「目的」と書かずに、「法律の趣旨」というように書いてあり、「資源の総合的開発を促進するために必要な基本的事項を定める」と、こういうように書いてありますから、そういう趣旨だと思います。
「目的」と書かずに、「法律の趣旨」というように書いてあり、「資源の総合的開発を促進するために必要な基本的事項を定める」と、こういうように書いてありますから、そういう趣旨だと思います。
その趣旨はそうだと思います。
法の名づけ方それ自身が、開発促進と書いてありまするから、当然これは長期にわたるという意味でない。開発法と開発促進法との違いはそこにあるのじゃないか、私はそう思っております。従ってそこに計画を必要とするはずになってくるわけであります。計画といえば、常識的にいって、年限を限定するということがあり得ると思いまするから、そういう意味で、年限を限定する開発法ということで、要するに長期ではない。ただ期間を何年に限るべきであるかということについては、法の運用の問題にまかしてあるのじゃないかと思います。
当然そういうふうな内容になる法律であるから、私は促進という言葉を使ってあると思います。それがためには、開発審議会を設置するとか、あるいは東北開発の全体計画を作成するとか、こういうのがありますから、当然そういう内容を持つべきものと思います。
法律の体裁の問題は、国土総合開発法による、国の基本計画のもとになる基本調査が実は非常におくれておりまして、従って、具体的ないろいろな的確な数字を基本としての企画というものは、非常に困難じゃないかと考えます。しかし昭和三十三年から三十七年までの経済計画を見てみました場合に、東北に何を期待すべきかということは、おおよそワクはきまるのです。その中で重要な問題点は、やはり隘路打開のためのエネルギーをいかにして東北に期待するか、あるいは鉄鋼資源の中で、特殊鋼資源としての砂鉄ないしチタニウムの科学的処理をどういうふうにするか、また、ただいま輸送の険路がありますから、北海道との連関等により、あるいはそれに付随するところの二条レール制度をどういうふ
こういうふうな地区を限って従来の考え方と違う開発計画ができなければならないというのは、やはり通信とか交通とか一般の環境に支配されて、昔の一行政単位でもってものの開発計画を立てるということが、時代にそぐわなくなったというのが一つの時代の要請、あるいはこの経済計画というものが、従来の行政単位では必ずしも適当ではないという基本問題も横たわっておると思います。そしてこの中で特に、たとえば最も東北地方でわれわれが隘路と思っておりますのは動力隘路でありますが、電源開発等だけを見てみても、たとえば福島県と新潟県のように一つの連関のある総合対策が立たないと、開発それ自身がうまくいかないということもあります。水力発電がそうなってきますと、そのピークの
東北関係の資源といえば、農林水産関係でいえば、林産資源をどういうふうにして近代的な加工度を高めていくか、言葉をかえていえば、人口を土地に定着する手段を林産資源の活用によってどうやっていくのかということが、非常に重大な問題の一つだと思います。水産資源にいたしましても、おそらく日本の代表的な漁場を持っておりますから、それに付随する漁港の整備、漁獲物の加工、加工度の高い処理方法、それが東北には非常に欠けていると思います。そして水産資源の獲得物を後方に輸送する場合の輸送組織というものは、非常な水産資源の量に比べてアンバランスになって、おそらくその沖でとったものは、ほとんど土地の者のふところには関係なくして持ち去られるというのが現在の実情であ
その点につきましては、東北地方では双方ともに勘案しなければならない地区があるのではないかと思っております。その点につきましては、私は専門ではないから、あなたと討論すると、またクモの巣にひっかかると思うから……。
国土総合開発計画と地区別の開発計画とは、表裏一体でなければいかぬと私は考えておりますが、資源開発の裏にありますのは人口問題でありまして、都会に集中傾向のある人口問題を、地域別に負担をしながら、土地の事情に合わすように、人口の配分を正当化していきたいというねらいが非常にあるわけであります。そういうわけで、全国計画の中で東北地方に期待するものはどういうものであるかということは、おのずからそこに規模の大小がきまって参るわけであります。規模の大小がきまって参りました場合に、予算なり財政投融資等を通じて、東北にわれわれが注ぎ得る力はどれくらいであるかと言いますと、年間計画は国民の分配所得の七%に押えて参りますから、従ってその七%を八%あるいは
そうでございます。
再建整備に関する法の期待するところが、おそらくその各団体の持っている環境に応じて、所期の目的を達し得るものとは言い切れぬ面が、何県か全国に出てくるのだろうということは予想されます。従って、法の精神が、その場合に、国の財政規模の中においてどういうように新たに検討し直されるかということは、将来において、必ずわれわれが直さなければならぬときがくるだろうと思っております。しかし、ただいまの法の期待する精神の範囲内において、年次計画が必ず終る年度においては、それ自身が自立体制をとれるものだとわれわれは考えます。それと、この国土開発計画ないし東北開発促進に関するいろいろの計画というものは、非常なそごを来たすような内容の企画にはならない。そういう
