先ほど言われた、適用除外の条件を満たさない方でというのはちょっといろいろ議論があるんですけれども、専門的になり過ぎるので今日は時間の関係でやめますけれども、いずれにせよ分からないですよね、なぜこうなるのか。 私は、これ去年の四月に、この資産性所得の、資料五枚目にありますけれども、中身がちょっと狭いんじゃないかと、これだけが資産性所得にするには狭いんじゃないかという指摘もさせていただいたところであります。例えば、もうちょっと広い意味での知的財産なんかも入れるべきじゃないかと質問させていただきましたけれども、いずれにしても、ちょっと今はまだ分からないところあると思うので、そういうことも含めて、今おっしゃったように、なぜたった一件なの
