お答えを申し上げます。 決裁文書の書換えについて、誰がどういう責任を持って、どういう役割を持ってという話は、今調査をしている最中だと申し上げております。その上で、中村個人のことについて、それが白か黒かを言えということであれば、それは今の最中なんで、それはお許しを賜りたいんですが、彼がその決裁文書について、書換え前の決裁文書を今申し上げたように国会での議論等々を踏まえて二月の下旬以降の時点で把握をしていたということは間違いございませんということでございます。
お答えを申し上げます。 決裁文書の書換えについて、誰がどういう責任を持って、どういう役割を持ってという話は、今調査をしている最中だと申し上げております。その上で、中村個人のことについて、それが白か黒かを言えということであれば、それは今の最中なんで、それはお許しを賜りたいんですが、彼がその決裁文書について、書換え前の決裁文書を今申し上げたように国会での議論等々を踏まえて二月の下旬以降の時点で把握をしていたということは間違いございませんということでございます。
お答えを申し上げます。 これも確認をいたしましたが、書換え前の文書にそういうことがあるということは、これは具体的に何日だということは覚えていないけど、佐川前局長には報告をしたというふうに言っております。 それから、官邸には、この間来申し上げていますが、二月の二十二日に官房長官に御説明を申し上げているということですが、その時点においてそれを認識していないわけですから、あるいは決裁文書についての話はそのときに御説明を申し上げていないので説明していないということでございます。
お答えを申し上げます。 それ以降、そういう説明をする機会もなかったので、説明をしていないということでございます。
お答えを申し上げます。 委員から再三にわたって御質問いただいていて、私が発言を信じていただけないので何度も聞かれていると思いますが、そのときにはそういう説明はしてございません。 それで、二月二十四日の官房長官の会見ということは、官房長官の会見の場合は、ちょっと今確認をしないと正確なことは申し上げられませんが、私の、そのときではなくて、私のかつての経験に即して申し上げれば、官房長官の会見は一応事前に記者クラブの方がある程度こういうことを聞くということはお教えをいただいている場合が多うございます。そういうのがあれば、それを、現地にいる秘書官はそのそういう問合せがあるということを前提に、関係するところにこれについてというのを資料を
そこのときの正確なものを私も今持っていないので分かりませんが、要するに、問合せに対して答えられるだけのものを官房長官秘書官は用意をして、それを長官は参考にしてお話をされるということでございます。
お答えを申し上げます。 総理夫人付きから問合せがあって、それは一般的な問合せであって、それについてはお答えしたけど特に問題はないという説明をしているということでございます。基本的に、理財局長あるいは総務課長、いずれかが説明をしているということでございます。
お答えを申し上げます。 そういう話があったというのは報告を受けていると、たしかそういうことだったと思います。
お答えを申し上げます。 一部といいますか、通告をいただいたというふうに思っておりますので、田村本人にも確認をいたしました。要すれば、今委員がおっしゃっているのは特例承認を決裁するときにということですが、田村当時の室長も、やっぱり貸付け三年を十年にするということが一番のポイントだったのでそれを検討してきた、それについては記載はそういうふうになっているということはしっかり確認をしたと、それは明確に覚えていますと。ただ、その経緯という後ろに付いているものについては、これは、見たというふうに、私は責任もあるし、見たと思いますけれども、総理夫人や政治家の先生の名前が記載されているということを特に意識したという記憶は、申し訳ありませんけど、
お答えを申し上げます。 委員は委員のストーリーとしておかしいとおっしゃっておるのはよくよく分かります。よく分かりますけれども、基本的に、その近畿財務局あるいは本省にとってみても、近畿財務局が基本的に作るので、それは基本的に本省が国会対応が仕事であるからということで、そういう意味で参考として付けるということは事実です。 その上で、再三申し上げているつもりなんですが、この特例承認というのは、特例という言葉があるから、何か特別に配慮をしたというふうに聞こえるからそういう議論が起きていると思いますけれども、三年という借地にしておくと、借地借家法で借主の方が保護されるので、三年を次から次へと繰延べをされるといつまでたっても売却に至らな
お答えを申し上げます。 特定の固有名詞を挙げてその人間だけだということは、それは、そういう部分ももちろんあると思いますが、そうでない部分もあると思います。国有財産企画課長というポストがあります。それが、ある意味では、恐らく答弁を作るときに多くの場合は国有財産企画課長というのが責任者ということで名前が出るようなポストでございますので、そちらもあると思います。 ただ、先ほど来出ている名前の中村という今の総務課長は国有財産企画課長も経験していたので、そういう意味では彼も一緒になって仕事をしたというのも事実だと思います。
