実は御承知の通り、今回のは補正予算の予備費で、なお足らざる分は三十五年度の本予算でやります。これは今編成中で、明日ごろに閣議決定を経て内示ということでありますので、そういう面にもまた考慮いたしたいと思っておりますから、ここでは、善処いたしますということで御了承願いたいと思います。
実は御承知の通り、今回のは補正予算の予備費で、なお足らざる分は三十五年度の本予算でやります。これは今編成中で、明日ごろに閣議決定を経て内示ということでありますので、そういう面にもまた考慮いたしたいと思っておりますから、ここでは、善処いたしますということで御了承願いたいと思います。
今回の補正予算におきましては、救農土木の予算は三億組みました。これは御説の通り、興農土木として将来積極的にやっていくという御趣旨については、まことにけっこうに存じます。それにつきましては、これは農林大臣のお考えをもとにして大蔵省もそのような予算編成をやりたいと存じますが、そうなりますと、農林関係予算全般と深い関係がございますので、まあ明日の今ごろには、一応大蔵省の考えも農林大臣と協議の上で出て参るわけでありますから、その上でまたはっきりしたお答えを申し上げたいと思います。
被災地におきましての生産者の米代金の概算払いの分の処置につきましては、これは御承知の通り、この国会で特例法が規定されたのであります。それの具体的な執行につきましては、農林省の食糧庁の方でやっております。まだ、お尋ねの利子補給につきましては、食糧庁の方から私は御相談を受けておりません。ちょっと担当の方から……。
特例法によってきめられておることでありますので、御趣旨の通り、農家には負担させないという方針で食管の方で見るか、何かの措置を、農林省とよく相談して善処いたしたいと思います。(「特例法ではない」と呼び、その他発言する者あり)先ほどの御答弁で、いわゆる米の安売り法と思い違いをいたしまして答弁申しましたが、これは取り消します。
御質問の後段の、学校などの災害復旧の査定の四億八千万円程度の増額につきましては、文部省の話は承っております。しかし、大蔵省の方では、まだ財務局からはっきりしたものが上がってきておりませんので、いずれこれは、あしたあたり、内示後にまたお話し合いになることと思っております。そこで激甚地におきましての学校校舎のうち、せめて一むねだけは鉄筋でやるということについては、大蔵省も方針をはっきりきめておる次第であります。 なお、査定がきびし過ぎるというお言葉であります。これは重々注意をいたしまして、最近かなり緩和されたと思いますが、しかしこの点については、また御了解を得たいこともございます。と申しますのは、あの災害直後におきましては、くぎ、針
これは来年度の本予算において文部省から要求がございますので、ただいま大蔵省において検討中であります。いずれ近日のうちに明確にいたしたいと存じます。私といたしましては、委員会の御趣旨に沿うように善処いたしたいと思います。
全く御趣旨の通り、下流を海岸堤防でもって強化いたしますと、今度は上流からはんらんいたしました場合は、また今回のような悲惨な現状を繰り返すということでありますから、上流の方も、これに従って十分なかまえをいたさなければならぬということを痛感いたしておりますので、御趣旨の通り善処いたしたいと思います。
この問題は、やはり食管の会計の中の問題でありまして、利子補給という形よりも集荷委託費というふうなことで、御趣旨の通り何とか善処いたしたいと考えております。
大蔵省の方針は、いずれ二、三日じゅうに明確になります。なおまた、その上で農林省、食糧庁とも御相談を申し上げるわけでありますが、その間に、この問題だけは、これは前例もあることでありますし、私も責任を持って善処いたしたいと考えます。
お説の通りの、実情に即した、また法律の精神に基づいた査定が行なわれるように、指導いたしたいと思います。しかし、それについて、こちらからもお願いでありますが、何しろ法律が最近に施行されましたので、被災地においての関係者も、この法律の規定の内容を十分周知しておりません。御承知の通り、査定の準備は、被災地の関係者があらかじめ準備してくれて、それを査定官が現地に行って認める、こういう手順になるわけですが、関係者に周知させるということがなかなか困難な仕事でありますので、また機会がありましたら、皆さんからも関係者に周知していただくように、お願いを申し上げる次第であります。
御質問によりまして、来年度予算案において、災害復旧に関する経費をどのように組むかというお尋ねでございますが、御承知かと存じますが、災害復旧につきまして、特に今年度災害関係も含めて、すでに起こった災害の復旧費につきましては、これに当然の経費としまして、大蔵省で削るの切るのということをせずに、当然五割をつけねばならぬという観念であります。ただしかし、法律でいう厳密な意味の激甚ではなしに、激甚な、特に緊急に復旧をしなければならぬという地区を三・五・二ということで、来年は五割を確保する、これは政府は絶対に実行しようという覚悟でおります。具体的にこまかい計数になりますと、御承知と思いますが、まだ伊勢湾台風の査定につきましても、来年の二月ごろに
今、農林省の方の立てました案につきましても御不満なように承りますが、しかし、大蔵省の立場といたしましては、御承知の通り今度の措置は、災害といたしましても今度初めてこういう措置をとりますので、これがまた例になるということになりますと、やはり慎重にかまえざるを得ない。それで先ほど御答弁にも申し上げましたように、単に稲刈りというと、どうも私有財産の仕事に国庫補助を出すような印象を与えて、ほかに、非常な影響を与えるということから、そうじゃなしに、除塩のために当然付帯する必要経費というふうなことで見ていこう、こういうことでありますので、多少そこは渋くなりますけれども、まあ一つそういう程度で御了承を願いたいと存じておる次第であります。
