これ、大体、聞きますと、合わせると五%から六%の運用益が必要、手数料入れるとですね。今、GPIF、年金積立金の方ですけど、これ、市場運用を開始してからのパフォーマンスが三・七%なんですよね。五%、六%というのをどうやって達成する見込みなんでしょうか。
これ、大体、聞きますと、合わせると五%から六%の運用益が必要、手数料入れるとですね。今、GPIF、年金積立金の方ですけど、これ、市場運用を開始してからのパフォーマンスが三・七%なんですよね。五%、六%というのをどうやって達成する見込みなんでしょうか。
それは適切にはやってもらうんですけどね、高いリスク取らないと達成できないような、そういう始まり、スタートで、しかも、そういうことを宿命付けられているようなファンドなんですよね。 資料の一枚目、あっ、ごめんなさい、二枚目ですかね、要するに、資産構成ですね、資産構成が、二枚目でしたね、ごめんなさいね、二枚目にありますけれど、資産構成、グローバル株式とグローバル債券で六五対三五とあるんですけれども、これはレファレンスポートフォリオという意味でございまして、普通のポートフォリオできちっとこの六五対三五という意味よりも、まあリスク全体が許容量の範囲だったら仮に株が七〇になっても構わないと、債券が三〇でも構わないし、逆でも構わないというよう
この資料の一番上には、ハーバードとかイエール大学とかスタンフォードありますよね。こういう大学のまねをしようというわけですよね。それは大変大けがするんじゃないかと思います。 といいますのは、こういう大学はもちろん寄附金ですから民間の資金ですよね、国のお金ではありません、まずですね。そこは大違いですが。で、ほとんど、オルタナティブといって、ここには説明なかったですね、オルタナティブ投資といって、通常の株とか債券よりも、非上場株式とかベンチャーキャピタルとか不動産とかヘッジファンドとかコモディティーとかですね、そういうところを中心に、そういうところのオルタナティブ投資が多いんですよ、こういう大学、海外のですね。 つまり、それは何か
そういうことをやりながら高いリスクを取ろうということをやられていて、それが大本の話になるんですけれど、これ相当の高いリスクを取って、リターンが得られりゃまだいいですよ、リターンがね。さっき言ったみたいに五・七、五・五パー、六パーの運用益というのは、しかも素人ですよ、日本はね、アメリカはもういろんな蓄積あるわけですよ、アメリカの大学は。しかも、原資が国民の、国民負担にもつながる財投、国債だということなんですね。 それで、先ほど財務省の分科会からの注文がありましたけれど、財務省も今後参画していくとありますけれど、その二つ目に、コベナンツ条項を盛り込むべきだとございますよね、償還確実性を担保するためにと。 これは、コベナンツ条項と
終わります。
大門でございます。 最後の質問でございますし、この後、全会一致で委員会は通過するということになると思いますので、今後の改正に生かしてほしいという立場で質問をしておきたいというふうに思います。 私の最大の問題意識は、ずっと申し上げているとおり、今高齢者の消費者被害が目の前で広がって深刻化しているという真っただ中で、なぜ今回、判断力の著しく低下した消費者を守る規定が盛り込まれなかったのかという点にあります。 ずっと答弁聞いていますと、既存の枠組みを超えて骨太の議論全体の中で考えていきたいと繰り返し答弁されておりますが、そんな悠長な話なのかと。既存の枠組みとおっしゃいますけど、それは勝手に消費者庁がつくっている枠組みではないの
高田さん、もう最後の質疑なんだけど、その同じ答弁書を読み続けます。だったら、もうやめて、政治家同士、大臣と議論したいというふうに思います。 この前、参考人も質疑あったんですけど、一番大事なのは高齢者を念頭にどう守れるかと。一番考えるべきことでありまして、具体的に言いますと、明確な定義、事業者の予見可能性とあるんで、明確な定義にしてくれと。何をやっちゃいけないのか示してくれというのは事業者側よく言うんですけれども、それをやり過ぎますと、かえって、普通の事業者じゃなくて悪質事業者はその隙間をつきます。そんなことは今までずっとあったことだし、具体的にすればするほど立証がしにくくなります、なります。ですから現場で使えない規定になると。そ
