そうしますと、先ほどお話しのような製造の段階で材料の検査はしたけれども、健全であったのでそれはいいんだと。今回の場合は、その製造されたときではなくてこれが破損をしたときですね。そうすると、維持の方にかかわってくるのじゃないかと思うんですね、維持。しかし、先ほどの課長さんは、念のために行う規定であって、検査のために必ずしも必要なものではないんだとおっしゃっていました。 そうすると、先ほど申し上げましたように、電気事業法とこの通産省告示五〇一号との関連はどうなんだということを私さっきお聞きしたと思うんですが、電気事業法については業者が守らなければならないその技術基準に適合するよう維持する義務があるんだと。しかし、こちらの方の通産省の
