利益金は五十年度末の決算におきまして一千九百七十三億円残っておりますが、これは五十年度末でございます。
利益金は五十年度末の決算におきまして一千九百七十三億円残っておりますが、これは五十年度末でございます。
建物、工作物の償却方法を定額制にする問題につきましては、先般ここで総裁が御答弁されましたので、私ども直ちに検討に着手しております。まあ、よその定額制に最近直したところ等も調査検討しておりますが、何しろ膨大な物品でございますので、五十二年度当初から実施するというのは非常に困難じゃないかと思っておりますが、でき得る限り早く、コンピューターなどの入れるまでが時間がかかるんでありまして、入れると非常に後はコンピューターで楽なんですが、そういうことを全部導入するのに五十二年度当初から実施するというのは非常に困難かと思いますが、できる限りスピードを上げてやりたいと思います。
減価償却は、すでに御案内のように、固定資産の取得価額をある年間の間に——ある年間の間といいますと、耐用の寿命期間中ということでございますが、その年間の各事業年度に取得価額の費用を配分する、取得した年に全部それを立てるのではなくて繰り延べるということでございまして、それにはいろんな方法がございますが、すなわち耐用命数のある期間中に各事業年度別に費用を配分しておるということでございます。たまたま、その問題と、その各事業年度の立てました減価償却費が資金としてそれをどこへ使うかという問題は、おのずから別であろうと思います。わが社もそうでございますが、それをどこか有利に土地を買うとか、あるいはその他有価証券を買うという方法もあるかもしれません
五十年度末の利益剰余金が千九百億円余ございますが、これは四十八年度末の六千五百億円余の利益剰余金から、いま御指摘になりました四十九年度分の欠損金一千七百億円を取り崩しまして、その後また五十年度末におきまして五十年度の欠損金二千八百億の赤字をさらに取り崩しました残りが千九百億円余でございます。
利益金の取り崩しでございますが、確かにそのように答弁いたしました。利益金はほとんど全部が固定資産になっておりますので、取り崩すという場合には負債をふやして、固定負債がふえるというかっこうに相なっております。したがいまして四十九年度、五十年度の両年度の赤字の欠損金の取り崩しました合計が四千億円余りありますが、その分だけが負債がふえておるというかっこうになっております。
会計記帳上の形もそうでございますし、実際は、大蔵省から政府のお金を四千億円余お借りしたということでございます。
ちょっと説明が下手で言葉が足りなかったわけですが、利益剰余金は四千億円余り減っております。その分だけが、ほとんどその分だけが負債がふえておるわけでございます。固定資産の方はそのままでございまして、減っておりません。
承知いたしました。
お答え申し上げます。 わが公社が減価償却制度を導入いたしましたのは昭和二十三年の逓信省のときでございまして、そのとき初めて企業会計の制度をしいたわけでございまして、もちろん当初は定額制をとっておったわけでございます。それが昭和三十六年度に一般の電気通信機械、線路というふうな一般の通信の施設、これが大体現在でも全体の九〇%を占めるものでございますが、定率制に直したわけでございます。同時に、二十三年に制定いたしました耐用年数もその際改正をいたしました。昭和四十一年度におきまして、残りました建物及び工作物を定額から定率に改定いたしまして現在に至っているわけでございます。 これになぜ定率制をとっておるかということでございますが、すで
ご説明いたします。 耐用年数につきましては、昭和三十六年に大改正をいたしまして、その後四十一年に大改正をいたしました。その後部分的には郵政大臣の御認可をいただいて、逐次数年に一回は十分吟味検証いたしまして、耐用年数と実用寿命とが合致するように図っております。税法上の各種の耐用年数の年数がございますが、大体どの種目も法人税法の耐用年数より同じかあるいは電電公社の方が長い、あるいは同種の国際電電株式会社の耐用年数よりは私どもの方が同じか、あるいは長いという実績を持っております。もちろん私どもは数年に一回撤去の実態に応じまして、各種目、品目につきまして現在の耐用年数が実存寿命と整合しているかどうかということをよく見まして、実際にそうい
