高在老を完全に廃止した場合ということでございます。その場合には、一・五%を一〇〇パーから引いた数字でありますから、九八・五%ということかと思います。
高在老を完全に廃止した場合ということでございます。その場合には、一・五%を一〇〇パーから引いた数字でありますから、九八・五%ということかと思います。
お答え申し上げます。 委員、大変恐縮でございます。先ほど幾つか、私、数字をお答えしたのは、委員から提出のあった資料に基づいてお答えしましたが、恐らく、最新の財政検証のところで示された場合によると、先ほど一・五パーと申し上げたのは一・四パーに、四十一万人と申し上げたのは三十六万人というのが直近の財政検証の結果だと思います。大変失礼いたしました。訂正させていただきます。 その上で、具体的に個々にどのような影響があるかというのは、私どもの方では数字は持ち合わせておりません。個々にどういう影響があるかということについては、恐縮でございますけれども、厚生労働省にお聞きいただければというふうに存じます。
お答え申し上げます。 今委員御指摘の再質問書でございますけれども、これは、日本国債の格下げの理由について、より客観的な説明を格付会社に対して求めたものでございます。日本の財政健全化の必要性を否定したものではございません。 その上で、ハイパーインフレについてでございますけれども、日本については、これまで債務残高が累増する中で、ハイパーインフレや長期金利の急騰が生じていない状況にございます。これは、預金等の潤沢な国内の家計金融資産の存在などを背景に、低い金利水準で安定的に国債が消化されてきているということとともに、財政に対する信認が確保されてきたということが背景にあると考えてございます。 したがいまして、現在の日本においてハ
お答え申し上げます。 まず、衆議院でございますけれども、二〇一六年度においては、決算の議決を行っていただいておりません。次に、二〇一七年度において、平成二十四年度、すなわち二〇一二年度及び平成二十五年度、すなわち二〇一三年度の決算並びに平成二十六年度、二〇一四年度の決算及び平成二十七年度、二〇一五年度の決算、つまり、四年度にわたる決算について、それぞれ一括して議決いただいております。二〇一八年度においては、議決を行っていただいていないところでございます。 他方、参議院の方でございますけれども、二〇一六年度においては平成二十六年度、すなわち二〇一四年度の決算、二〇一七年度においては平成二十七年度の決算、二〇一八年度においては平
お答え申し上げます。 今御指摘のありました、法定雇用率が未達成の場合に、障害者雇用関連予算のうち未達相当額を適切に活用して必要な障害者雇用の促進策の充実を図るということを、政府の中の関係閣僚会議の申合せ等の中で決めております。 その活用に当たっての具体的な内容につきましては、各年度の予算編成において政府全体として施策の必要性などを見きわめた上で検討することになります。そういう意味では、委員御指摘のように、ある府省等における未達相当額をその府省における障害者雇用の促進策にひもづけして限定するということを考えているわけではなくて、それぞれの省庁で未達相当額があった場合には、その総額を、政府全体としてどういう施策が必要かということ
お答え申し上げます。 今、先生御指摘の予算の活用でありますけれども、今回の関係閣僚会議の申合せに基づきまして、まずやることになるのは、本年度の措置額について、未達相当額を活用する、こういうことになるわけでございます。 この予算面の対応につきましてでございますけれども、現在の採用計画期間、これが本年末までとされておりまして、その達成状況につきましては、来年早々に判明するということでございます。 こういうことも考えますと、要するに、採用計画期間が経過した後の来年六月一日現在の雇用状況に応じて、本年度の措置額に係る未達相当額をどういうふうに活用するかということをその後の予算編成において適切に対応することとさせていただきたいとい
お答え申し上げます。 言葉足らずであったところはおわび申し上げます。 まず、本年末の採用期間経過後どういう状況であったかというのは、来年の早々に恐らくわかると思います。今御指摘のとおりでありますけれども、この未達相当額を活用するというのは、本年度、つまり四月から三月までの間の、本年度の予算の措置額について未達であった場合に、その未達相当額を活用していこうということでありますので、十二月以降も、当然のことながら、仮に未達であった場合には、関係府省において引き続き採用に努力をするわけでございます。 この本年度の分を、未達をどう活用しようかというところを判断するに当たって、六月一日に、官民合わせてその時点での雇用状況を報告する
御指摘のとおり、当初予算でいうと、本年度の措置額の未達相当額を活用するということになりますので、当初予算で追っていくと、委員御指摘のとおり、令和三年当初予算であります。 今御指摘のあったところの、来年度における補正予算の編成についてでございますけれども、これは、恐縮ですが、予断を持ってお答えすることが困難であります。 いずれにいたしましても、ここはお酌み取りいただければと思うんですが、来年六月現在の雇用状況が判明した後に編成する最初の予算において適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 法定雇用率が未達成の場合に活用するというこの方針につきましては、もともと、国会で決議をいただきました障害者雇用を完全達成するという前提で予算を組んだものであります。 そもそも未達成にならないようにということがまず第一にありますけれども、仮に未達成だった場合にも、その予算をほかの目的にはまず使わない、使わないことを厳に控える。それから、未達成の場合には、その未達相当額を、要するに、障害者雇用の促進策に適切に活用するということを決めているものでございます。 他方で、委員御指摘のとおり、障害者雇用の促進策、これにつきましては、例えば、本年度の、三十一年度予算におきましても、精神障害者等就労パスポートの整備