私は御趣旨はもっともと思います。やはり法律のできました環境は、その年々によって非常に変化して参ります関係で、そういうふうな東北そのものの後進性を開発するという趣旨に合うためには、当然行政機構の複雑化によって予算措置も複雑化される、そうして当初の企画通りにそのものが達成されないおそれがある、あるいは不必要な出費が行政機構別にあり得るということは、これは整理しなければならぬと考えます。従って十二条の第二項ですか、ここに掲げておるような複雑な規定を掲げなくてはならぬというのは、そこにこういう法律の生まれる前提の複雑さを含んでおると思いますので、こういう点は将来ともに整理をする、あるいは機会がさましたら、御趣旨のように、これを新しい機構のも
政府委員から申し上げます。
私は北山委員と基本の考えは全然同じでございます。国土総合開発に関する審議会の運ばせ方として、ただいま四十七回ないし四十八回の審議会の報告を見てみますると、国土調査法に基く調査の推進についての審議に、非常に力点が置かれているように思います。これは基本の国土の調査でありますから、当然推進していかなければならぬ。また一挙に莫大な予算をさくわけにはいきませんから、継続してこれが行われなければならぬものでありましょうけれども、それはそれとして、やはり資源の開発ないし人口の配分というように、日々解決していかなければならぬ問題を、国土総合開発の審議会を経て、はっきりと国の経済の開発の中における特に重点として、取り上げていかなければならないものと思
国土調査の予算関係につきましては、これは実はかなり大蔵省とも交渉してみましたが、そのほかのいろいろな各省関係の予算の、こっちが総合調整をする等の関係で、どうもこれはじみな、本質的な基本の問題について、なかなか理解が得がたいという困難な点があって——そうして特に大蔵省との交渉で、われわれの少し不徹底でありました根本は、どっちかといいますと、たとえば地籍調査の面で、地方の財政の困難な府県等と一緒に調査を開始しましたところが、それに対する負担が、彼らの能力が十分でない関係で、それが険路となって、せっかくの予算も十分に使い切れないという面が現われてきましてそれを十分説明しますけれども、なかなか大蔵省との折衝がうまく運ばないというような、自分
東北地方におけるウラン鉱の資源の調査は、科学技術庁の地質調査、あるいは原子燃料公社等で行なっておりまして、その報告は参っております。従って的確な資料は私の方にありますから、今日その係官がここへ参っておりませんが、すぐに調製いたしまして、皆さんに差し上げることにいたしたいと思います。東北地方は、ただいままでの報告によりますと、宮城県の北部、岩手県の南部処方には、もうはっきりあるということはわかっております。そうして責任ある分析をただいまいたしておりまして、それの結果もあわせて、この委員会の御希望があると思いますので、これは差し上げて、将来の開発の重要左問題でありますから、検討していただきたいと考えております。資源の調査は、特に原子力関
原子力委員会の運営の根本原則は、設置法にありますように、民主、自主、公開の三原則によって運営をするという基本がありまして、そうしてその中で企画あるいは審議、決定、そういうことについて、九項目くらいの項目に分れて権限をもたされておるわけであります。それを実際に運営いたしますのには、事務がだんだんと複雑になりますので、科学技術庁の原子力局でそれの事務処理を行う。こういうふうになっております。従って、委員会の運営には、ただいま申し上げましたような決定権まで持っておりますが、最後の実施については科学技術庁がこれを行う。また、これの最高行政責任は内閣総理大臣がこれを持っておる。こういうふうになっております。従って、委員会の運営につきましては、
原子力委員会は、ただいま条約関係あるいは新らしくできます障害の防止に関する法律とか、予算の執行に伴いまして当然裏づけを必要とする法律が何件か出て参っておりますが、それは、立法府との連絡が非常に密でなければならぬここが多いわけでございます。ところが、その放射能に関する問題とか、あるいは障害防止に関する法律等になりますと、非常にわれわれの常識にない新しい科学がそこに入ってくる関係で、立法府と委員会との間で、事前によくその問題点について了解をしておく必要がある事件が多いのでありまして、そういう点につきましては、行政官庁のわれわれ責任者としては、事前によく、法律以前に理解をしておいていただかなければならぬものが非常に多いのでございます。そう
原子力懇談会を恒久的に置いて、それを事実上の行政運用の便宜的手段に使おうという、それまでには考えておりません。とりあえず、当面の処置をするのにこういう考え方はどうだろう。そういう意味で、これを立法化して、たとえば審議会のようなものにこれを育てていくかどうか、そこまでは深く考えておりません。当面の処置として、原子力委員会の設置法によると、それ自身が一つの意味を持たされておりますが、外交関係では、総理大臣を通じて外務省を使うとか、あるいは大学における研究機関につきましては、文部大臣を通じて、大学におけるそれぞれの講座を通じて、原子力計画に参加せしめるとか、いろいろな各省にわたる行政措置を必要とするような委員会は企画立案がありますから、そ
委員会の意義は、やはり民主、自主、公開ということのために、こういうような機構を必要としたものと私は思います。それで、委員会の性格としては、国家公安委員会のように、直接、委員会が決定執行の責任の持てるような行政委員会であれば、これは委員会に執行機関がついておりますから、その委員会としては、一つの行政体そのものであるわけでありますが、この原子力委員会に関する限りは、その形をとらずに、行政体の決定それ自身が行政執行の能力を持たない特別な委員会である。ここに一つの法律上――同じ委員会であつても、行政執行体としては特別な形の性格を持つたものである、こういうふうに私は考えます。そして、総理がその決定を尊重するという法律内容になっております。従っ