お答えを申し上げます。 国有地は売却をするのが原理原則、基本です。そういう意味で、売却をできないかということでお話をした。だけど、先方が大阪府の学校としての認可を受ける関係上、借入金比率、負債比率について考えないといけないということをおっしゃられて、そういう中で、売却ではなくて、まず最初に貸付けでという議論が始まっているということは事実でございます。
済みません、書いてあるとおっしゃられて、どこかちょっと今探さないといけないものですから。申し訳ありません。 その上ででございますが、買った方がある意味で有利だと、だから買ってくれというのは、それは国有財産を売却する立場として当然のことなので、当然のことを申し上げているということだと思います。
申し訳ありません。読めということですから、読みます。(発言する者あり)いいですか、いいですか。いや、分かりました。じゃ、今の、今の委員の、いや、申し訳ありません、今の委員のおっしゃるように、最初にこちらがそう言って、先方が買い受けることができないという趣旨の話をされたというのは委員のおっしゃっているとおりです。
お答えを申し上げます。 一億六千万円が上限だというふうに先方が言っているという報道が、一番最初は多分去年の夏のNHKの報道だったと思いますが、そういう報道があったことは承知をしています。 その上で、先ほど来民進党の先生お二人からお叱りを受けている、先週の四月十二日の朝日新聞の報道もそこに類するところの話としてありますので、今おっしゃられた一億六千万ということも含めて調査をして、きちんと御報告できるようにしたいというふうに考えているというところでございます。
お答えを申し上げます。 それは、たしか前の特別国会のときの衆議院の国土交通委員会だったと思いますが、その後、話をその御質問の先生のところにやりに行っていますが、その質問の趣旨が二つ、二つの質問について、片方について彼は、富山次長はイエスという答えをしていて、もう片方についてはそういう認識がなくて答えていたものですから、それは彼の誤解です。それはおわびを申し上げます。一億六千万ということは、それはまだ承知をしておりません。
昨年来、ずっとそういう御議論があるのは承知をしております。お答えを申し上げてきているわけですが、ただ、この間の朝日新聞の報道もありますので、そこはもう一度調査をしないといけないと思っていますから、こういうふうに申し上げております。 その上でですけれども、基本的には三月十一日以降の話は、一つは、要するに先方の損害賠償請求の話を随分されているということが一つ。それからもう一つは、先方から瑕疵担保責任を免除する特約を付けてもいいという話が来ていることが二つ目。その二つが大きい要素として最終的にはいろんなことを考えないといけなかったということだと思いますが、いずれにせよ、きちんと調べた上で御回答申し上げないといけないと思っておりますので
お答えを申し上げます。 委員からは再三にわたってこのお話というか、ストーリーというかは承知をしております。その上で申し上げますが、基本的に、委員のおっしゃっているのは、委員はよく御案内なので、法律相談文書に出てくるフローチャートの合意書の五条、六条のところを見てどういうことかということをおっしゃっておられます。基本的に、基本的に、貸付合意書の五条で示しているものであれば、それは基本的に有益費の処理だということだと思っていまして、そういう意味で損害賠償ということになるリスクは低いのではないかというのはそのとおりだと思います。 ただ、学校の開設というのを後ろに控えている中で、国が貸している立場ということも含めてあれば、そのことだ
これも何度も議論させていただきましたが、明確に日付をもってこの日だということでは難しいと思います。 ただ、ただ、初めて三月十四日に現地確認をし、それから三月三十日にも現地確認をし、今おっしゃった四月の五日にも、それは航空局ですが、現地確認をしている中で、それまでのいろんな現地確認、それから過去の、平成二十二年の地下構造物調査ですとか、あるいは過去の土地の歴史、地歴を勉強する、いろいろ研究する中でそういうことに至っているということだと思います。何日までにぴったり一〇〇%そうで、何日からぴったり一〇〇%こうなっているということではないですが、次第次第にそういう認識になっているということは事実だと思います。
お答えを申し上げます。 今委員がおっしゃるように、日付日付で追って、どういうふうに書いていたかということはあると思います。 ただ、当初の最初の時点、三月十四日の現地確認の時点から、当時の統括官なりの言っていること、あるいはそれが会計検査院の報告書に書いてあったりすることは、要するに、それまで把握していたもの、要するに、有益費の工事のときに把握していたものを超える状態のものだという認識があったことは事実なので、それを今の委員のおっしゃる新たなというふうに断定することが、一〇〇%断定できてそう書いているかどうかという問題はあると思いますが、そういう認識に至っているということは、委員がおっしゃっていることは、ある段階で書けば一〇〇
お答えを申し上げます。 調べろと言われたというふうに今委員御指摘でした。それをちょっと確認しないと、御通告いただいていないので、こちらから言ったようなあれもあると思いますので、ちょっとそれは確認をさせてください。申し訳ありません。