第二次行革審の答申が出されましたときのその内容の中には、権限委譲に関する事項が四十七事項、国の関与・必置規制の廃止・緩和等に関する事項が二十八事項、補助金等の整理合理化に関する事項が六十七事項の合計百四十二事項が指摘されているわけですが、その中にただいまお話のあった第四種漁港に関する公有水面の埋め立ての認可を廃止する内容が盛り込まれておりますけれども、公有水面の埋め立てに関する認可については、権限を地方に委譲すべきものは本当にこの第四種漁港関係だけだったのか、あるいはほかにあるんではないかと思うんですが、その点はどうでしょうか。公有水面の埋め立てに関する認可の委譲について第四種漁港が第二次行革審から指摘された際に、同種の権限の委譲に