災害復旧の査定額をどうするかということは、お説の通りなかなかむずかしい問題がありまして、公共土木などにつきましては、御承知の原形復旧ということが基本でありまして、原形といえば、同じような堤防にするということでそう問題もありませんし、あるいは木橋を鉄筋にするとか、学校の場合、木造の建築を鉄筋にするとかいうのは、一応の基準もありますからあまりむずかしい問題が起こっておりませんが、お説のような農協などの作業場とか、倉庫とかいうものの原形復旧と申しても、二十年もたった建物の原形復旧ということになりますと、二十年たったものの残存価額ということは、帳簿上はまことにわずかなものになっておるということになって、そこに非常に問題が起こってくるわけであ
ただいまのお尋ねは、おそらく個人所得者の場合のお尋ねと拝承いたします。もし法人でありますならば、法人企業体は、たとい山林といえども帳簿上の経理が非常に明確になっておりますから、これは別であります。個人の場合でありますと、風倒木が損害であると申しましても、もともと山林の財産そのものが明確に評価されて税務署に申告されてあるわけではありませんので、税務署の立場からいきますと、税務上は、風倒木であろうが、あるいは災害でなく立木をほかに売買しようと、ともかく人に林木を売ってお金が入れば、入っただけが所得だ、これが所得税の建前でありますので、災害のために風倒木ができて、それを五十万円に売ればやはり五十万円は所得じゃないか、所得税法上はそうなるの
私が個々の場合に照らして実情に合うようにと申し上げましたのは、実は個々の事情がいろいろ違いますので一がいに言えないのです。たとえば、今お尋ねの風倒木を売ったらお金にして五十万円入った、これに税務署が所得として税金をかけるという場合に、普通なら、その立木は切って売るつもりはなかったけれども、災害のためにその木が倒れたので、やむを得ず売って入った金だ、これに普通の所得のように税金をかけられちゃ困るということでありますから、これを救済する今考えられる方法といたしましては、御承知の通り、山林の所得に対しては五分五乗の方式がありまして、五年間に平均して所得と見る、つまり五十万円に売ってもそれを五年間に売ったことにしますから、十万円だけがことし
ただいまの文部省の担当官の御答弁の問題につきましては、いずれ、明日の予算内示以後、復活折衝の際にいろいろ話七合いがあると思います。その際、御趣旨に沿うように一つ努力いたしたいと思います。
お答え申し上げます。 お尋ねになりました、三十一国会におきまして、本委員会においてただいま提案中の酒類団体法の改正案の議決の際に付されました附帯決議、それの三項のまず前段の、「総じて酒税率が高率に失するにより、これが低減につとめ、且つ、酒類間の不均衡の是正を行うべきである。」この問題につきましては、前国会においても当委員会でいろいろ御議論がありまして、昨日もまた、横山委員からも、この点についていろいろな角度からの御意見、御質問がございました。政府におきましても、本来現行の酒税率が実は高過ぎますので、何とか軽減いたしたいという気持は強いのでありますが、現在の財政の事情から、今直ちに減税することはできないが、しかし減税の趣旨において
特に私にお名ざしの御質問で恐縮いたしておりますが、今年度の清酒の製造の見込みの石数は、これは国税庁の方で今せっかく検討中と存じます。しかし、御承知の通り、これの石数をきめますについても、原料米の割当が基本になるのであります。これは農林省の方から食糧管理法に基づいて酒米に幾らという割当をいただくわけで、増石するにしても、それに見合う酒米の増量を願わねばならぬ。しかし、これも、加藤委員御承知の通り、一方において酒米に対する食管からの払い下げの価格が昨年までは石一万二千八百八十円で、それは少し高過ぎるということで、その価格を引き下げるという話もありまして、そうすれば食管会計に相当の影響があるということで、食管会計の赤字の補てんということか
ただいまの御質問は非常に広範な意味を含んでおります。たとえば先般の清酒二十円、しょうちゅう十五円を引き下げた場合でも、一般大衆の一ぱい飲み屋での値段の引き下げにまで十分影響が及ばなんだではないか、今回の酒団法の改正についても、消費者大衆に実質的値下げになるように、いいものを安く供給できるようにする工夫が必要なので、その点はどうか、こういうふうにお聞き取りいたした次第であります。そこで、この点につきましては、これも昨日横山委員からもかなり強く御質疑があったのでございますが、今度の酒団法改正案の根本にあるものは、ただいまの平岡委員のお話のように、酒類の需給が非常に安定してきたと申しますか、供給がふえて部分的にはだぶついてきておる。いわゆ
お名ざしでありますので、お答え申し上げます。 御承知の通り、清酒の生産者といたしましては、全国で約四千軒ほどありまして、この中には二百石とか三百石製造という小規模な酒屋がかなり多いのであります。特に需給の面で比較的だぶついておる九州、中国方面では御指摘のように苦しい経営の酒屋があるということを承っております。そこで、現行法においても協定価格という制度があるのでありますけれども、もう一つこれを強化するために、今回の酒団法の改正案を出しまして、これに基づいて協定価格を作る、あるいは出荷制限をするとか、業界の自主的な力でもって法律に基づいて価格を維持安定させていこう、こういうふうにやっておる次第でございます。しかし、酒類業界なり、また