東北開発のように、北海道と相並んで非常な後進性のある地区の資源の開発ということになりますと、これは将来もう少し本格的な行政組織をもってこれを取り扱うのが適当であろうと私は思っております。
東北開発のように、北海道と相並んで非常な後進性のある地区の資源の開発ということになりますと、これは将来もう少し本格的な行政組織をもってこれを取り扱うのが適当であろうと私は思っております。
国土開発につきましては、総合計画が今まで立たれていなかったということに原因しまして、地区別の要望が総合計画に先立って起ったというのでありまして、政府の方針といたしましては、総合開発法に基きまして、国土の総合開発計画の決定をすみやかにいたさなくてはならない、その決定に基いて地区別の総合開発計画を持つべきである、こういうふうに考えております。ただ首都圏整備に関する法律とか、あるいは北海道開発に関する法律とか、あるいはただいまの東北開発促進に関する法律とか、そういうような地区の要請によってどうしてもこれを全体計画より先立って法的裏づけをしなければならないというのは、順序は必ずしも適当とは思っておりませんが、環境上こういう措置をとらざるを得
先ほど昭和三十七年度と申し上げましたのは、ただいま持っております経済五カ年計画、これはわが国の経済の実情に合わなくなりましたから、昭和三十三年を第一年度として昭和三十七年までの五カ年計画を新たに立てるわけでございます。それに必要な数字はただいま整理中でありまして、基本方針は四月中に大体決定をします。そうして九月までに昭和三十三年から昭和三十七年までの五カ年計画は決定をいたすと申し上げたわけでございます。従って新しい五カ年計画は九月ごろにはこれが一応整う、こういうのが経済企画庁のただいまの持っておる計画でございます。従って昭和三十三年から三十七年までの五カ年計画がこの秋に仕上りましたときに、それに暴いて東北地方にいかなる開発を期待する
地区別の要請が出てきて、それを処理するということはただいま考えておりません。もし出てきた場合ということを仮定してここで申し上げるだけの何は、材料はありませんけれども、今のところそういうふうな立場ではありません。
ある地区はこれを規定し、ある地区は規定する必要がない、そういうことの根拠があるかと申しますと、根拠は私はないと申し上げなきゃいかぬと思います。ただ周囲の環境、経済開発を必要とする国の要請あるいは周囲の環境がそれを現実に必要として起ってきた場合に、それは考えて立法するべきものであって、ただいまのところその地区につきましては、政府としては立法措置を訓じなくちゃならないという環境ではないという判断に立っておりますから、そういうことはとりあえずはいたさないと、こう申し上げたわけであります。
内容を調査いたしまして、それに対処するという考えでありまして、反対をするか反対をしないかということにつきましては、ここでこの前提条件がはっきり、いたしません場合には申し上げにくいと、こういうことでございます。
あり得ると思います。
北海道の場合とこの東北の場合とは、法律の表現が少し違っております。そうして東北の場合には、「東北地方における資源の総合的開発を促進するために必要な基本的事項を定めるものとする」という表現を使っております。北海道の場合には「促進するために」というふうな表現は使ってありません。従って法律の表現から見ますると、北海道開発の場合と今回の東北地方開発促進の場合との法律の期待するところは少し異なるものがあるのじゃないか、こういうふうに思っております。
根本的には同じであります。
東北の場合には、各県の行政をそのまま生かしまして、経済企画庁において総合的にこれを調整をすると、こういうことになっております。
北海道開発につきましては、やはり北海道の現状に即してああいう立法措置をとったのはやむを得なかったものと思って、これは私の所管外のことですけれども、それは正しかったと思っております。
東北は県が七つに分れておりますし、東北の実情から見まして、各省庁を通じ、また各県を通じて開発政策を実行に移すのかよろしい。こういうふうに考えて、必ずしも北海道と軌を一にする必要がないと、そういうのが結論であります。
東北関係では関係の各省庁がそれぞれの立場から企画立案をいたしますが、それに関する開発関係の予算は経済企画庁で一括してこれを整理して、そしてそれぞれ関係の問題に関する限りは各省を通じて実施せしむる、こういうことになっていますから、そういう意味で東北開発促進法は北海道開発に関する計画とはそのおもむきが違う点があるかと思います。
それぞれの地区の実情に即して、これが適当であると考えてわれわれは立案をいたしております。
東北地方に関しましては、ただいまのような予算の組み方、そうして経済企画庁を中心とする調整方法で差しつかえないと、こういうふうに考えております。
東北及び北海道それぞれの歴史的な経過を持った行政措置でありますから、私は東北に関する限りはこの促進法で適当と思っております。
東北地方の開発は、促進法の実施に伴って責任官庁ができることが好ましいとは考えております。しかし本年度におきましては、取りあえず促進法の通過に基きまして応急処置として、こういう経済企画庁の一部門として、この開発促進法に基く諸行政を取り扱う、こういうことにいたしておりますが、これが将来ともにこういう形で続くべきものであるということには考えておりません。
東北開発につきましては、東北七県の実情からみて、こういう、ふうに各県の行政単位をそのまま活用しながら開発を促進するのが適当と考えて、それが今までの行政単位の長い経験を生かしながら開発促進の行政体としてそのまま生かしておくのがよろしい。そういうふうに考えて行政体の歴史を尊重するということを申し上げました。(千林剛君「委員長注意して下さい、ああいう答弁はだめだ」と述ぶ)
各県別にそれぞれの計画を盛っていくというよりも、総合的にこれを考えるのが、東北七県の場合にはこれは適当であるから、東北七県につきましては東北七県の総合計画を立てるべし、こういう建前でいくのが適当だと考えております。
実施機関があるのが適当であると思いますが、ただ東北地方の場合におきましては、そこまで、開発促進法で執行機関を持つべき法律の目的、内容にしてない。それはただいまの各省ないし各行政体、自治体を活帰することによって実施、執行は可能である、こういうふうに思っております。