お答え申し上げます。 公社財政は、内部留保と言いますと利益金と減価償却費でございますが、昭和四十年ごろからほとんど利益金というものはゼロに近うございまして、四十八年度から赤字になっております。また減価償却費は、すでに御案内のように、それぞれの固定資産の取得価格を耐用年数内の各事業年度内に配分する費用配分の方法でございますので、御指摘のように耐用命数が非常に長くなりますと減価償却費は減ってまいります。耐用命数が短くなりますとふえるのでございますが、耐用命数は、ただいま申し上げましたように現在の実存寿命と非常に整合しているというふうに考えております。 また、いまの御指摘は、あるいは耐用命数をもっと長くするということは、現在の機械
お答えいたします。 ただいま御指摘になりましたように、昨日の逓信委員会で、将来の検討問題として償却制度も検討するということでございますが、ただいま一点だけお答えいたします。 設備料を一千六百億円、五十年度資本剰余金として計上しておりますが、赤字がたまたま一千七百億円程度でございますので、もし損益勘定に入れますと赤字がなくなるというのは、事実そのとおりでございます。しかし、設備料といいますのはお客様から工事費の一部に充当するんだというお約束でいただいたものでありまして、それを物件費、人件費の損益勘定の方で処理してしまうということはできないことではないかと思います。また、事実そういうふうにいたしますと、それだけのものがまた建設投
失礼しました。 減価償却の定額法をAT&Tがとっております。それからイギリスのBPOもとっております。ただ、すでに御案内と思いますが、定額法というのをとっておりますけれども、事実は税法上の三種類の優遇がございまして、実際面の減価償却費でない内部留保というものが相当認められておる、いわゆる加速償却。イギリスにおいては特別償却、アメリカにおきましては耐用命数を二〇%の範囲内で短縮できる、あるいは取りかえ投資に対する四%の課税の免除、控除と、こういろいろなことがございますので単純にはできないと思います。事実またAT&Tでは、それでもまだ減価償却不足であるというので、FCCに対しまして新しい減価償却法を現在申請中でございまして、その内容
失礼しました。 耐用命数は、御指摘のように、電電公社が全部総合平均で十三年程度のものがAT&Tは二十年、相当倍近く長うございます。ドイツ、フランス、イギリスはそれぞれそんな差はないと思いますが、アメリカはそうであります。事実、減価償却の一番適正妥当なる前提条件は、御案内のように耐用命数でございます。耐用命数といいますのは、規定されたものと現在実存寿命がちゃんと整合しているかどうかということが一つ大きな問題であります。これは先ほども答弁申しましたように、わが社におきましては規定の耐用命数と実存寿命はほとんど符合しております。 ただ御指摘の、もっと長くしたらどうかということですが、耐用命数を長くしますと、御指摘のように減価償却費
設備料は、新規加入の際に電話ができるようにするための工事をする料金でありまして、新規架設工事に要する費用の一部に充当するものである。そういうための一回限りの一種の新規加入者に対する負担とも言うべきものでございます。したがいまして、これは建設工事の一部に充当するというお約束で加入者にお願いしておるわけでございますので、これは資本勘定の収入といたしまして建設工事にこれを充当する、損費に充当すべきものではない、こういうことが理由であります。
その二つのことでございます。
ただいま御指摘の点は、法人税法によるところの圧縮記帳であろうかと思います。 一般の株式会社におきましては、先生すでに御案内のように、商法の規定によりましてそういう工事のための負担金として、利用者、加入者がこれを拠出いたしましても、資本の追加すべき拠出でありましても、これを資本剰余金として会計上そこへ計上することはできないという規定になっておりますので、これはできません。これは、私の方は、企業会計の立場から言いますと、当然、資本剰余金に計上するのが正しいと思っておりますし、また、ただいま先生御指摘のように、そういうふうに電力会社の例をおとりになりましたが、資本剰余金としては計上できない。したがってこれは益金になる、利益になってしま
ならないという規定はございません。
私の考えますところによりますと、電力会社の場合も資本剰余金に入れて減価償却すべきである。しかし、商法上のそういう規定があるから、やむを得ずそういうことをやっておるのであります。私どもは資本剰余金にしなければいけないと言ってはいませんが、その方がより妥当であり、それが正しい、だからやっているわけであります。
一回限りと言いますのは、新規に加入者になるときに、新しく電話を引くときに一回限りという意味でありまして、その実際の設備料の金額をどういうペイメントの形で払うかということとは別であろうと思います。