徳安委員のお説の通り、これは古証文じゃがという冒頭のお話で、その古証文にはすでにこの国会でりっぱにもう御返済ができておるのですから、これ以上の追及は一つごかんべん願いたいと思います。
徳安委員のお説の通り、これは古証文じゃがという冒頭のお話で、その古証文にはすでにこの国会でりっぱにもう御返済ができておるのですから、これ以上の追及は一つごかんべん願いたいと思います。
お説のような声も、私どもも間々承るのであります。しかし御承知の通り、予算案は一たん大蔵省で大蔵原案を作りますが、最終的には閣議できめるということでありますから、大蔵省の省議で予算案を作るとか、あるいは閣議で最終案を作るとかいう際に、そういう御意見、御要望の声は十分盛り込み得るのであって、それに大蔵省の役人も従う、また当然従っております。だから、そういう御要望を十分盛れないということであるならば、それは政府並びに政府の閣僚、またそれを補佐する私ども政務次官の力の足らざるところでありまして、御趣旨を十分体して今後やらしていただきます。
両委員から、特に道路整備五カ年計画にこだわらずに、もっと道路交通需要の拡大に即応するように積極的にやれという御意見でございます。私もその点は全く賛成であります。 御承知の通り、これは釈迦に説法ですが、ドイツやフランスあたりでは、鉄道よりも道路輸送の方にどんどん重点がかかってきておるということを、私も現実に行って見ております。ドイツのアウトバーン道路などを見ますと、鉄道よりも、むしろトラック輸送ということに重点を置かなければいかぬと思いますが、それからいたしますと、ことしの国鉄の建設予算が約一千億、それに今度世銀借款で大阪—東京間弾丸鉄道が敷設されると、約二百億くらい使いますか。そういうことと比較いたしますと、道路整備というものは
私は全く承知しておりません。
政務次官の立場からお答えを申し上げます。 税務行政の中には権力主義、秘密主義のくせがあるという御指摘でございますが、私、政務次官に就任して国税庁の税務行政を見ますると、御指摘の通り、そういうくせがかなり強いということを私も実は痛感いたしております。しかし、これは、税務行政の性格として、権力がなければそれはなかなか仕事はやっていけぬのでありますが、少なくとも、御承知の通り、賦課課税の制度の時代とは違って、申告納税制度として納税者に権利も義務も負わす、そうして納税者のやったことを、あとから税務官吏が、それが妥当であったかどうか、このような申告納税の制度に切りかえた以上は、なるべくこの権力主義とか秘密主義というものは改めて、できるだけ
私は、先般の委員会におきましても御答弁申し上げましたように、現在の査察行政のやり方について相当改善すべき点があるという考えを持っておりますが、遺憾ながら、国税庁長官初め国税庁の当局の方といろいろ相談しておりますが、意見がまだ十分一致しません。そこで、この小型の録音機につきましては、現在の査察のやり方をこのまま将来とも続けるとするならば、五十歩百歩やむを得ないのじゃないか。と申しましても、秘密で聞き取るとか、あるいはこれを言質にとってどうというのじゃなく、調書をとるための事務的な、補完的な手段だというくらいにしか私は考えられぬ。長官も検察部長もいませんし、事前に私は何の御相談も受けておらぬから、その程度しかお答えができなかった、こうい
これは一つ誠意をもってよくお話ししましょう。 そこで、まずこっちからのお願いですが、隠しマイクと初めから断定なさるのもいかがかと思うので、これはあらかじめはっきり納税者にマイクでお話を録音いたしますからと、まあ納税者の了解を得てということであって、先般来私の答弁には、これは調書をとるかわり、あるいは調書を補完する意味だから、もちろんあらかじめ納税者の了解を得て使うということが前提であって、隠しマイクなんというのは絶対になすべきものじゃない。それは初めから私は申し上げた。だから隠しマイクというお言葉は一つあなたの方もやめて、国税庁長官の言われる、調書をいただくので、その補完的な意味で、納税者の了解の上でそういうことをやるのがいいか
お説ごもっともに存じます。しかし、あらかじめ内部で国税庁当局から私に御相談があれば、まずもってなぜこういうものを使わねばならぬかということで相談して、私の意見も入って善処できたのですが、何しろ内部でいまだに相談がありませんから、この決定はあとからいたしたいと思うので、ただいま御答弁はいたしかねる、こういうわけであります。
もうすでに国税庁としても予算要求もしておるので、使うという方針を立てておるが、もしかりに私が私の判断でこれを使ってはいかぬということになると、内部の不統一になりますから、ここでは答弁できませんので、もうしばらくお待ちを願いたいと思います。
災害復旧の三・五・二の進度につきましては、これは御承知の通り法律に基づいておりますので、その法律としては緊急なものということでありますので、緊急な災害復旧の分は、これは確実に三・五・二で進捗するという考えのもとに予算を組んでございます。
ただいま確実な比率は覚えておりませんが、七、八割程度は三・五・二です。それからあとの二、三割程度は、これは四年間ということでございます。