今、その最高裁の話ですけど、最高裁が言っているのは、何の規定もないのは困りますよと。最高裁だって分かっているんですよ、そんな細かい、手取り足取り詳細にこのときこのときなんてね。それだったら最高裁要らないんですよ、逆に言うと。最高裁の判断まで要らないですよね。そういうことを言っているんじゃないんで、余計な答弁書を、つまらない話に戻さないでもらえますかね。 それで、そういう点でいきますと、消費者庁はですね、言ってきた、先ほど言った三つの要件ですよね、この三つの要件そのものが違うんではないかと私は思っているんですね。 実は、消費者契約法のこの歴史というのは、ちょっと時間がないんで全部しゃべりませんけれど、要するに、二〇〇〇年に制定
ですから、それは一般論なんですよ。当たり前でしょう。何もなきゃ事業者は予見できませんよね。それ、当たり前のことなんですよ。 それと、事業者が今、この間言っているように、一個一個、一々決めてもらわないと何がやっていいのか分からないみたいな議論とはまた別なんですよ、別なんですよ。ところが、消費者庁はそれ言われて、一個一個、何かやっちゃいけないことを一個一個示さなきゃいけないみたいに、その予見可能性を非常に、何といいますか、事業者側、事業者側の主張どおり応えようとしていると。しかし、本来の消費者契約法は包括的な民事ルールですから、そんなものをやろうという世界ではなかったのを、現場で消費者庁がそうしているということなんですね。 要件
終わります。ありがとうございました。
大門実紀史です。 今日は、お忙しい中、ありがとうございます。 この間、消費者被害、高齢者がターゲットになるということが多くて、私も、ジャパンライフなど、ほとんど高齢者の被害が大変増えていますし、中には認知症の方もかなりいらっしゃったわけであります。 その点で、今回の改正で、もう既にありましたが、判断力が著しく低下した消費者の取消し権が入らなかったというのは、ちょっと何を考えているのかと、とても残念で、もう今目の前で被害が広がっているわけですよね、そのことにも手が打てないような改正案って何だろうと、一番問われるべきではないかなと思っておりますし、これはもう、骨太の議論だとか、将来どうだとか、消費者法全体とか、それはそれでや
それで、消費者庁が答弁で繰り返しおっしゃっているのは、取消し権というのは、契約全体の効力が否定されるという強い効果を伴うので、事業者の行動規範としても機能するので、三つのことを満たさなきゃ駄目だと。 一つは、消費者被害の救済に有効性があること、これは当たり前ですよね。二つ目に、何が不当なのかということについて事業者の予見可能性が確保されること、つまり、これをやっちゃいけないということが事業者に分かるようにする必要があるということですね。三つ目に、これらのための要件が明確であることと。この三つを満たさないから駄目なんですということを消費者庁は繰り返し答弁で言ってきたんですけれど、ちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。 例
山本参考人に伺います。 今日いただいた資料で大変私ちょっと関心持ったのは、六ページ目にございますけれど、今の取消し権云々の話があるんですが、救済方法の柔軟化というところがございまして、取消しに代えて、例えば原状回復的損害賠償に限った損害賠償責任を認める規定を創設すると。取消しじゃないけれども、損害賠償という形で救済するといいますか、あるいは防ぐ規定と。これは一つちょっと非常に関心持つんですけど、もう少しちょっと御説明お願いできますか。
