ありがとうございました。
ありがとうございました。
大門です。 最初に、委嘱審査のときに取り上げさせていただきました大手損保による損保代理店に対する優越的地位の濫用、代理店いじめですね、その問題について、そのときに三つ金融庁にお願いしたことがございます。その後の対応を伺いたいと思いますけれども、一つは、この大手損保による代理店いじめといいますか、そういうものは全国で起きている問題でございますので、各地方財務局でそれぞれ地域の中小代理店の声を聞いてあげてほしいというお願いをいたしまして、既に近畿財務局や福岡の事務所などでは対応していただいているところでございますけれども、ほかでも全体で、全国で起きておりますので、どこ行っても、そんな問題知らないとか、門前払いとか、あるいはよく分から
ありがとうございます。 特に前回取り上げた福岡と九州では、この三大損保、それぞれいろんなことが起きておりますので、福岡事務所以外の事務所でもきちっと話を聞いていただけるようにお願いしたいというふうにお願いしておきます。 二つ目、前回お願いしたのは、大手損保の本社自身が自分のところの関係の代理店の相談窓口を設けるべきだと。要するに、大手、本社の方針もあるんですけれど、各支社やあるいは現場の社員がやり過ぎて、高圧的な、もうパワハラ的な、あれこれやることが多かったわけですね。そういう点では、本社が代理店の方々の相談を受ける窓口をつくるべきだということを申し上げましたけど、その大手損保、特に三大メガ、四大と言ってもいいですけれど、そ
ありがとうございます。 これも金融庁の指導によってつくる方向になっているということで、ありがとうございます。 三つ目にお願いしたのは、そもそも代理店の組織として日本損害保険代理業協会というのがあるわけですね。日本代協でございます。本来は、代理店の組織ですから、この日本代協が現場の代理店さんの声をよく聞いて、それを大手損保に伝えるべきだということも申し上げました。その点で、金融庁として日本代協に働きかけていただきたいということを申し上げましたが、この点ではその後どうなっていますか。
ありがとうございます。 三つお願いして、全て機敏に対応していただいております。感謝申し上げたいと思います。 今日でこの問題を取り上げたのはもう国会で十回目になります。金融庁の迅速な誠実な対応でいろいろ改善も進んできておりますが、ただ、根本的には、一方的な手数料の引下げとかポイント制度、あるいはそもそも契約の仕組みが大手損保に有利になるような仕組みになっているとか、あるいは代理店を整理、淘汰する戦略を持っているとか、いろんなことがありますけれども、余りにちょっと前近代的で、民民の契約というにも恥ずかしい、ちょっとそれでは片付けられないような優越的地位濫用の疑いの濃い事例が多過ぎるんで、一つは公正取引委員会への訴えということも準
よろしくお願いいたします。 次に、今日は税務調査とデジタル化の問題を取り上げさせていただきます。 国税庁が税務調査を行う際に、納税者の銀行口座を調べることがあります。これはむやみやたらにやってはいけないということになっておりまして、プライバシーの問題ありますので。また、銀行調査というのは本人だけではなくて本人の取引先からの入金とか支払とかが明らかになりますので、本人だけではなくて、すなわち取引先の調査もやることになりますので、いわゆる反面調査にもなりますので、今まで国税庁の通達やあるいは銀行業界の申合せなどでも、この銀行口座を調べるということは慎重な対応をしてもらうということになってきておりました。その銀行調査、すなわち税務
要するに、銀行への照会実務、これはいろいろ手続が要るし、紙でお願いして、回答があってとかいろいろありますよね。そういう事務コストの削減、あるいは郵送で、実地もありますが郵送するコストの削減、そういう、何というんですかね、そういう業務の効率化といいますか、そういうことがあって、資料で示しましたが、ガバメント実行計画で今ちょっとお話があったような実証実験をやろうということになったということでございます。 次の資料三がその実証実験の図解にしたものでありますけれど、これもちょっと簡潔に、どういう実験なのか教えてくれますか。
今後に関わるので、この仕組み、実証実験の仕組みをちょっと聞きたいんですけれど、これNTTデータが介在しておりますけど、今後これ本格的に稼働していくときもこういう民間のクラウドとか民間のデータベースを使う、そういう想定なんでしょうか。
後でアメリカの事例申し上げますけど、こういう民間の企業を介在させるということがどうなのかというのはまず問われなきゃいけないですね、将来ですね。 もう一つ、ちょっとこれ不思議なんですけど、何でこんな、東邦銀行、福島銀行、これ両方とも福島にある銀行ですよね。あと横浜銀行。何でこういう狭い範囲で実証実験したんですか。
よく分からないんですけど、横浜銀行というのはあれですよね、昔から大蔵銀行と言われているように、大蔵省、財務省の天下りが多いとか、福島はちょっと分かりませんが、要するに、頼みやすいところに頼んだんですよね、簡単に言うと、協力してくれやすいところにですね。何かそんな気がいたしますけれど、余りこういうところに、この特定の銀行にお願いすると、その銀行というのはちょっと風評が出ますよ。あの銀行は税務署に協力しやすい銀行だというふうになりかねないんで、もうちょっとちゃんと見といた方がいいなと、現場からどう思われるかですね。これはちょっと余計な話かも分かりませんが、申し上げておきたいと思います。 とにかく、この実証実験で効率化するのは間違いな
