ありがとうございました。終わります。 ─────────────
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大門です。 今日、現場から今大きな反対の声が上がっております特商法、預託法改正における契約書面のデジタル化の問題を取り上げたいと思います。 資料、お配りいただいております一枚目に特商法と預託法の本体の改正がございます。これは私たちも求めてきた現場の声を反映したもので賛成ということで、もっと早くやるべきだったということも含めて賛成でありますが、二枚目の契約書面等の電磁的交付ですが、これが突如盛り込まれまして、今まで書面を交付するという義務があったものを、対面だったものですね、電子化、メールで契約が結べるということが急遽盛り込まれまして、この点に関して、消費者生活相談員協会、各地の弁護士会、消費者団体などから、契約内容の確認がお
私が聞いたのは、なぜそういうことを先に前のめりで言うのかということでありまして、検討を後からするならば分かりますけどね、もう言っちゃっているわけです、ここで。 どう考えても、その今までの経過がありますから、ほかのことじゃないんですよ、特商法で被害、消費者被害があった分野の話なんでしょう。これについてそう簡単にやりますやりますというのはあり得ない話でありまして、これはやっぱりデジタル化の大号令を掛けていた菅政権、官邸への迎合といいますか、そんたくといいますか、もうそれしか考えられないと、今までの消費者庁、経産省のときから見ているとですね、というふうに思うわけであります。 このときは、規制改革会議が求めたのは特定継続的役務提供で
そういう要望はちょっとあったかも分かりませんが、消費者委員会のときは慎重な意見の方がいっぱい出ていたじゃないですか。なぜ、もう消費者委員会のときにもう全部やると提案しているわけですよね。 だから、まあいろいろ後付けで言いますけれど、要するに、言われたことだけやるんじゃないですよと、消費者庁はと、官邸に対してね。官邸に対して、消費者庁は言われたことだけやるんじゃなくて自ら進んでやりますというような、何か官邸に忠誠を示すために提案したというような、政治的な流れ以外ですね、今までの消費者庁ならあり得ない姿勢の変化だというふうに思います。 申し上げたいのは、法案審査のときに詳しくはやりますけれど、申し上げたいのは、これ悪用されますよ
法案審議のときにと思いますが、できれば衆議院で修正をして参議院に送ってもらいたいなと、みんなが賛成できる預託法の改定してもらいたいなと思います。 一言ちょっと基本的な問題申し上げますけれど、デジタル化を進めるのはスピードアップですね。これ便利でいいですよね、私たちも早い方がいいですよね、欲しいものが早く手に入るとか、契約も早くすればと。これは、デジタル化というのはスピードです。スピードです。消費者被害、特にお年寄りやそういう方々の被害を防ぐのは、時間を掛けて、時間があるから防げるんですよね。契約のときに時間を掛ける、あるいは発見の、逆に、発見するときは早く家族が発見するという、これ時間が関係するわけですな。 ところが、このデ
大門です。 今日は、損害保険、損保代理店の問題を短い時間でありますけれど取り上げさせていただきます。 地域で頑張る中小の損保代理店は、麻生大臣にも社会的セーフティーネットということで位置付けていただいて、災害時などには大変地域で大きな役割を果たしていただいている大事な存在でございます。この間、自民党の西田先生からも大変きめ細かい応援をいただいておりまして、京都の人たちが大変喜んでおります。 そういう頑張る代理店に対して、大手損保、特に三大メガと言われる損保ジャパン、三井住友海上、東京海上日動の大手のそうそうたる損保が、一方的な手数料ポイントの押し付けや委託契約書の問題、乗り合いの拒否、代理店に対して統廃合や廃業を強要する