今、取消しのことばっかり私たちも考えていますけれど、そういう意味ではちょっと広く考える必要があるかと思います。 最後に、増田参考人に、もう長いこと現場で頑張っていただいて、国会にも何回か来ていただいて、もう感想で結構なんですけれど、前回の書面デジタルもそうですけど、今回も何か現場の方々が、消費者団体の方々が期待したようなものが出てこない、法案として成らない、あるいは期待していないものが急に出てくるというような、ちょっと何か消費者庁に、今の消費者庁に対して何か御感想とか御意見ありますか。
終わります。ありがとうございました。
大門です。 消費者契約法、これまでの議論聞いておりまして、まず大臣に、ちょっと大臣の御答弁に大変違和感を感じておりますので、若干苦言も含めて申し上げておきたいと思うんですけれども。 今回の改正について、特に取消し権についてですね、消費者団体、日弁連、あるいは衆議院の参考人質疑でもそうなんですが、現場で消費者保護を最前線で頑張っておられる方から、取消し権の部分ですけど、特にですね、かなり強い、強い批判が出されているわけです。衆議院の参考人の御覧になったか、あるいは議事録読まれたか分からないんですけど、読まれていなければ是非読んでほしいんですけど、そのことについて何かさらっと大臣が、批判には当たらないみたいな答弁を先ほどもされて
その前提、なぜこういうことを申し上げるかというと、消費者担当大臣、私、この委員会始まったときからいるんですけど、もうころころころころ替わるんですよね。 もう、一回も質問しないまま消えていく大臣も、あるいは、何というんですかね、もう名前も覚えない、覚えられないうちに替わる方もいるぐらいの激しさなんですよ、半年とか一年とかで替わられて。だからこそ、それいろいろ事情があるんだと思いますけれど、半年でも一年でも、やっぱり短い間でもきちっと現場の話を聞いて、やれることはきちっとやっていただきたいなと思って。参議院の衛藤晟一大臣は、一年半か二年ぐらいだったと思いますけど、かなりいいことをやってくれたんですよ。だから、短くてもやろうと思えばで
その骨太の議論ですか、そういうのは後で時間があれば触れたいと思いますが、大事だと思うんですけど、消費者契約法の、だからもう消費者契約法ではここまでしかできないんだと、これから類型の追加をやっていくだけなんだで終わらないで、やっぱり消費者契約法の中でもやれることはまだあると思うんで、そこはちゃんと追求していただきたいんですけれども。 もう一つ、今日も議論ありましたが、検討委員会報告の意見がほとんど法案に反映されていないじゃないかと、乖離があるじゃないかと、これも現場からかなり強い意見が出ております。その答弁に対して、今日もありましたが、検討会報告では意見の隔たりがあって、意見の隔たりがあったんである程度幅のある形でまとめられたとい
私、今回のこの方向性と法案との乖離ですよね、ちょっと善意に捉えますとね、消費者庁は、やっぱりこういう方向で改正図るべきだという、この考えられる対応というのは、誰もみんないい方向出してくれたと思っているわけですね、ですよね。ところが、実際に法案化していくときに、なかなかいろいろ難しい面があってたった三つのこれだけになったとか、もうちょっと何かやりたかったけど、よく分かりませんが、いろんな事情でこれだけになってしまったというふうに、むしろ、ちょっと消費者庁が最初から、さっき言ったように、委員の皆さんに議論だけさせておいて、で、法案はこんなもんだとやったというよりも、本当はこの考え得る対応の方向で法案化したかったんだけれども、なかなかいろ
大門です。 今日は、消費者団体と金融機関、メガバンクも含めた金融機関の間で問題になってきた、今も問題になっている問題について質問いたします。 この間、消費者機構日本を始め全国の適格消費者団体と金融機関の間でカードローンが問題になってきております。カードローンを借りた人が亡くなった場合、その資産や負債を受け継ぐ、相続する家族の方への対応なんですが、そのときに、金融機関は、亡くなった人が残っていたカードローンの残債を相続人に即時一括返済を求めるというようなことがありまして、ちょっと幾ら何でもひどいんじゃないかということで問題になってきておりまして。 金融機関の理由としては、期限の利益の喪失ということを根拠にしているわけですね