これは、閣議の申し合せに基いて、大蔵大臣から各省の大臣にあてて出した通牒の通りに、一応千分の四十四で実施するようにという方針でおります。
これは、閣議の申し合せに基いて、大蔵大臣から各省の大臣にあてて出した通牒の通りに、一応千分の四十四で実施するようにという方針でおります。
いわゆる国公共闘会議の代表の方々が、統一交渉と申しますか、そういう統一した話し合いをしたいということが来られたのであります。それでも、政府は、できるだけ話し合いをしたいということで、共闘会議とたびたび話をし、またこまかい点の話もしたのです。ただ、私どもの案ずるのは、そういう統一交渉、話し合いの場をきめてしまいまして、せっかく法律できまった各省ごとの運営審議会が宙に浮くということは、ほんとうに法律を順守する立場ではない、こういうことから、共闘会議で話し合いをするが、運営審議会は並行し、あるいは優先して開いてほしいということで努力して参ったので、この共闘会議のときは、参議院の内閣委員長の永岡さんがおいでになっていろいろあっせんなさったの
前段の御質問につきましては、これは、ただいま給与課長が御答弁申し上げましたように、法律に大体明確に規定してあります。従って、これは、そういう組合員との話し合いだけでどうするというわけのものではありません。また、第二段のお尋ねに対しまして、警察官の掛金率については千分の四十七、それから自衛隊の掛金率についても大体警察官と同様な程度を考えておりますが、これもいろんな機会に組合員の方々に知らしてあります。なおまた、運営審議会においてそういうことを十分御協議願うわけで、その説明にもし足らざるところがあれば、各省の運営審議会に大蔵省から関係官が出張してでも御説明をするという説明をしておるのであります。
話し合いの途中で実はこういう話も出たのです。ここは大蔵委員会でありますから申し上げますが、どうも運営審議会の運営に非常に不安を持っておるのです。本来は運営審議会で今お話しのような御意見、御議論を十分尽して掛金率をきめるということでありますから、そこで一つ運営審議会を開こうじゃないか。そのための不安はお互いの協力で取り除こうじゃないか。そこで、まず一つ手始めに大蔵省の国家公務員の共済組合の運営審議会を開こうじゃないか。そうすれば、私も大蔵大臣の代理として出席し、また給与課長その他関係者全部出て十分の御説明もし、また組合委員の御意見も十分聞いてやろうじゃないか。もし大蔵省の運営審議会において十分の議が尽されぬということであれば、これはほ
運営審議会に入る前にいろいろな資料も要るし、事情も聞かなければいかぬ、こういう御意見でありますが、これは必要があれば給与課長から御答弁申し上げますが、十分説明をしております。また運営審議会も一回きりというわけのものでもありませんので、説明し、またわからぬところがあれば、運営審議会を何回も開いて十分議を経るということもあるわけであります。しかし、ただいまの全体の御趣旨としてはまことにごもっともでありますから、引き続いて政府はそのつもりで努力をいたす決心であります。
これは先ほど申し上げた通りでありまして、四・四%で一応出していただいて、それからあとで、審議会の議によって掛金率が変れば、それは変ったように移行する……。
御承知の通り、国家公務員共済組合法は、旧恩給法と比べればずっと給付率もいいし、非常に前進しておるわけであります。そこで、十月一日からの新発足に当っては、政府も万全を期してやって参りたいというわけです。そこで、掛金の率について組合員の方でいろいろ要望もありますが、しかし、御承知の通り究極においては国が五五、組合員が四五という大原則は法律できまっておるんだから、従って、掛金の率を多少下げていけば、結局今度は給付の方と比べて掛金が足りない、赤字が出るということにも——そうすれば、今度は法律に基いて五年以内にまた掛金率を算定し直すということで、納めた金というのは結局ほかへ行かない。組合員の給付になるのです。従ってまた積み立てにもなるのだから
運営審議会の運営につきましては、御趣旨の通り、政府も今後とも善処するつもりであります。
今回の災害につきましては、まことに甚大なものがありまして、特に現地における被災者の方々の実情というものは、お話のごとく現地へ行かなければほんとうに身にしみてわからぬというふうに考えますので、ただいまのお説についてはまことにごもっともに存ずる次第であります。政府としても今後ともあらん限りの努力を尽さねばならぬと思いますので、この上とも御鞭撻を賜わりたいと存じます。ただ、しかし、また政府は政府の立場において極力やっておるということだけは、一つ御了承が願いたいと思うのであります。私、政務次官といたしまして、大蔵大臣のかわりになぜ即刻現地へおもむかぬのかということでありますが、通産大臣の池田さんが通産、大蔵と兼ねておいでになりまして、御一緒
御趣旨まことにごもっともです。しかし、決して議論申し上げるわけじゃありませんが、御承知の通り、災害が見舞って、それから国民金融公庫の窓口へ現実に融資の申し込みがお越しになるというのは、よほど早くて災害後十日以上たってからが通例であります。そこで、今お話しのように国民金融公庫としても結局今計画を立てておる、そして大蔵省の方へ予算を要求してくる、こういうわけであります。また、大蔵省の方としても、なるほど財政投融資は相当予算のワクに縛られずに便宜の方法も講じられますけれども、しかし、その資金源というものはどこから出すか、また国民金融公庫だけでもありませんので、その他いろいろの総合調整からいたしまして、せっかく努力し、また相当大幅に増額する
