分かりました。 私なりに、済みません、先ほど御答弁を申し上げたことに対しては、辰巳委員なので、もう一回確認をしないと、また間違ったことを答弁するわけにはいかないと思っていますが、私なりにこれまでずっと認識をして答弁しているのは、基本的に先方側に地下埋設物の撤去費用を積算することは困難だ、難しいという判断の下でそうしたというふうに私は理解してずっと答弁をしておりました。委員がそうおっしゃるのであれば、それは確認をさせていただきますけれども。
分かりました。 私なりに、済みません、先ほど御答弁を申し上げたことに対しては、辰巳委員なので、もう一回確認をしないと、また間違ったことを答弁するわけにはいかないと思っていますが、私なりにこれまでずっと認識をして答弁しているのは、基本的に先方側に地下埋設物の撤去費用を積算することは困難だ、難しいという判断の下でそうしたというふうに私は理解してずっと答弁をしておりました。委員がそうおっしゃるのであれば、それは確認をさせていただきますけれども。
お答えを申し上げます。 特例承認の決裁について中村総務課長に確認したところ、責任はあるけれども、それは、私は、ずっと決裁について、決裁権者、決裁をする者は決裁をすることについての責任はあると申し上げたつもりなんですが、正直に申し上げれば、その時点においてそこまで、それはまあ添付資料ということになるんですが、ちゃんと見ていなかったので、総理夫人の名前が出てくるということを覚えていなかったと。 昨日のその審議を、国会での審議を彼も見ていましたので、その後、元々大変反省はしていたんですが、その審議を見ながらより反省、大変申し訳ありませんでしたというのを私は帰ってすごく言われたので、それは、本人は正直に言えばそういう状況だったと。た
基本的に、昨日も今日も申し上げているとおりなんですが、じゃ、決裁をするときに彼は何も聞かずに何も見ずに単にボタンを押しているのかといえば、それはそういうことではありません。 基本的には、中身について、事前に中身を、決裁の前の時点において中身の話は聞いている機会があります。(発言する者あり)中身について聞いている機会があります。 この特例承認というのは、最大のポイントは、要するに、三年という契約期間だと、それが今借地借家法で結構借り手の方が保護されているので幾らでも延びてしまって、いつまでたっても買うという状況に至らないと、それは大変具合が悪いことになると。なので、十年という定期借地にして、十年という区切りを付けて、そこまでに
お答えを申し上げます。 今委員が言われた相当前からの経緯を全部、そのときに全部把握していたのかという御下問であれば、それはちょっともう一度本人に確認をしないと私は答弁をいたしかねます。 私が申し上げたのは、何でこういう特例承認というのが起きているんだと。それは、今申し上げたように、三年では具合が悪い、十年という特例承認をしないと話がうまく進まない、それは、最終的に買うという決断に至らない可能性が出てきちゃうと、そういう意味での、特例承認というのはそういうものであると、そういうものとしての特例承認を決裁をするということは彼は事前に聞いていて、その認識の下である意味での判こを押しているということを申し上げたということでございます
申し訳ありません。特定の時点で、その時点で知っているかということを今委員が御下問になって、その時点だけを捉えて確認せよということであれば、それはもう一度彼に確認しないと、申し訳ありません、お答えできません。
お答えを申し上げます。 委員のおっしゃっておられることの意味は分かります。意味は分かりますが、先ほど来申し上げていることは、総理夫人のお話がその話の中心になっているわけではなくて、申し訳ないんですけれども、彼の頭の中の中心は、要すれば森友学園というところに、最初に貸付けだと、その後、七、八年後に売却をするという話のときに、七、八年後に買うというのがどうやったら担保できるかというのが最大のポイントで、それが頭の中にあって、そのためには定期借地という、十年ということが最短なんですが、それをしない限り七、八年後に買うという約束がきちんと果たしていただけるかどうか分からないと、そのことについては事前に知っていて、それがうまくいきましたと
申し訳ありません。委員が信じられないというのは、私の説明の仕方が不十分かと思って反省をしながら答弁を申し上げるんですが、今委員がおっしゃったように、総理が云々というお話はありました、あったと思います。ですけれども、基本的に森友学園という事案はどういう事案で、その売却というのは適切にできているかということを説明するという場だったというふうに承知をしています。 それは、今になれば、皆さん森友学園のこの経緯、例えば八・二億円とか九億五千六百万とか、あるいは、もう辰巳委員はお詳しいですから、三月十一日、三月十四日、三月十五日、三月十六日、三月二十四日、三月三十日、四月五日、それぞれ何の日でどういうことかってすぐお分かりなわけですが、そう
いつ見たというのは、国会の議論が始まってからというか、そういうタイミングにおいていつ見たかという御質問だというふうに私は通告で承っております。 彼に確認をしました。委員の御質問の中心は昨年の二月二十二日ということだと思っておりますので、その点も確認をしましたが、二月二十二日というのは、委員もおっしゃっているとおり、二月十五日に初めて宮本岳志委員が御質問があって、それからということでございます。 二月十七日というのもよく言われますが、それは金曜日でございます。翌週の二月二十日というのが今日の議論に出ていました月曜日ということでございまして、その後の二十二日、要すれば、十五日から一週間もたっていない状況でございます。その時点にお