是非その意見交換の場、早く持っていただけるということなら早くお願いしたいと思います。 もう一つは、損保ジャパンは、国会で取り上げた後、本社の中に代理店の窓口の相談窓口対応チームというのをつくられたんですよね。ほかの二つのメガ損保も、当たり前のことだと思うんですけれど、代理店の話をきちっと聞くとか現場のやり過ぎの声を聞いてあげるとか当たり前のことで、損保ジャパンは一応そういう対応をやりましたが、ほかの二つのメガ損保についてもそういう窓口を設けるべきではないかと思うんですけど、金融庁からはそういう、これは損保ジャパンのときは遠藤さんがずばっと指示をして、当時の遠藤局長がずばっと指示をしてそういう体制をつくったというのを聞いております
ありがとうございます。 四年間取り上げてきて、まあこれからも取り上げますけれども、根本問題としては、一方的な手数料ポイントの押し付け、委託契約書の問題という基本的な優越的地位濫用の疑いがある、根本問題はこうずっとあるわけでございます。 じゃ、どう解決するかは二つあると思うんですけど、一つは、この委員会でも取り上げさせてもらいましたが、一個一個個別的に優越的地位の濫用に当たるかどうかという点でいきますと、公取に一遍来てもらいましたが、公取に上げてもらえれば審査いたしますということで、これ一個一個の個別行為についてというのは、これはあると思います。これが一罰百戒になる場合もあります。具体的には、今もう、余りにもひどいんで、幾つか
この問題始まったときは、何度もお名前出すようですが、遠藤局長が非常に問題だと思っていただいて、ある損保会社の幹部というかもう社長クラスにもう何とかしろと、余りにも多過ぎるということで直接言ってもらったこととか、そういうことはもう分かっていて、いろんな努力をしてもらったのは分かっているんですが、やっぱり何かこの代理店の在り方について、代理店との対応について、金融庁として何らかの文書でとか、何らかの形式化したもので、ガイドラインといいますかね、何かそういうものもお考えいただきたいというふうに、今日は要望だけしておきます。 最後に、麻生大臣、本当にいろいろ、地域で頑張る代理店、大臣の言葉があって金融庁も頑張ってくれてというふうになって
終わります。ありがとうございました。
大門です。 特例公債法についてお聞きしたいと思いますが、その前に、このコロナ対策で大量に発行された国債を今後どうするのかという点について方向性をお聞きしたいと思います。 まず、コロナ対策として発行された国債ですね、カウントの仕方、補正関連なんですかね、あると思いますが、とにかく、コロナ対応として発行された国債、財務省は今どれぐらいだと掌握されておりますか。
ありがとうございます。 一年間の予算にも匹敵してくるほどのコロナ対応の国債が発行されたということでございます。この国債を今後どうするのかというのはいろいろ考えなきゃいけない問題でありますけれども、通常の国債と同じような償還を考えると、ちょっと大変なことになるんではないかと思います。 三つの方法が考えられるんではないかと。一つは、西田さんがよく言われるMMTですね。西田経済学、教科書に書いていない世界でございますが、まあ大丈夫だと、借金したっていいんだという世界が一つ。もう一つは、増税でこれを返していくというのが二つ目ですね。三つ目は、我が党はこの間そういう提案もさせてもらっていますけれども、別会計、特別会計、別勘定にして、別
見通しがすぐ、ぱっと答えが出ない金額でありますので、ただ、財務省はすぐ増税というのが念頭に置きがちですけれど、それは大変、かえって事態を悪化させるという可能性もありますので、これからの議論でございますけれど、慎重に検討していくべきではないかと申し上げておきます。 特例公債法ですけれど、先ほどの牧山ひろえ議員からございましたので、ほぼ同じ質問をちょっと用意していた関係で、今更ほかのことをやるわけにもいきませんので、同じ筋にはなりますけれど、ちょっとじっくり聞いていきたいなと思います。 もう十年ぐらい前ですね、当時の財政金融委員会で大議論になりましたけれども、私もほぼもう忘れかけておりますので、財政金融の調査室に当時の議事録でポ
この議事録でいえば、当時の野田総理が言われたことが繰り返し説明されたわけであります。要するに、ねじれ国会対策だったわけであります。これはよく皆さん、それは覚えていらっしゃると思います。 参議院で野党が多数になりますと、予算は衆議院で可決すれば衆議院の優越で時期が来れば通りますけれども、公債法案はそうはいかないということで、参議院で当時の民主党が多数になれ自民党が多数になれ、どちらであってもなかなか通りにくい状況が生まれてくるというところで、安定的な財政運営というのは、つまりそのねじれによって左右されないという意味だと思いますが、複数年度の発行を認めるということで、民自公の合意でやられたわけですね。要するに、ねじれ対応以外の何物で
