失礼いたしました。 四十九年度末までの資料しかございませんので御勘弁願いますが、政府保証債の四十九年度末の残高は一千八百七十六億円でございます。
失礼いたしました。 四十九年度末までの資料しかございませんので御勘弁願いますが、政府保証債の四十九年度末の残高は一千八百七十六億円でございます。
御案内のように、五十一年度から五十三年度までの資金必要総量というものに対しますところの内部資金・外部資金の割合は、大体、半分づつ、大体五〇、五〇というふうな考えでございます。 外部資金の中の内訳は、先ほど申し上げました加入者電電債、設備料、その他は財投、借入金、それから公社の政府非保証の特別電電債券、そういうものでございます。したがいまして加入者電電債券と設備料は電話の拡充計画と相当リンクして入ってくるわけであります。 そのほかの内部資金といたしましては、減価償却費が大体算定できるわけであります。 外部資金といたしましては、先ほどの加入者電電債と設備料のほかは、政府にお願いいたしますところの財政投融資計画、それから残りは
二兆五千百億と申しますのは、御案内のように、五十一年度から五十三年度までの現行の料金ベースでいきますと生ずるところの赤字と、それと四十九、五十両年度の赤字と、その合計額に、約三千億円の改良資金を加えたものでございます。これを五十一年から五十三年度までの間の料金改定によって埋めるという趣旨でございます。 ただいま御指摘の料金改定は昭和五十一年の六月一日から実施という予定ですべてを計算しておりますので、六月一日実施か、ただいまのように料金改定の実施時期が遅延しております。御指摘のように電信電話料金によるところの増収分及び設備料値上げによるところの増収分を足しますと一カ月で約六百五十億円の資金欠陥が生ずるわけでございまして、それが十月
四十九年度、五十年度、それぞれ予算そのものが赤字予算でございまして、四十九年度におきましては一千五百二十億円、五十年度におきましては四千二百七十七億円、損益勘定におきまして赤字の予算を御承認いただいたわけでございまして、その赤字は資金上の手当てが、予算上、資金計画上借入金で賄うというふうな内容の資金計画の予算が成立しておったわけでございます。五十一年度は御案内のようにそういう黒字の予算を組んでおりました。ところが、その黒字の一部分でありますところの電報電話料金の値上げによる増収分というものが予算執行上欠陥を生じてきた、こういう状況に相なっております。
お答え申し上げます。 昨年の予算委員会の分科会の席におきましてもいまの御指摘と同じような御指摘がございまして、建物、工作物につきましては定額の方がなじむのではないかというふうな御指摘がございまして、その席で総裁が、前向きで検討いたしますというふうにお答えいたしました。その後一年以上いろいろ調査をいたしまして、建物及び工作物は件数にして八万件ぐらいございますけれども、その中で昭和三十五年度から昭和四十九年度までの間におきまするところの全撤去財産一万八千件全数に当たりまして、その実用の耐用年数を調査いたしました。その結果は、おおむね現在決めておりますところの耐用命数と比べて同じかあるいは少し短いという数字が出ております。しかしこれは
建物、工作物以外の電気通信線路及び電気通信機械、そういったものにつきましても三十五年度から四十九年度までの撤去財産全数についてこれも当たって検討しておりますが、これにつきましても、やはり耐用命数に比べまして実際の実存寿命というものは同じかあるいは短いというのが出ております。また、これについて定額にするかどうかという問題につきましては、若干事務的なことになりまして恐縮でございますが、やはり定額方式をとりましたときはただいまのような総合償却の制度をとりますと過小償却ということのおそれもございますので、やはり個別償却を導入しなければいかぬというふうに考えております。 〔三ツ林委員長代理退席、委員長着席〕 また、いま建物、工作物
ただいま定めておりますところの耐用命数は、ただいまの御指摘のとおり電柱でありますとか地下管路、交換機でありますとかクロスバー交換機でありますとか、そういうふうにくくって耐用命数を定めておりますが、一つ一つの施設、設備につきまして、その一つ一つを帳簿に入れてそれをどれだけ償却が済んだ、いまは残存がどれだけであって償却不足が何円であるかというふうなことはやっておりませんし、非常に困難だと思います。
御指摘のとおり減価償却制度は、耐用命数を正確、妥当に決めるということ、それと償却方法が妥当であるという二つがございませんと償却を誤るものでございます。したがいまして、常に実存寿命を規定された耐用命数に合致させるべく努力をするということは非常に大事なことでございまして、私どもも数年に一回、ただいま申し上げました四十九年以前のものも相当詳細にやっておりますが、常にそれを調べたものを、たとえはただいまの宅内の電話機は耐用命数九年でございますが、これは御案内のようにあくまで平均でございまして、中には二、三年で撤去するものもございますし、中には二十年ももつものもあろうかと思います。しかしそういうふうな命数も数年に一遍よく洗いまして、実際に近い
内部資金と外部資金の分け方でございますが、通説と思われるものに従いますと、損益計算におきますところの内部留保、利益金のようなもの及び減価償脚引当金というふうなものを資本勘定の方へ繰り入れるということをやっておりますので、そういうものは内部資金であります。それで外部資金といいますのは、借入金、債券発行の収入あるいは設備料、そういう利用者あるいは不特定の人からお金を借りているもの、あるいはいただくもの、こういうものを外部資金というふうに整理しております。