お答え申し上げます。 明確な定義があるわけではございませんけれども、今厚労省から御答弁があった国際比較という意味でいえば、社会保障支出の対GDP比は、OECD諸国、データがある中で、三十五カ国中十五番目、やや真ん中ぐらい、それから国民負担率という意味でいうと、OECD三十六カ国中二十六位ということで、下から数えた方が早いという状況にございます。 また、社会保障給付費、急速な高齢化を背景として増大していく中で、予算という意味で申し上げれば、その給付費の約半分弱を公費負担で賄っておりますけれども、それを賄うための十分な財源を確保できておらず、赤字国債の累積という形で後代にツケ回しを行っている状態にございます。 こうしたことを
お答え申し上げます。 今委員御質問のように、うまくいかなかった場合に、未達の場合に返還支援額は一〇%なわけでありますが、このCiCLE全体では、成功した場合のその出資金の全額返還という場合に加えて、それから目標を達成した課題につきましては、これは成果利用料として売上げの一%をいただくこととしております。そういう意味では、個別の事業もそうですけれども、CiCLEの事業全体として目標を達成した場合には全額の返還に加えて一定の利用料をいただくということにしておりまして、仮に目標未達となる課題が発生した場合にはこの収入でその分をカバーしていくということがまず基本形として事業計画は全体が成り立っているということでございます。 今、内閣
お答え申し上げます。 一般論でということでございます。今、法案そのものについては、提出される前でございますので、具体的なことのお答えについては差し控えさせていただきたいというふうに考えておりますけれども、一般論として申し上げれば、議員立法を含めて、成立した法律については政府として誠実に執行する義務があるということでございますので、法案の成立後、その趣旨を踏まえて適切に対応してまいりたいというふうに考えております。予算の計上及び執行に当たっても、それが適切に行われることは言うまでもないことかと思います。
お答え申し上げます。 繰り返しでございますけれども、法案が成立した後、その趣旨を踏まえて、必要な財源の規模あるいはタイミングなども見ながら適切に対応してまいりたいというふうに考えております。具体的な措置については御容赦いただければと思います。
これを一般論で申し上げることは難しいわけでございます。それぞれ施策の中身に応じて予算措置をすることになります。委員がおっしゃっているように、それを毎年度の予算編成の中でやるとか、あるいはその他の方法で予算措置するとかいうことはあるわけですけれども、これを一般論で申し上げることは難しいわけで、法案が成立した後、その趣旨を踏まえて適切に対応させていただきたいと思います。
まことに恐縮でございます。法案が提出された後、その財源規模などについてもこれから後、政府としての答弁があるかというふうに思います。現時点で、法案が提出される前の時点では、先ほど申し上げたような一般論で恐縮でございますけれども、申し上げた次第であります。法案が成立した後、その趣旨を踏まえて適切に対応させていただきたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、三カ年のこの緊急対策、この対策そのものは、国民の生命財産を守るため、防災、減災あるいは国土強靱化の観点から、緊急に実施すべき対策を取りまとめたものでございます。 ただ、こうした中で、この対策のうち、今年度とそれから来年度、二〇二〇年度に実施する事業につきましては、マクロの需要創出を図るということ、それから、三カ年の緊急対策を含む公共投資全体の適切な執行を通じて駆け込み需要、反動減といった経済変動を抑制するといった効果が見込まれることから、今般の消費税の引上げに伴う需要変動に対応する臨時特別の措置の一環として位置づけているものでございます。
お答え申し上げます。 この消費税率の引上げにつきましては、先ほども申し上げたとおり、リーマン・ショック級の出来事がない限り、法律で定められたとおり、本年十月に一〇%に引き上げる予定ということでございます。 政府としては、この消費税率の引上げに向けて経済財政運営に万全を期すということに尽きるということでございます。
お答え申し上げます。 今般の消費税率の引上げでございますけれども、これによる増収を使いまして、全世代型の社会保障の構築に向けて、少子化対策であるとか社会保障に対する安定財源を確保するということのために必要なものというふうに考えてございます。 今御指摘のありました臨時特別の措置、この臨時特別の措置そのものは、予算計上額は二兆円程度、税制も含めて二・三兆円程度というふうに御説明申し上げているところでございますけれども、この措置につきましては、前回の消費税率引上げの際の経験も踏まえまして、消費税率の引上げに伴う需要の変動を平準化する観点から、臨時特別の措置として講じるものでございます。 重点的かつきめ細かな対策を期間を区切って
お答え申し上げます。 三十一年度予算における消費税の引上げに当たって講じられる臨時特別の措置のうち、代表例ということで二つ、二点について申し上げます。 まず、プレミアム付き商品券事業、これの三十一年度の予算額は千七百二十三億円でございますが、そのうち事務費は四百九十八億円となってございます。また、ポイント還元事業の平成三十一年度予算額、これは二千七百九十八億円でございますが、これのうち事務費は六百八十三億円となってございます。
おはようございます。 先生今御指摘の入札の制度でありますけれども、法令上は、公共工事かあるいは物品、役務の提供かということで分けているわけではございません。 先生御承知のとおりでございますけれども、法律上は、予算決算及び会計令、いわゆる予決令というものの八十条二項というところで、公共工事に限らず、幾つかの点、一つは取引の実例での価格、それから需給の状況、それから履行の難易、難しさ、易しさ、それから数量の多寡、多いか少ないか、それから履行期間の長短、長い期間かかるかどうかなどを考慮して適正に予定価格を定めなければならない、こういうふうに規定されているところでございます。 先生御指摘のとおり、公共工事につきましては、この際に