御指摘の点につきましては、実は文部委員会あたりからもいろいろお話がありまして、政治的な配慮を加えた傾向があるという点については、実は私どもも非常に苦心をしたところであります。その際に一市町村に一つずつは避難所として、安心して避難できるような鉄筋、鉄骨のものを作れということでありますが、しかし法律に基づいて考えますと、やはりあまり軽微なものにそういう適用を与えるというわけにも参りませんので、それで多少政治的と見られるような点もございますが、私としましては、個々にそういうケースも御相談に乗りまして、どうにも行政の面では計らいかねるというものは、これは老朽校舎の方で、一年おくれるけれども何とかごしんぼう願えぬかということでごかんべん願った
私としては、国会の皆さんの御要望と、それから行政を監督指導する立場と、いわば板ばさみの立場でこの問題を見ておりますので、比較的公平に申し上げられると思うのですが、災害復旧の査定については、法律に共づいて査定が通ります以上は、今の御指摘のように予備費も組んでございますから、それを大蔵省が出さないということは絶対にございません。従って、文教関係の災害復旧について、査定額はあらかじめの予定よりも相当ふえたけれども、これを認めろということは全部文部省の言う通りに認めたつもりであります。ただその次の一部避難所にも充てるため鉄筋鉄骨でやるという場合には、実は法律をまじめにそのまま読みますと、なかなかそのようには参らぬ点もありまして、これはむしろ
これは私からお答え申し上げた方がよかろうかと思いますので申し上げます。事務的なことは私あまり詳しくは存じませんが、査定の単価の問題ですが、原則として時価主義をとっているはずであります。つまり、大体全国統一して一応単価がきめられるものはきめておりますが、きめられないものは時価によるということでありますから、原則として時価によるということがいえると思うのであります。しかし特に伊勢湾台風の場合には、くぎ、針金、木材、こういうものが一時大暴騰いたしまして、木材の一部などは、災害以前の価格の二倍半にも暴騰いたしました。くぎも二倍くらいに上がりましたが、そうなりますと、単価と比べてべらぼうじゃないかということになりまするが、しかし、それはあとす
学校の場合は、これは義務教育施設として国の義務というのは、はっきりいたしておりますが、公民館等につきましては、これは先ほど大村主計官から御答弁申し上げましたように、最初施設するときは何がしかの補助を出すが、その後の管理とかあるいは災害復旧は市町村の単独で、つまり市町村の責任でやってもらうという建前でありましたけれども、先般の災害は特にひどかったので、特例法を設けて、特に政令で定めるものについては予算の範囲内で、こういたしておるのでありますから、学校とは全然考え方が変わって、補助金は不十分ではありますが、その程度でやって参りたい、かように考えております。
御承知の通り昨年の伊勢湾台風災害復旧対策として、国民金融公庫及び中小企業公庫におきましては百万円までは三カ年間、六分五厘という長期低利の融資を出しておりますので、被災者の方がそういう方面に非常に殺到して希望を持っておられる。実はそうなると、かなり通常の融資ワクを広げたつもりでありますが、はたして十分行き渡るかどうか不安に考えておりました。しかし現にもう全然資金がなくて、お手あげをしておるという実情については、実は私はただいま初めて承りますので、実情をよく調べて次会にまたお答えいたしたいと思います。
お答え申し上げます。当委員会でたびたび皆さんから御指摘があり、またただいまも御指摘がありましたように、地方財政と国との関係について、根本に改むべきいろいろ問題があろうかと思いますので、今度のこの交付税法の改正のただいま御指摘になった単に二点の問題だけじゃございませんので、根本から改めなければ——今まではほんのその日暮らしで、出たとこ勝負でやってきたので、これではいかぬ、かように思います。そこで根本的に改めるには、これは大蔵大臣と自治庁長官が単に交付税だけじゃなしに、起債の関係とか財源の関係とかあるいは国税、地方税の関係とか、すべてを総合して、もう少しすっきりした形になるように、ほんとうにしっくり話し合いをしてもらわなければならぬし、
ただいま議題となりました補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 まず、補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 政府は、国の財政の健全化をはかる等の目的から、補助金等の整理合理化につきまして、昭和二十九年度以降の予算において所要の措置を講ずるとともに、法的措置を講ずる必要があるものにつきましては、補助金等の臨時特例等に関する法律により、その特例措置を講じてきたのであります。 政府といたしましては、補助金等の整理合理化につき、今後ともなお調査検討を進めて参る所存でありますが、昭和
非常に野党の皆さんから御親切な御質問でありますが、事務的な問題でありますので、主税局長から御答弁をしていただきます。
大蔵大臣、ほかの委員会等で、昭和三十六年度に減税をするということを御答弁なさったそうでありますが、どの程度のものをどのようにするということについては明らかにしなかったように承知しております。何と申しましても、もし三十六年度に減税をするといたしましても、歳入歳出全体の財政規模というものが問題であります。またそれのもとになる経済の今後の動き、見通しというものが大きな要素でありますから、今からこれらの見通しというものはとうていつけられないと思うのであります。御承知のように、政府といたしましては、昨年から内閣に作りました税制調査会において、三年の間に根本的に、国税、地方税を通じてのあらゆる問題点を今研究、調査しております。その答申を待って順