会計の処理の基本に関することは、公社法に基づきまして郵政大臣の認可を得て定めることになっております。したがいまして、財務諸表の中のそういう様式、表現、そういったものも大臣の認可を受ければ修正できると思います。
御指摘のように設備料は、加入者電電債券と同じように、貸借対照表におきましては資本勘定の資本剰余金というところに計上をしております。これは電電債券と同じように、利用者、加入者、受益者の方にその設備料を工事費の一部に充当するという目的でいただくものでございますので、これはちょうど内部留保を資本勘定に繰り入れましたものが利益剰余金として資本を追加造成するという形で記帳するのが企業会計上正しいというふうに私どもは信じております。
予算上資金計画の中で、外部資金の中で財政投融資と借入金その他がございましたのを財投等というへッディングでくくっておりましたのを阿部先生に指摘されまして、直ちに修正いたしました。
確かに御指摘のように債券は借金でございまして、設備料は無利息、無償還のものでございますから、その点においては全く性格を 異にするものでございますが、しかし、これは電電公社の資金上の事情から加入者の方にまげて五万円あるいは八万円をちょうだいいたしたいということで、それは加入者、お客様に対しては、電話を新しく増設するための工事費の一部に充当するのであるということでいただいたものでございますから、これを損益計算に入れまして物件費とか人件費の方へ費消してしまうということは、趣旨も違いますし、そういうものはまあ、増資のようなものでございまして、私どもとしては、資本を造成するというふうなものでやはり外部資金であり、資本剰余金が正しいと思います
ただいま損益計算のお話をいたしましたのは訂正いたします。取り消します。やはりそういう目的で加入者の方からいただいて建設費の一部に充てる、いわば資本の造成に充てるというものでありますから、外部資金、内部資金と分けるならば、やはり外部資金の方がベターではなかろうかというふうに思っておる次第でございます。
減価償却は、すでに先生御案内のように取得価格をその耐用命数分で、その期間を一会計期間ではなくて耐用命数の存命する期間中に何年かに割り振りましてそれを配分するという会計上の技術であろうと思います。したがいまして、減価償却は取得をした固定資産をそういうふうに年度に応じて配分する方法でございますので、減価償却をしないということはその固定資産をつくりましたときの資金の源泉、すなわち、これが借入金であるのか出資であるのかあるいは設備料であるのかあるいは寄付であるのかあるいは内部からの利益金であるとかいろいろな資金源泉があろうかと思いますが、とにかくその現金をもって固定資産をつくるわけでございますので、造成されました資産というものはやはり生命の
いま御指摘になりました電力会社の例は、電力とかガスとかそういう公益事業の税法上の圧縮記帳のお話かと思いますが、確かに電力会社のようなところは税法に従いまして設備負担金、私どもで言いますと設備料のようなものでございますが、そういうものが現金で入りましたときにそれでもって固定資産を形成いたしましても、貸借対照表上は固定資産をそこへ載せない、現金の流動資産の方にも載せない、それから損益計算の方にも載せない。いわば全部載せない形をとっております。これが圧縮記帳と称せられるものでありますが、これは御案内のように商法上の規制から資本剰余金といいますか、資本勘定の方に負担金を入れることができないような規定になっておりますので、入れるとするとこれは
入れるとすればと申し上げましたのは、資本勘定の方に入れることができないという規制が電力会社の場合はございますので、したがいまして、それはどこかに入れようと思うと損益勘定に入れざるを得ないであろう、そうすると利益が単年度に非常にふえて期間計算上も問題があるし、課税上も問題があろう、そういうことで税法上決まったのだろうというふうに聞いております。
減価償却は、先生すでに御案内のように、耐用命数の年次別に取得価格を配分するという会計上の技法でございます。したがいまして、定率、定額の問題の前に、御指摘のように耐用命数というものを正しく、妥当な正確な耐用命数を置くということが最も減価償却の前提条件で重要なことでございます。すなわち過大償却もいけない、過小償却もいけない、妥当、正確なる償却をやるというのが期間計算上最も正しいことであるのでございます。したがいまして、過大償却にもならないし、過小償却にもならないというためには、耐用命数というものを正確にする必要がございます。これは先ほど来たびたび御指摘になった点でございまして、全く同感でございます。わが方といたしましては、これを数年に一
資金調達の借入金あるいは債券発行の場合は、できる限り低利、有利な条件でやることをやっておりますが、ただいまの債券発行に関しましては、公社法によりましていわゆる公社の全資産がゼネラルモーゲージとして一般的な担保ということで債券を発行しておるわけでございます。
お答えいたします。 土地、建物は有効に利、活用されるべきではございますが、遊休財産、遊休資産というふうなものは非常に少ない。(田中(昭)委員「それは後で触れますから」と呼ぶ)有効に利用されておるというふうに考えております。