ちょっと具体的に申し上げますね。 銀行に照会するというのは、先ほど申し上げましたけど、調査対象の本人だけじゃなくて、その取引先まで調べることになります。あるいは銀行そのものを調べることにつながりますので、これは反面調査。したがって、これは調査対象以外の第三者も調べてしまうということがあるので、慎重にということになってきております。 ですから、これは実地にしろ書面にしろ、郵便でお問合せにしろ何にしろ、デジタルにしろ何にしろ、この反面調査は安易にやってはいけないと、対象の本人以外を勝手に調べることになりますのでね。任意調査でございますので安易にやっちゃいけないということになるわけでありまして、その点から、国税庁の事務運営通達、指
これから制度の構築だと思うんですけれど、今、例えば具体的に、税務署の方が、郵送の場合でこの人の口座について教えてくれというのがありますけど、例えば銀行に行くと、そしてこの方の口座を教えてほしいというときに税務署長の判この押した書面を持っていきますよね。これはデジタルの上でいくと、ただ、何かあれですか、PDFでそういう税務署長の何かを相手に送るということだけになるんですか、ただそういった仕組みになるということ。
この前、消費者保護の契約書面のデジタル化についてちょっとお話ししたことあるんですけど、これ対面とデジタルというのは、代わりにやれるという簡単なものでもないんですよね、いろんなことがあって。例えば、税務署の人が銀行に行って、税務署長の判こ、署名をもらって見せます。見せてと言っても、その銀行の方もいろいろですよね。何でもかんでも税務署にぺらぺらしゃべる銀行だと信用されないから、どうして必要なんですか、何に必要なんですか、こういろいろ聞いて、いろいろこうやって、しかし税務署も全部言えないと。いろんなやり取りの中でまた支店長に相談に行って、じゃ、これとこれは御覧になって結構ですというふうに、この人と人とのこととかがあるわけですね。 とこ
申し上げていることは、よく考えていただきたいということなんですね。プライバシー守るというのは非常に大事なことでありますので、調査を何も拒否しろとか、そういう意味じゃないんですよ。プライバシーを守りながらやるのが任意調査でありますので、余計なものまで暴き出すということではなくてね。暴かれたって別に構わなくても嫌なものですよね、何でもかんでも見られるというのはですね。 参考までにアメリカで今どういうことになっているかというのが最後の資料でございまして、アメリカでは二〇一九年七月に、日本とは逆の方向ですね、納税者ファースト法、これトランプ政権なんですよ、トランプ政権のときに納税者ファースト法というのが成立をいたしました。 さらに、
終わります。ありがとうございました。
大門実紀史です。 前回取り上げました特商法改正、契約書面のデジタル化でございますけれども、その後、お手元に資料配っていますが、財政金融委員会でも取り上げさせていただいて、菅総理、麻生大臣、副総理ですね、の御答弁もいただきましたので、その議事録を参考までに、マスコミでも取り上げられたことでありますので、お配りをしてございます。 また、現場の意見として、全国消費生活相談員協会ですね、現場で一番御苦労されている相談員の皆さんの協会からも、この書面のデジタル化、やめてほしいというような意見書が出ておりますし、最新のデータでいきますと、この特商法などにおける契約書面のデジタル化に反対の声明を出された団体が日々増えておりまして、今、八十
それはそれでよろしくお願いします。 この問題に関連して今日どうしても取り上げておきたいのは、消費者委員会の建議でございます。 消費者委員会は、この書面デジタル化について、デジタル化をやることが前提の建議を出しております。デジタル化というのはもう決まったことのように、やるならばこの点を注意してほしいというような建議になっております。大臣の答弁でも繰り返し、この消費者委員会の建議がまるで錦の御旗のように、消費者委員会も言っていますよと、デジタル化はもう認めていますように、繰り返し使われております。現場の反対の声が、先ほどあったようにどんどん上がっているし、実は、消費者委員会の議事録を見ますと、反対、慎重意見が多数でございます。読
あなたが選ばれた、任用された、その経過が問題だということなんですね。 高田さんから、加納さん頑張っているからあんまり詰めないでって連絡ありまして、優しい上司だなと思いますけれど。 じゃ、そういうことなら高田さんに聞きますけど、加納さんの籍は今も消費者庁にあるわけですね。あなたの部下ですよ、そういう点ではですね。消費者庁に戻れます、戻れます、今時点は別としてね。籍はありますよね、消費者庁にね。で、加納さんが勝手に個人的に事務局長に応募をするわけはありません。そうなりますと、消費者庁の方針として消費者委員会の事務局長に消費者庁の人間を送り込もうということだった以外、勝手にやったとは考えられませんから、消費者庁の人ですから。高田さ
そんなわけないじゃないですか、消費者庁の人なんだから。勝手にやったんですか、そうしたら。 二〇〇九年の修正協議からいって、消費者庁の人が消費者委員会の事務局長になるなんてあり得ないことであります。これは本当に、私、今質問しているのは共産党だからしているんじゃないですよ。自民党も民主党もみんなで一致したことに背いておられるから、代表して質問しているようなものでね、ちょっと、あの重みを全然分かっていないというふうに思います。 しかも、加納さんの任用の手続もおかしいんですね。これは資料の一番後ろに付けてございます。事務局長の公募の要件とありまして、これわざわざ加納さんを任用するために変えているんですよ、変えているんですよ。左側が公
つまり、わざわざ加納さんに合うように応募要件まで変えたということでございます。 誰がこの応募要件を変えたのかということを聞きましたら、言わないんですよね、ちゃんと。今日は言いますか。