御質問なり御要求の趣旨はよくわかりましたから、御趣旨を体しまして、部内でよく検討いたしまして次回の委員会において御答弁できるように準備いたして参るつもりであります。
御質問なり御要求の趣旨はよくわかりましたから、御趣旨を体しまして、部内でよく検討いたしまして次回の委員会において御答弁できるように準備いたして参るつもりであります。
特に御指名になりましての御質問でありますので、お答え申し上げます。 酒の原料米の割当の現在の制度、いわゆる基準石数の制度というものは、行く行くこれは、取っ払うべきものだ、従って、中央保有米制度というものも思い切って再検討しなければいかぬ、こういう御趣旨でございます。私といたしましては、お三方の御意見の通り、方向といたしましては、当然基準石数によるところの割当の制度、特に政府が割り当てるという制度はなるべく早くやめるべきだ、こう考えております。と申しますのは、先ほどからの御質問にもありますように、清酒の原料米の割当が、食糧管理法に基づく割当です。ところが、米穀の需給が逼迫しておった戦前あるいは戦後の二、三年前までなら、それはその法
昨年の暮れ通過いたしました酒団法改正案につきましては、私は、改正案の趣旨そのものに反対じゃなく、業界の安定などについての問題であるから、なるべく関係業界にこの改正の趣旨を徹底せしめて、業界の意向をこの改正案に十分反映させるべきだ、こういう趣旨の意見でありましたから、法律案そのものにはそんなに反対の意向がなかったのであります。とりわけ独禁法に対する排除規定である再販売維持価格契約の規定につきまして、酒類の中にたとえばビールなりあるいは特級酒なりという一部の酒類だけにこの独禁法排除規定を認めるということは、これは片手落ちであって、酒類全体に認めるということであれば、これは私はあえて反対しない、こういう趣旨で言ったのです。昨年の暮れの議決
先ほど申し上げたように、私は反対ということは言うておりません。酒団法をわずかな時間の間に急いで通過させる事情がないじゃないか、継続審議してでも慎重審議して、その間に関係業界にこの改正案の中身をよく周知徹底せしめて、もし改正せるところがあれば改正して、業界みずからがよく理解納得した上の通過を望む、こういうことでありますから、決して政府原案に対してもあえて反対ということは、速記録をごらんになればおわかりになりますが、主張しておりません。
御心配のことがどうも近ごろ、だんだんひどくなってきたように思いますので、私どもは実は非常に心配しております。しかし、今の御指摘のように、たとえば清酒で申しますと、清酒の生産者は卸も小売もできる、こういう免許に大体なっておりますので、従いまして直売は頭からいけないということは言えません。また、それをどのように押えるかということになりますと、法的な規制は政府としては直接できかねますので、これはどうしても酒団法に基づく組合の自主的な協定ということでいかなければならぬ、かように私は存じます。しかし、それに至りますには、酒類業団体がまず酒団法の規定をよく理解してもらう。どうしたら、今の御趣旨と沿うように、生産者の直売が適当にセーブされて、小売
大蔵大臣にかわりまして、ただいま決議になりました日本原子力研究所法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に関してごあいさつを申し上げます。 附帯決議にありますところの原子力研究所の運営についての研究者の処遇、利用者の利便等についての予算措置につきましては、ただいま中曽根大臣からお話がありましたように、ただいま御審議中の予算案の中にもできるだけの計上はいたしたつもりでありますが、今後とも、なお附帯決議の趣旨に沿うように努力いたすつもりであります。 なお、この放射能障害の防止及びその災害の補償という問題でありますが、災害の補償は、原子力災害補償法というべき法律案を提案成立させるということで、ただいま政府部内でよりより検討中であり
ただいま、私が「大蔵大臣のかわりにあいさつ」と申しましたことを取り消しまして、「大蔵大臣のかわりに私の所信を申し上げます」と訂正いたしたいと存じます。
私からもお答え申し上げます。建設省の当初の予算要求と比べると、この予算の案は少ないじゃないか、昨年と比べても伸び方が足りないというような御趣旨で御質問がございました。(石川委員「ちょっと趣旨が違う」と呼ぶ) それじゃ、ガソリン税の伸びについてだけ申し上げますが、ガソリン税の伸びは、大蔵省といたしましては、大体今度の予算に盛りました程度は確実に伸びるという見通しをつけて計上いたしましたので、あるいはそれ以上に伸びるかもわかりませんが、あまり過大に見るということは財政上どうかと思いまして、これも一四%も伸びるという見方もありましたのですが、そこまでは見きらずに、一応確実なところを見て計上した次第でございます。
過去一年間の国民経済の非常な発展成長に伴いまして、道路交通の需要が多い。従って、道路整備五カ年計画については再検討して、もう少しワクを拡大すべきでないか、こういう趣旨の御質問と承りまして、大蔵省の考えをお答え申し上げます。 御承知の通り、五カ年計画は現在、三十三年から始まって、三十六年、三十七年と、もうあと二年で完成するわけでありますので、大蔵省としては、実は一応計画を実施いたしまして、その次またそのような即応できるような計画を策定してやって参りたい。これが基本的な考えでありますが、しかし、ただいま大沢政務次官からお話がありましたように、経済の伸びについていけないということではいけませんので、考えていかなければなりませんが、しか
