なおこれは資料を取り寄せて、明確にお答えを申し上げたいと思います。
なおこれは資料を取り寄せて、明確にお答えを申し上げたいと思います。
これはなかなかむずかしい問題でありまして、七日以上でありますから、七日以内の場合は適用されませんが、七日以上であれば、五十日湛水したものも含まれるので、その程度の、七日以上という線を引くのが最も妥当でなかろうか、かように考えた次第であります。
御指摘の点はごもっともと存じますが、しかし御承知の通り、今回激甚地の指定になりました高率適用は、ほとんどもう九割ないし十割という適用をいたしておりますので、五十日以上湛水したから、高率適用の上にもう一つ高率というようなことは、とてもそういう余地がないので、実は政府部内においても、もう七日以上ということで、それ以上の区分はする余裕がない、かように考えておる次第でございます。
現地の公共土木事業復旧あるいは農地、農業用施設の災害復旧の査定につきましては、まだこれからいたすのが多いのであります。今のところ大体査定の済みましたのは、三割余りと承知いたしております。従いまして、これから現地査定に際しまして、もちろん、建設省なり農林省なりの査定官が査定をいたすわけでありますが、大蔵省の出先も査定に立会するわけでありますので、十分実情に沿うようにやるように指示をいたしております。 それからただいまの五十日以上の、特に湛水のはなはだしいものについては、何か考える必要があろう、こういう御趣旨でありますが、公共土木などの災害復旧につきましては、これは湛水期間が長ければ長いほど復旧費用もよけいにかかるわけで、これはその
ただいま辻委員から御指摘の通り、基本には当該市町村の標準税収入と被害額とを比較して指定する、そこで何と申しますか、それに対して補完的に長期湛水地域、こう考えましたので、どちらかと申しますと、主として愛知県、三重県のような、この標準税収入の比較だけでは非常に実情に沿わないというので、これを補完的に入れた。これは御承知の通り、昭和二十八年のときとは違う大きな点であります。そこで、それならば長期湛水のこの三十町歩というものはどういう基準でと、こうお尋ねになりますと、明快な答弁はなかなか困難であります。今政府委員から申し上げました通り、湛水というのには、農地もありますし、また市街地もありますし、それの定義というものをぎりぎり明確にということ
御承知の通り、今回の激甚地指定で、県工事にいたしましても、市町村工事にいたしましても、激甚地として高率適用をいたしますのは、主として市町村区域を単位にしております。従いまして、愛知県は、県全体としても非常な災害を受けましたけれども、愛知県の中で高率適用を受けない市町村も、かなりあるわけであります。それは、なるべく災害の実態に合うように激甚地に国庫負担を多く出そう、こういう趣旨でありますので、それからいたしますと、少し政府がいたしましたのは渋過ぎるという御非難があるかもわかりませんが、現実に被害の多かったところをなるべく見ていこうということになりますと、ことに名古屋市のごとき大きな市においては、まあ高率適用のなにを、先ほど申し上げたよ
個々の該当市町村の実情を調べて、この七日以上、三十町歩以上の湛水と、こういうことが個々の市町村にどのように該当するかということを、あらかじめ検討した上でやるべきでなかったかと、こういうふうに考えますけれども、しかし、実は私どもとして、この規定をもしきめたならば、どの市町村が入ってどの市町村が落ちるかというふうなことを検討して、またそれが一般に漏れたりいたしますと、これまたいろいろ物議をかもしますので、そういうことは全然考えずに、ただ一応のものさしをきめたということで、三十町歩ということにそう深い基礎はありません。しかし、議論になってまことに恐縮ですが、御理解いただきたいのは、二十八年災と比べてということをわれわれ特に頭に置いたのです
理論からいきますと、そういうことにも理論は成り立つと思います。そこで旧市町村単位で激甚地指定もできるという規定をいたしました以上は、一体旧市町村単位ではたして標準税収入というものがはっきり割り出せるか、また旧市町村単位で災害の復旧工事費というものが計算できるかという問題も実は生ずるので、政府部内でも、この点法制局といろいろ検討いたしました。これは市町村合併促進法などの規定にも、旧市町村というものの規定が出ておりますので、その通りやろう、こういうことになりました。つきましては、名古屋市は、新市町村合併促進法などで最近に合併した市ではありませんので、その規定には入らぬかと考えます。
名古屋市全域といたしますと、名古屋市の標準村政収入と名古屋市の公共土木の復旧費を比べますと、これは高率適用になりません。そこで、その補完的措置として湛水地域——それから湛水地域として高率適用を受けるところは、これはもう御承知の通り、標準財政収入との比較は全然とりませんから、問題外です。湛水地域以外に、標準財政収入よりも被害額が多いところがあれば、これは検討しなければなりませんが、名古屋市は、それはないのじゃないかと思います。
市内の中の数カ区が、長期湛水地区として高率適用を受けることになります。その高率適用を受けることになった数カ区の国庫負担の率は、御指摘の通り、その当該区の標準財政収入額に比較して、それの二分の一までは十分の八、それをこえ、同額までは十分の九、それからそれをこえるものは十分の十、御指摘の通りに国庫負担率を計算するわけであります。
