国税庁がそう言っていても、現場は、現場での、今までもそうですけど、現場でいろんなことが起きますので、そこは厳格にしておいていただきたいというふうに思うのと、やっぱり懸念は消えないですよね。 二つ目の懸念、三つあるんですけど、二つ目の懸念なんですけれども、これ、今まで税務調査における所得の立証責任は課税庁にあると、国税庁にあるというのが戦後税制の大原則であります。昭和三十三年三月三日の最高裁の判例でも、立証責任は課税庁にあるというふうにされてまいりました。 これ、言うまでもなく、昭和二十五年のシャウプ勧告によって申告納税制度が導入されて、納税者が自ら所得を計算して申告納税してもらうという、納税者の申告を尊重するというところが基