ただいまの御質問、並びに前の委員の御質問にもありましたが、ガソリン税が五カ年計画で当初見込んだ伸びよりも伸びておるじゃないかということでありますが、私の手元にあります資料によりましても、課税の数量としては当初の見込みよりも多少伸びておりますが、しかし、税収の見込額としてはそんなに伸びていないように思います。これは御承知の通り、道路整備特別措置法に基づいてやっていくわけでありますが、私が今御趣旨に沿うように、はっきり御答弁ができかねますのは、ことしなり来年の日本の国民経済の伸び、またそれによる税収の伸び、つまりガソリン税だけではなしに、一般会計における税収の伸びなどの見通しがつき、それによる所得倍増計画ということも具体化し、また、一般
ただいま御質問になりました木村委員初め、当委員会の皆さんの非常な御推進で道路特別会計もでき、今度この国会では治水特別会計ができ、また今度は道路、とこういうふうに御推進いただいたことについてはまことにけっこうに存じますので、私もそのお気持を受けて、できるだけ御趣旨に沿うように努力をいたしたいと思います。
今回、特に特別会計における地方の団体の負担について、交付公債の制度をやめ、現金納付制度につきまして、そのこと自体については御賛成いただいたようなお言葉で、まことにありがたいと存じます。 ただいまのお尋ねの点については、たしか地方財政の交付金の算定の方で十分見込むことになっておると思っておりますが、正確を期するために、主計官からお答えをいたします。
ただいまお述べになりました茨城県の御事情については、特に検討を要すべき問題があると思いますが、しかし直轄工事、直轄事業全体といたしまして全額国庫が負担して、いわゆる地方団体の負担をやめるということは、とうていできないと思っております。何と申しましても、受益者負担その他いろいろな事情もありますし、これはとうてい踏み切れない。茨城県等の場合においては、これを地元負担させるのは少し無理じゃないかということについては、検討すべきと思いますが、その点については主計官から御答弁をいたしたいと存じます。
今までの交付公債のことですか、今後の方針のことですか。
今後の負担金を廃止するかどうか、これは地方財政法にも規定してございまして、直轄事業についても国の負担区分と、それから地元の地方団体の負担区分というものが明確になっておりまして、全部これを国が持つということの考え方をしておりません。従って、地方の負担を全廃するという考えは持っておりません。
これはなかなか大きな問題で、むしろ大蔵大臣からお聞きいただきたいと思うのでありますが、私の個人的な考えで申し上げますと、地方と国との仕事の区分というものからいたしまして、国だけで直轄を全部やる、それじゃ今度は直轄以外の補助事業、市町村道あるいは府県道、これは補助事業でいく、そうすると、また補助事業の方もだんだん国の責任を重くしていくということになりますと、国の財政だけに重みがかかり過ぎるというふうに考えます。また、やはりその地方々々でそういう直轄事業における受益があります。河川などによっても、それが改修されればまた新たにその付近の地価も上がるとか、あるいは新たに便益を得られるという意味において、受益者の負担ということもある程度はなけ
決して御議論申し上げるつもりはありませんが、大蔵省の考えをちょっとつけ加えて申し上げて、御理解をいただきたいのです。 政治にヒューマニズムを盛らねばいかぬということには、私は全く同感でありますが、大蔵省としての基本的な考えは、通貨の安定、すなわちインフレを起こさぬ、これが政治のヒューマニズムの根底である。つまりインフレになると、勤労者の方々がせっかく一定の賃金を受け取っておっても、インフレによって実質賃金が下がっていく。あるいは貯蓄をした人がばかを見るということで、大衆が一番ばかを見る。従って、通貨の安定、通貨の安定は財政の健全ということから、なかなか皆さんの御要望に沿いがたい渋いことばかり申し上げますが、それが一番のヒューマニ
お答え申し上げます。どちらも筋が通っておると思いますが、いわゆる実態に沿わないやり方も、それは中にはあろうと思います。それを改めていくのが大臣であり、政務次官でありますので、御趣旨を体して、誤った、あるいはまずい点があれば、今後改めて参りたいと存じます。
去年の十月ごろでは主計局長としては、はっきりしたもの言いはできない状態でありましたけれども、それを当委員会が早く言え早く言えと言うので相当強く責められた。主計局長の立場とすれば、その当時は、それは賛成はいたしかねる——それは議論としては、やはり賛成と反対とがあって議論が成り立つのですから、政府部内で、あるいはまた大蔵省内でいろいろ議論を尽くさなければならぬ。こういう立場から主計局長がああいう発言をしたことは、これは私はやむを得ないことだと存じます。しかも皆さんの御意見、御要望の通り、りっぱに特別会計ができることになって、法案も提案されておるのですから、そこまで御追及にならずに、できたものをりっぱに育てるということに一つお話を進めてい
しかしこれは、あのときの事情は徳安委員もよく御承知の通り、主計局長のお答え以後におきましても、閣議においてもなかなか具体的にはきまり得なかった。御承知の通り、大蔵大臣としても、かりに特別会計を作るにしても、一体どういう規模で、どういう中身を持ってというその規模と中身がわからぬことには、おいそれと大蔵大臣として賛成できぬと言われて、予算編成の、予算案のまとまるほとんどどたんばまで話が詰まらなんだ。大蔵大臣がそういうお気持であったのですから、いわんや主計局長が事務当局の立場として、それは賛成できますというようなことは軽々に言うべきものではないので、それは一つ主計局長の立場も御了察を願いたいと思います。