それは決裁する時点ということになります。決裁する時点ということでございますが、彼からは話を聞いたことがありますので御答弁を申し上げますが、彼は、まさに、内容として三年ではなくて十年にすることの意味というのを承知をして、それで十年ができましたというので、ああ、それはよかったねと、うまくいったねということで、彼は最終的に承認印を押したということを彼は言っておりました。
中身ということは、その調書を見たかということでございますか。それは、申し訳ありません、事前に御通告をいただかないと、私はそこまでのことは聞いておりません。
お答えを申し上げます。 基本的に、こういうことはあり得ないという委員の御主張はよく分かります。ただ、我々を取り巻く環境として、このところ、ある意味でのあり得ないことが事実として起きておりますので、そういう意味で、事実を調査してきちんと御報告申し上げますということを申し上げております。 ただ、これは、これまでの調査をいたしますと申し上げてきた報道に関わるところは、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、全て昨年の二月以降、要するに国会答弁との関係ということでございますが、これはそれとはタイミングも次元も違う話でございますので、これまで我々がいつもおわびを申し上げていると同じようなことがいつも同じだと思っていただくのは、我々とし
いや、現時点で何も承知をしておりません。それも含めて調べますということを申し上げているつもりでございます。
どういう形、どういうふうな内容のことをというのは確認をしてございます。
内容を把握しておりますので、ここで御報告を申し上げます。 基本的にこういう内容のものでございます。 平成二十八年三月に新たに発見された地下埋設物については、小学校の建設に必要となる処理を適切に実施済みである。地下埋設物の処理に際しては、掘削、埋め戻し、運搬、処分等の様々な経費を相当程度要しているが、建設工事費と明確な区分が困難であるため、地下埋設物の処理費のみを取り出してお示しすることはできないと、そういう内容でございます。 言葉の一つ一つではないのですが、内容そのもの、大筋は基本的にそういう認識だという話を聞いた上で作っているということではございました。
それは、昨日、衆議院の予算委員会でしたが、御答弁を申し上げましたが、数人で認識を共有をしていてということでございました。前局長がそこに入っているのかということについては、その中に入っておりますというふうに御答弁を申し上げている次第でございます。 なお、詳細にそこのところ、具体的な誰が関与して、指揮命令系統も含めて、そこはきちんと調査をしないといけないというふうに考えてございます。
今ほど内容を御説明したつもりですが、その内容のものを、分かりました。
お答えを申し上げます。 基本的に、国有地として持っておったものは、国有地として利用する価値がある、必要があるということで持っておるわけですが、それが国有地として持っておく必要がなくなる、遊休といいますけれども、遊休状態になったときにどうするかということですが、元々国有地として活用しておったもの、ある意味で公共のために使っておったもの、そういう意味では公共のために使うのに割と適した場所ということが多いわけでございますので、そういう意味でまず公共優先だということで、公用、公共用と言っておりますが、公用というのは地方公共団体向け、公共用というのは社会福祉法人、学校法人向けということにまず優先して、そこで利用があるかということを調べると
お答えを申し上げます。 委員の御趣旨はよく分かりました。委員のおっしゃっていることと同じ方向だと思っていますが、一点だけ付け加えさせていただくと、今回、いろんな意味で特例とか、こういうことを、例外的、例外というか、まれなケースとしてこういうことをやったと。例えば、売却前提で最初にまず貸付けをやるという方法。あるいは、延納という方法。延納というのは、要するに、買うにつけて、一括で払ってもらうんじゃなくて分割払を認めるというようなことがありました。それは、そういうことができる仕組みでございましたので、そういう意味でそのできることをやったということでございますが、その結果として、今回こういう、ある意味での疑惑、ある意味での疑惑といいま
お答えを申し上げます。 NHKの報道で、二点ございました。お答えを申し上げます。事実関係を確認して御報告を申し上げます。 昨年二月十四日に、森友の話が出て割と初期の段階でございますが、新聞の朝刊に、ごみ撤去費用が一億円だという報道がございました。この報道につきまして、近畿財務局の方から森友学園に対しまして事実はどうですかという確認をしたところ、ごみ撤去費用が一億円とは、そういう意味で断言はしていない、全体としてはっきりしないというお答えでございました。 それで、森友学園側の弁護士さんは、この報道については、記事を書いた記者に対して訂正の依頼を申し出られたというふうに承知をしてございます。 それから、もう一つ、書面に署
お答えを申し上げます。 先方が基本的におっしゃられていることを書面にしたということですが、書面を作成したのは、基本的に私ども財務省側ということでございます。