要するに、今のお言葉そのまま取ると、引き続き財政運営の安定ということは、ねじれは解消したけれども、また将来ねじれが発生することもあるということが含まれているわけでしょうか。
過去にも歴史的に言えばねじれみたいなことがあったわけですけれども、ねじれがあるからということになりますと、そもそも特例公債を財政法上求められてきたことからいくと、ねじれがあるからずっとこれやっちゃおうということになると、ちょっと財政法との関係が疑わしくなってくると。 ですから、私は、そもそもねじれが、元々ねじれ対応で始まって、ねじれが続いて現実的な問題としていろいろあったから、取りあえずもう五年間はということで、私どもは反対しましたけど通したんだなと思っていましたけど、解消された後もいつあるか分からないということになると、もうずっとその理由が立てられてしまうんではないかというふうに思いますし、もう一つ、二〇一六年ですね、このとき
いや、ちょっと違いますよ。このときは私も国会で議論、よく覚えていますし、二〇一六年ですから。ここには麻生大臣の議事録、御答弁ありますが、ほかにもありまして、要するに、いろいろじゃなくて、プライマリーバランスの黒字化との関係だということを答弁を繰り返しされておりますんで、ちょっとぼやかした言い方してもらうと当時の国会議論は何だったのかと、答弁が何だったのかとなりますので、これはもう明らかに、麻生大臣の御答弁、当時の御答弁にもあるとおり、プライマリーバランスの黒字化との関係があったんだというのは、これはもう明白だというふうに思います。 その上で、今回の改正の趣旨を改めてちょっと説明してくれますか。
なぜまた今度はプライマリーバランス、私は、率直に言って、何か今度はプライマリーバランスとか何か結び付けるにはちょっと厳し過ぎる、状況がと、これはよく分かるんですよ。しかし、今までは特例公債法の三条との関係を厳格にしてきたという関係でいくと、すぽっと抜けていると。漠然と五年、財政健全化の五年と、これだけというところの、何というのか、ちょっと、論理的な今まで積み重ねてきたものからかなり飛躍しているというふうに思うんですけれども。 先ほど、中西副大臣が、今ちょっと私が申し上げた現実的な話で、プライマリーバランスと特例公債発行の期限とを一致させるのはもう現実的に難しいと、はっきり言って。させられないというようなこともあって、プライマリー
特例公債を、私たちでも発行もうしなくていいとか、誰もそう思っていないですよ。ずっと続けざるを得ないと思う、野党が政権取った場合でも。それはもうそういうこと。問題は、五年更に延長しますとか、その意味なんですね。 それは、やっぱり今まで厳格に結び付けられたし、決してプライマリーバランスだけとは限らなくて、たまたまプライマリーバランスがあったので、三党合意の場合も、安倍政権もあったので、それと結び付けてありますが、いずれにせよ、何らかのもう少し具体的な財政健全目標と、この五年間とか何年間というのはもう少し整合性があるべきではないかと。そうでなければ、別に五年じゃなくてもいいわけですよね。三年でもいいし、八年でもいいしということになるわ
ですから、前回はそういう具体的な財政健全化目標、たまたまプライマリーバランスという数字があったんですけど、それがあったんです。だから、前回を踏襲するというと、踏襲していないと思うんですよ、五年間の根拠についてね。だから申し上げているわけでございますけれど。 ちょっとよく分からないんですけど、資料の⑤の議論ですけど、今年の二月二十四日、衆議院の財務金融委員会で、主計局次長さんですね、要するにこういう議論があったんでしょうね。先ほどの繰り返しになりますけれども、安定的な財政運営を確保する観点から、もうこれを繰り返し言われていると。この点につきましては、非常に政治的なお話になりますので、私がこれ以上申し上げるのは差し控えますと。