くどいようですが、誠心誠意努力をされてこの一カ月間のうちにまとめてもらいたい、閣議決定はこの一カ月間のうちに終わってもらいたい、これは私たちの要望でございます。お時間もあるでしょうから、どうも御苦労さまでございます。 総務庁長官としてはいかがでございますか。もう勧告も出されまして、閣議決定がまだされていないのでございますが、法案の準備等は万全の体制でいらっしゃるでしょうね、どうでしょうか。
くどいようですが、誠心誠意努力をされてこの一カ月間のうちにまとめてもらいたい、閣議決定はこの一カ月間のうちに終わってもらいたい、これは私たちの要望でございます。お時間もあるでしょうから、どうも御苦労さまでございます。 総務庁長官としてはいかがでございますか。もう勧告も出されまして、閣議決定がまだされていないのでございますが、法案の準備等は万全の体制でいらっしゃるでしょうね、どうでしょうか。
それでは、人事院勧告の内容にちょっと入らせていただきます。 今回提出されましたこの勧告でございますが、極めてたくさん内容が含まれておるわけでございます。その多くは突然出されたんじゃないか、そういう感じもするようなものがございます。今回のこの勧告に当たりまして、人事院ではどのような基本的な姿勢でこれに臨まれたのか、またどうしてこのような盛りだくさんの勧告内容になったのか、その点一言お願いします。
確かに、今お話がありましたように、この委員会でも人事院勧告をされるたびにいろいろと問題として提出をされた問題の一つ一つが、その解決の端緒につかれたんだなという感じはするわけでございます。それだけ一歩も二歩も前進されたなと、こう思うわけでございます。 やはり、肝心の給与の改善という点ですね、官民較差の調査と申しますか、これは人事院勧告の場合を見てみますと、この前も委員会で私ちょっと申し上げたと思いますが、まだまだ民間の中の調査の対象が十分じゃないんじゃないかという気がするわけです。皆さんはどういう調査をされているか、調査の質もいろいろありますけれども、まだ皆さん方の手の触れられないような部分の手当とかいろんなものがあるんですね。そ
週休二日制の問題につきましては、先ほどから同僚委員からもお話がございました。また、長官の方からも四月一日からの実施を目標とするということでお話もございましたが、人事院の考え方もやはりそれと同じように、これから試行されるところもあるようでございますけれども、完全週休二日制の実施につきましてはやはり基本的には全員一律が望ましい、こういうお考えなんですね、どうですか。
参議院議長に提出されましたこれを拝見しておりましたら、十四ページですか、「社会の変化に対応した勤務時間・休暇制度」ということで御意見が出ておりますね。この中に「心身のリフレッシュや創造性の増進を図り、社会の高齢化、核家族化の進展や女性の職場への進出などに対応するため、新たな休暇制度の導入についても検討していくごととする」と書いてありますが、人事院総裁がこのようにおっしゃっておりますところの新たな休暇制度の導入、これはどのようなお考えであるんでしょうか。
確かに、先ほど厚生省の方もお述べになりましたけれども、私たちもかってスウェーデンヘ参りましたときに、病院の方々といろいろと懇談しておりましたけれども、夏季には法律でもう一カ月間の休暇をとらなきゃならないということで、そういう制度もできているようでございまして、どうか公務員の皆様方のよき休暇制度の導入を目指して研究を進めていただきたい、また実施もしていただきたい、このことを申しまして質問を終わります。
先ほど同僚委員からもお話がありましたが、この証券不祥事、金融不祥事に対して国民の皆様方からの声というものがやはり私たちの手元にも数多く届いております。その一つをここで御紹介させていただきたいと思うんです。 この方は最初にこうおっしゃっております。「現在向けられている視点は証券各社と大口投資家との問題が総ての感あり、大衆は蚊帳の外、その陰に虎の子の資産を食ひつぶされ何の補償も受けられない多くの庶民が忘れ去られています」と、こうおっしゃっております。 そして、こういう大きな株投資のために犠牲になっている庶民の皆様方の多くは、大蔵大臣も御存じだと思いますが、あのNTTの株の問題がやはりそこに存在をしているわけです。この方は、第二回
