二十六の金融機関ですね、メガバンク含めて応じたということなんですが、まだまだ金融機関は日本にたくさんあります。その一個一個に対して消費者団体が申入れをしなきゃいけないものなのかどうかということが問われていると思うんですけれども。 そもそも民法上のルールでいいますと、相続人というのは亡くなった人の、亡くなった人の契約あるいはその義務をそのまま引き継ぐのが基本的な民法のルールでありまして、亡くなった人と、契約と違って一遍に返せと、そういう不利なことを急に求められるというのは、そもそも民法のルールからいって、ちょっと逸脱しているんじゃないかということなんですね。 それで、そもそもなぜ、こういうカードローンで相続、御本人亡くなって相