私からちょっと御答弁申し上げます。先ほどの佐藤、春日両委員とともに、横山委員のただいまの御意見は、現実に被災地を回られての体験からして、まことに適切な御意見として、国民金融公庫、また銀行局長も、関係者一同拝聴しておった次第であります。そこで、あの罹災後直接大蔵省にもお越しになって今のようなお話も承わりました。私どもももっとしっかりやらなければいかぬというふうに身にしみて感じます。国民金融公庫におかれても、どうも私が聞いておりましても、今の人員の配置転換ぐらいじゃ、これはとても急場に十分に合わぬのじゃないか。この際公庫としての使命を現実に果さなければいかぬのじゃないか。なお十分一つ案を練り直して、御趣旨に沿うようにするように、私からも
私から御答弁申し上げます。今まではさようなことがときたまあったかとも思いますが、今回の場合は特にそういう御要望も強いので、農林省や建設省の査定官が一たん査定したものを大蔵省がまた査定をし直すというようなことはいたさないという方針であります。農林省なり建設省なりあるいは文部省の査定官が災害復旧の査定をいたしますときに、現地におきまして大蔵省の出先の財務局から出ております主計官が立会して査定いたしますから、一度に査定できるようになる、こういうことでありますから、そういう御心配のないように運びたい。またそのような態勢を整えておりますから御安心願いたいと思います。
私からお答え申し上げます。この三、五、二で三年かかるということは、これは必ずしも国の財政上の事情からばかりでないと考えております。実際問題として、そんなに一ぺんに復旧工事が一年でやれるかということもあります。そこで直轄工事は二年でやっております。それから三、五、二にこだわらずにことし五割出すのもございます。実際問題として来年度になれば、ことしの災害復旧が三、五ですから八割できるわけで、それで大体いけるのじゃないか。ただ、二十八年災については、これは御承知の通り、この年度の分だけは特におくれてきた。その後は三、五、二を確実に励行しておるということでありますから、御了承願います。
中井委員と全く御同様な御意見を先ほど纐纈委員からもお述べになりまして、また石原大臣からも同感の意を表されたわけであります。私どもも災害地を回りまして、今度の災害につきましては、特に原形復旧だけにとどまらずに、改良復旧をやらねばならぬと痛感いたしました。そこで大蔵省としましては、農林省なり建設省なりと打ち合せまして、原形復旧と申しましても、完全な復旧のできるように査定の基準を変えております。たとえば先ほど纐纈委員からもお話がありましたが、橋梁で申しますと、府県道にかかる橋梁以上の重要な橋梁につきましては、これは永久橋に復旧するということに方針をきめておるわけであります。なおまたいわゆる災害関連事業として改良事業を大幅に取り入れていこう
ただいまお尋ねになりました被災地における企業家の発行した手形の延べ払いの措置につきましては、これはそれぞれの金融機関が自発的にやっておるのでありまして、大蔵省から指示したものではありませんが、適当な措置であると考えております。
これは個々の実情によりまして適当に措置すべきことであって、一律にどの地域においては何ヵ月間支払いを延ばすというふうなことを政府から指示するほどのことではない。金融機関の自発的な措置にまかせた方が実情に即した妥当な措置ができる、かように思っておる次第であります。
政府といたしまして、政府の資金を融資しておりまする国民金融公庫とか、中小企業公庫とか、そういう政府の金融機関におきましては被災者に対しまして、返済の期限がきておりましても、それを半年なり一年なり返済をおくらせるというふうな措置を政府みずからとっておる次第であります。金融機関がこれに準じて適当な措置をとるということは政府も認めておるところであります。
ただいまの御質問は被災民の方に生活資金のごときものを差し上げるようにしたらどうか、一口に言えばそういうお尋ねと存じます。現在までは、政府は御存じの通り融資の道はいろいろ講じておりますが、生活資金ということまではいたしておりません。これはもう終戦後ずいぶん災害がありましたが、そういうことはありません。ただ今度は、たとえば一村すっかり海水に沈没して、家財も一切なくなってしまったというふうなことになりますと、これはどういたしますか、政府としてもまだそこまで協議は進んでおりません。現在の法律規定でいきますと、そういうことはできかねる、こういうわけでございます。
ただいまお尋ねの、被災者の方の所持しておられる引揚者国債及び遺族国債をこの際全額買い上げるということにつきましては、政府としてはこの際実施いたしたい、こう考えまして、その範囲等につきまして検討中であります。
御趣旨まことにごもっともに存じますので、従来のいわゆる生活援護者と申しますか、そういう範囲だけでなしに、被災者全部買い上げる。ただしかし、被災の区域につきましてはなかなか広範でありますので、その範囲をどの程度にきめるかということについてただいま検討中であります。