これは報道にありましたけれども、再度NTT株の売り出しをするんだということを大蔵省で検討されているということがございました。これはまさしく二百五十五万で買って悩んでみえるこういう方々の気持ちを踏みにじることになるのではないかと思いますが、その点どうでしょうか。
売り出しをすれば、また値が下がるおそれがあるわけですね。先ほど私が申し上げましたように、そういう二百五十万で買った方々の気持ちを踏みにじるようなことはしてもらいたくない、このことを申し上げておきたいと思います。 さらに、この方が補てんの問題に絡んでおっしゃっておりますことは、一つは、内容の説明もよく受けずに買った投資信託の多くは大きく額面を割っている。この問題はまた後ほど取り上げたいと思います。また、最も悪質なケースというのは、ワラント債の勧誘なんですね。これは午前中もいろいろと質問されましたけれども、ほとんどこれによって購入をし、将来の楽しみにしておりながら資産はゼロという状態になった方々もおみえになります。 今回の証券会
第一条の目的には公正な取引ということが書いてございますね。公正な取引ということです。これはまさしく法律以前の問題かもしれません。法文にはないかもしれませんね、損失補てんと申しますものは。先ほどあなたがおっしゃっておりましたように。世界じゅうでそういう条文が法律にないとしても、公正な取引ということは世界共通な一つの大きなルールじゃないでしょうか。今回のこの損失補てんということは、そういう世界共通のルールに反することじゃないですか。この証券取引法の第一条に書いてある目的、これにも反することじゃないですか。
ですから、今あなたが取り上げられました五十条の件でございますね。損失補てんのこの五十条三号で言います「約」、これですね。この意味はどういう意味ですか。
今説明がありましたけれども、この五十条三号で言う「約」というのはすべてに通ずるんじゃないですか。例えばいろんな約束がありますね。名刺による約束あるいはメモによる約束、正式文書による約束あるいは口頭による約束等々がございます。相対の場合もあるでしょうし、あるいは第三者を介入させた場合もあるでしょうし、あるいは電話によるいろんな約もあるでしょう。今回の場合は、国民の立場から見ましても、そういったやりとりが何もなくて補てんなどはあり得ない、これが共通の感情じゃないでしょうか。法律上が云々と申しますけれども、その点どうでしょうか。
ですから、世界共通のルールからいえば、これはもう法律以前の問題なんです。あってはならないことなんですね。それが現在行われた。 私たちは、この損失補てん問題を見てみますと、やはり何といっても、保証と補てんとは違うんだというのは、大蔵省の行政責任を回避するために考え出されたものとしか思えないわけですよ。ですから、これは大蔵省にとっては非常に都合のいい論理と言わざるを得ないわけです。事後の補てんがあるということは、これはどう考えても事前の利益保証、これの実効的な行為なんですから、ですからこれは明白に証取法違反である。この損失保証があったかどうかということをまず大蔵省としては調査する、それが最初ではなかったかと思うんですね。 私たち
今、六十年四月以降の補てんの話も出されました。この調査は今何社に対してされていますか。
現在どの程度までこれは把握されていますか。
今、特別検査をされておりますけれども、ここでいろんな問題点、今まで指摘されたような問題点が出た場合には公表させるんでしょうか。
その場合、社内処分等を求める、そういう態勢でいますか。
証券局長にお尋ねしますが、特別検査が現在行われておりますけれども、この特別委員会の終了までに中間報告をさせる用意はないですか。
この特別委員会が終わるまでに中間報告を提出してもらいたいと思うんですが、どうですか、大蔵大臣。
次に、衆参の大蔵委員会あるいは予算委員会等々でいろんな損失補てんの手口ということが明らかになってきているわけですけれども、その中で、国債とかあるいはワラント債を補てん先に安く売って高く買い戻す手法があったわけでございます。この手法で補てんが行われますと、証券会社自体にこれは損失が発生することになるわけですが、この損失は大蔵省としてはどのように調査されておりますか。証券会社が損をかぶっているんでしょうか、どうでしょうか。