せんだって、これは委員会が違いますけれども、第八次定員計画の問題についても私指摘したわけでございますが、今回、研究公務員の任期つき採用ということでございますけれども、これを導入することで大学の新規卒業者あるいは若手の研究者の枠を、いろいろ定員枠がありますから、それを任期つき採用ということで食ってしまうんじゃないか、こう心配されますが、その点どうですか。
せんだって、これは委員会が違いますけれども、第八次定員計画の問題についても私指摘したわけでございますが、今回、研究公務員の任期つき採用ということでございますけれども、これを導入することで大学の新規卒業者あるいは若手の研究者の枠を、いろいろ定員枠がありますから、それを任期つき採用ということで食ってしまうんじゃないか、こう心配されますが、その点どうですか。
いずれにしましても、その定員の枠内でこのことがいろいろと処理されていくわけでございますので、国立研究所の研究者の高齢化がやはり問題とされているわけですけれども、それに拍車をかける事態となりかねない、こういう心配もあるわけですが、その点はどうでしょうか。
高齢化が問題になるほどのそういう任用はしないという御答弁だと今承りました。しかし、この導入によりまして民間人等の研究公務員への採用が増加するというところにまたメリットが反面あろうということでございますけれども、今までの客員研究官制度、これでは不都合があったんでしょうか。あるいは客員では研究の成果が上がらないと、そういう科学技術庁の考えなんでしょうか。
公務員の採用につきましては身分保障、すなわち終身雇用を前提に、任期つきの採用はないわけですけれども、しかるに改正法では民間人の期限つき公務員への採用を認めるわけです。この場合終身雇用という前提はいわば崩れるわけですが、この点については人事院はどのようにお考えですか。
再度確認しておきますが、先ほど同僚委員の御質問の中で、今回のこの処置というのは例外であって、こういうことはほかの場合にはございませんと、こういう御答弁されましたね。間違いありませんね。
私もよく勉強していなかったんですが、その人事院で今まで認めた例というのはどういう例ですか。
それでは次に、特許権取り扱いの問題ですけれども、我が国は国際貢献の一つのあり方として外国との国際共同研究、これを推進していく必要があろうと思うわけでございます。そこで、この改正法第九条関係ですけれども、国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等についていわば特例を設けることになるわけですが、その趣旨はどういうことですか。
確かに、提案理由によりますと、「国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等について、諸外国との制度的調和を図りこというわけですが、諸外国の事例、我が国と比較してどこがどういうふうに異なっているのか、どういうふうに改善したらいいのか、それをちょっとお話しいただきたい。
現行の研究交流促進法六条においては、国の受託研究において特許権が原則国のものとなるが、その一部を委託者側に譲渡できるようにしております。また、国の委託の場合ももちろん原則国のものということですが、そもそも特許権というのはその発明者に帰属するという議論もあると思いますけれども、委託の場合も受託の場合も国に属するという点は問題ないんでしょうか。
それから、六十一年に研究交流促進法が制定された当時、やはりこの国会で論議されました点の中に軍事関係共同研究、特に米国のSDIとの関係の共同研究が懸念されたわけですが、その点、この研究交流促進法の関係するところでそのような研究は現在まであったのかなかったのか、その点どうでしょうか。
次に、人事院にお聞きしますけれども、研究交流促進法の制定によりまして研究公務員の出向については一部退職金算定上の期間計算について改善が図られたわけではありますけれども、この点はそもそも国家公務員法あるいは国家公務員退職手当法上の規定でありますけれども、なぜ原則において公務員の人事交流について退職金に算定上の不利益があるんでしょうか。その点どうですか。
人事院としてはどう考えますか。一般的な公務員としてはどうですか。
じゃまた、専門家、専門家でお聞きしたいと思います。 それでは、次は第十一条関係になりますけれども、提案理由によりますと「国有の試験研究施設を外部の者が廉価で使用できるための要件を緩和し、その利用の促進を図ること」とございますけれども、これによってどのような廉価使用が見込まれるんでしょうか。
科学技術会議の諮問第十八号に対する答申、これを見ますと、「国内外の優秀な研究者を誘引する優れた研究環境を有するセンター・オブ・エクセレンスを育成する。」ということが提言されているわけですが、これに基づいて科学技術庁としてはどういうようなことをイメージされていますか。
次はちょっと法案を外れまして御質問したいと思うんですが、きょうある新聞に出ておりましたけれども、世界各国の世論調査を見てみますと、やはり旧ソ連の核問題についての関心が非常に高いということが報道されておりました。それについて何点がお聞きしたいと思うんですが、ベリホフ・ロシア科学アカデミー副総裁がお見えになりました。大臣もいろいろと会見されたようでございますが、記者会見で語ったところによりますと、旧ソ連の核兵器解体で出てくるウランが全世界の採掘量の三年分、プルトニウムが約百トンで、世界の年間利用の二十年分ということであったわけでございます。一方、科学技術庁では解体核物質平和利用問題検討会というものを設置して対策にいろいろと乗り出すという
要するに、核軍縮によりまして余剰プルトニウムが発生することはこの委員会でも指摘をされたところでございますけれども、報道等によりましてもプルトニウム過剰時代あるいはウラン過剰時代ということが予想されているわけです。そうなりますと、我が国のエネルギー政策、具体的には核燃料サイクルのあり方にこれは大きな影響を及ぼすことになるんじゃないかと思うんですが、その点についてどうお考えでしょうか。
大臣にお聞きしますが、せんだってちょっと報道されましたけれども、動燃の石渡理事長さん、あの人のいろんな発言で私たちびっくりした面があるわけでございますが、大臣としてはどのようにおとりになりましたか。
国際貢献の話も出ましたので先へ進みますけれども、実は核物質の陸上輸送事故対策ということで、柏市及びその周辺の都市では核燃料輸送事故に備えたマニュアルを作成しているということでございます。今後プルトニウムの陸上輸送ということも行われてくるということはもう確実でございますけれども、やはり交通事故あるいは核ジャック等に対する安全対策というのは大丈夫なのか、あるいは核物質の陸上輸送につきましては公開できない部分もあろうと思いますけれども、基本的なところで、公開できる範囲で、輸送計画あるいは安全対策についてどう考えてみえるのか、お尋ねしたいと思います。
核物質の輸送でございますので、陸上につきましても十分な安全対策はやっていただきたいと思いますし、海上についてもいろんな論議がせんだっての予算委員会等でも行われましたけれども、海上保安庁どうですか。海上輸送についてはアメリカ側からいろんな意見も出ましたけれども、建造されました護衛船「しきしま」で十分である、そういう海上保安庁の見解のようですが、十分ですか。どうですか。
海上保安庁も海上輸送上の安全はこれで確保できるということで御発言があったわけですが、いろんな安全対策というのを考えていかなきゃならないでしょうね。一番心配されたのは核ジャックの問題とかいろいろと言われておりますし、あるいは船が沈むことはなかなかないと思います、今は相当性能よくなっておりますので。しかし万一の場合も考えなきゃならない。そういうことを考えますと、科学技術庁としては安全対策をどのように考えていらっしゃいますか。