これは特に申し上げますが、ただいまの最後の御質問は、非常に味があると思います。長時間の御質問の最後の締めくくりとして、政府にとって非常にけじめのあるお言葉でありますので、長期湛水として区単位でいたします以上は、私が御答弁申し上げた通りなすべきであると思いますが、それでいきますと、名古屋市全地域を指定するよりも、区単位で指定する方が、名古屋市に対する国庫負担率は多くなるということに理屈上なるわけでありまして、政府としては、区単位で指定した以上はその通りやらなければならぬ、かように私は確信しております。
御承知の通り、標準財政収入額は、大体自治庁の方できまって、わかっております。がしかし、これに比較すべき公共土木の災害復旧額、つまり被害額、これはただ単に、ただいまのところでは府県庁からの報告額に基づいておりますので、これは確定したものじゃありません。御承知の通り、実際比較するものは、査定後の確定した災害復旧額でありますから、そういう事情からいたしまして、今度の政令によって愛知県内にどの市町村が指定されるかということは、今まだはっきりお答えする段階ではございません。
これは、どうも誤解を招く憂いがあると思うのです。というのは、府県庁から報告をなさっただけのことで、その報告額が、はたしてどの程度実際査定して確定するかということはわかりません。そのわからぬのをもって、たとい暫定的にも政府が指定できるかできぬかというようなことを発表するということは、いたすべきでないと思います。
それは愛知県の県知事から建設省の方へ報告してきておる被害額というのがあります。それと標準財政収入とを比較対照いたしまして、その報告した被害額をその通りで確定できるものと仮定して、指定できるかできぬかということをはじき出すのは、それは簡単にできます。がしかし、それは政府の責任としてちょっとできないと思う。と申しますのは、今御指摘になりました、それじゃ予算はどうして組んだかとおっしゃいますが、これは大体過去数カ年の実績に基づきまして、県庁からの報告額に対して実際の復旧の申請額が何%たまるか、あるいは申請額に対して査定率が何%たまるかという大体の実績に徴して、計算して予算を組んだ、かようなことでありますから、御了承願いたい。
それじゃ、主計局総務課長から御答弁いたさせます。
公の仕事と個人の企業などとの関係を調節して、国全体の経済を発展させるということの計画指導をなさるのが、経済企画庁でありますし、その経済企画庁の長官とし、国務大臣として、国の行政を十分ごらんになられた世耕委員の、ただいまの御意見をよく拝聴いたしまして、御趣旨に沿うように善処いたしたいと思います。ただ私見を申し上げて恐縮でありますが、私は実は七月に初めて大蔵政務次官にしていただきまして、生まれて初めて役人の仲間入りをさせていただいた。それは官僚攻撃の声も聞きますけれども、役人の立場になってみて、私は官僚攻撃が少しお門違いが今あるように思う。というのは、何も役人がかわいいから役人の肩を持つのではなしに、国民全体、公がかわいいから、役人を大
御指摘の通り、保証保険の割合については、七〇%を九〇%にしてほしいという非常な要望もございましたが、それは一〇%だけ率を引き上げて、八〇%にいたしました。保証保険料率も三分の一だけ引き下げたわけで、まだ不十分かとも思われますが、政府としては、できる限りのことをいたしたつもりでありますので、あと、個々の保証協会における運用上、できるだけ御趣旨に沿うようにいたしたい、かように存じておるような次第であります。
まず、額につきましては、一つ中小企業庁長官からお聞き取りをいただきたいと思います。
政府の立場として、政府資金を中小企業に回すということで、ことさら政府金融機関の災害融資だけが強く要望され、また報道されるので、私は、多少誤解を生むんじゃなかろうかと思う。というのは、御承知の通り、中小企業融資といえども、金融は、本来これは民間金融機関がその主体であるべきであります。大体愛知県、三重県、岐阜県の東海三県で、民間金融機関から約五千億あるいは六千億近くの金が融資されておる模様であります。これは、まことに大ざっぱな数字で恐縮でございますが、五千億あるいは六千億、大体東海三県で日本の一割ですから、六千億ぐらいは融資されておると思います。そのうちの、中小企業の分はどのくらい回っておるか。まあ、少な目に見ましても、中小企業融資はお
お尋ねにつきまして、私は、問題は二点あると思います。第一点は、民間の金融機関が被災者の家も流失したとか、機械もいたんだという場合に、そう簡単に融資しないではないか、こういうことですが、こういう場合に、特に信用保証協会の保証でもって融資をする。従って、民間金融機関もこういう保証協会を十分活用して、この際、災害融資をできるだけ円滑にするという気持を持ってもらわなければなりませんので、政府もそのように指導しているつもりであります。 第二点といたしまして、中小企業金融公庫、国民金融公庫及び商工中金の、特に六分五厘の低利の融資のワクが百万円、これは百万円では少ないじゃないかというお説は、ごもっともであります。しかし、その百万円までしか貸さ