そうすると、五年に余り根拠がないというのは、分かっちゃいけないんですけど、分かりましたけど。 そうすると、何をもってこれから、この特例公債発行は、現実的に誰がやってもこれからずっと続くだろうというのは分かるわけですけど、この特例公債法が五年後また延長されるかもしれない。こういうときに、これはもう財政健全化だけ掲げれば特例公債法の三条を満たしているというふうにしちゃえば、もう何というんですか、ずうっと、ずうっとこれは提案できてしまう、提案することは可能になるということになりませんか。もしよければ。
