのかどうかもいろいろありますから、本当に難しさがある話だし、できるだけたくさんの国が参加してくれないと実効性もないし、新興国はどっちかというと呼び込みたいからそうじゃない方向の意見を言ったりということで、難しさがいろいろあると思うんですけれども、是非日本がイニシアチブを握って頑張ってもらいたいと思います。 この中にもありますが、三つ目の外国子会
ありがとうございます。 今日、ちょっと問題提起として申し上げたいのは、この表でいえばどの部分かといいますと、入口の特定外国子会社を支配している五〇%を超える資本を、株とかですね、資本金を出しているこの五〇%問題と、一番右側の資産性所得とは何かと。この辺が、いろいろ頑張ってこられましたけれども、まだちょっと検討の余地があるのかなと思いますので、その辺を後でちょっと質問させていただきますが。 その前に、資料の三枚目で、今全体で、このタックスヘイブン税制でどういう深刻な状況になっているかという数字でございますけれども、この一番上の欄は、先ほどありました、この特定外国子会社を支配しているといいますか、親会社の数でございます。 そ
先ほどの資料の二枚目の一番右側の、適用除外と判定されたと、ただし株の配当とか債券の利子とか資産性所得がある場合は、いろいろさっき言った適用除外はまだあるんですけれども、資産性所得の合算課税をするという法改正をしたにもかかわらず、租税回避の防止ということでしたにもかかわらず、課税されたのはたった一件、課税対象額三千三百四十万円ということであります。 この数字を財務省としてはどういうふうに今捉えておられますか。