その点につきましては、御趣旨に沿いまして、私の方の手元にあります資料は全部整えてあとから差し上げます。
その点につきましては、御趣旨に沿いまして、私の方の手元にあります資料は全部整えてあとから差し上げます。
その点につきましては内閣でも非常に積極的にこれを取り上げて解決をはかろうということが一致した意見であります。そしてこれには運輸大臣、建設大臣、特に大蔵大臣等が総理を中心としてそれぞれの責任の範囲内において、具体的にそれぞれ交渉をいたしております。国際的な金融等につきましては、世界銀行の総裁等も見えておりますから、大蔵大臣の話の中には必ずそれは含まれておるはずだと私たちは考えておりますけれども、経過の途中でありますので、果してそれがどういうふうな話の経過かということにつきましては、窓口を一本にしぼって、大蔵大臣が連絡に当ってもらっておりますから、ただいまのところ、その点についての見通しはどうかということについては、第二義としてお考え願
この東北開発で、今回非常に新しい傾向は、新潟が東北の中へ含まれたというようなことは、非常に特徴のある団体編成の方法であったというふうに私は思います。それは新潟県の持つ、たとえば水資源だけを考えてみましても、東北とこれを切り離してはいけないじゃないかという経済的な非常な重要条件を含んでおるので、エネルギー対策から見ると、新潟県は東北へ入れておかなかったならば、東北の開発に当然プラスになるものがプラスにならない面が起り得るんじゃないかというふうに見まして、これに新潟県が入ったのは適当であったと私たちは考えております。そういう意味で最近の経済は昔の行政単位で考えるというよりも、むしろ重要なエネルギー資源等その他から考えますと、全国各地区に
国土総合開発計画は、当然これは持たなくてはならない基本の問題と思うわけです。それには、非常にこの作業をするのに困難な、資料の不十分な点もあるのです。その一例が昨日申されました、御審議願った土地の調査だけを考えてみましても、九十億くらいの金を使って短時日に仕上げたいつもりでありますけれども、なかなかそれがうまくいかないというような点もあります。そういう意味で、そのほかにもまだ何点か問題点がありますが、従って、総合開発計画のこの正確さといいますか、正確度といいますか、そういう点につきましては、相当な不十分な点も現われる原因を持っております。そういうわけで、われわれはこの経済五カ年計画を新しく立てます。それはことしの九月ごろまでに立てます
さようでございます。
憲法解釈としてそういうことは成り立ち得ると考えております。
原子力幕本法の第二条によるところの内容と、憲法九条の解釈とは、必ずしも私は一致しないものと考えております。すなわち憲法第九条の場合は、ただいま申されたような解釈が成り立つと思うのでございます。しかし、先般法制局長官が言われたように、憲法の解釈の範囲の中において、原子力の基本法によるところの制限はある。すなわち軍事的目的を助長する方法でこれを利用、開発、研究することはできない、こう考えております。
法律上の解釈のことですから法制局長官……。
憲法九条のワクの範囲内における基本法のワクでありまして、これは憲法のワクの中において平和目的に利用するということ、そしてそれは軍事的目的を助長するような方向に利用されない、こういう内容と考えておりまして、それは憲法と違う法律の基本の上に立っておると私は考えております。憲法のワクの中におけるところの原子力の平和利用に関する特殊立法とわれわれは解釈いたしております。
平和目的と書いてありますが、平和目的という中で、原子兵器に関するワクをこの中にどういうふうに織り込んでくるかということについては、たとえば機関車とかあるいは商船であるとかそういうものに原子物質が使われた場合に、それが究極において目的が軍事的目的を助長するような方法でありましたならば、それは適当でないと考えますが、ただ原子力基本法二条にいうところのいわゆる平和目的にそれが果して抵触するかどうかということについては、原子兵器という言葉の概念の内容を明確にする必要がある、こう考えます。
原子弾頭の装備の問題というよりも、私は研究、開発、利用を範囲とするところの平和目的の中においてはそれは認められないものであると考えております。
原爆とか水爆に類するような殺傷効力を持つような場合においては、そういうものは、これより当然除外されるものであると考えております。
憲法の解釈論としては、理論的にはそういう自衛そのものの内容にはそれはあり得ると考えております。しかし基本法の内容にそれが抵触するかせぬかということは、兵器ということの概念をもう少し明確にいたさなければならぬというのが法制局の見解であります。
原子兵器を現在持つという考えがありませんから、そういうことについての具体的な立法措置をどうするかということは、将来の問題として残ることだと思います。しかしそういう場合におきましては、この原子力基本法をもってあらゆる解釈を拡張していくということは適当でないと私は考えます。従ってそういう場合におきましては、別の立法措置をとるのが適当である、こういうふうに思っております。
原子爆頭を持ってどうこうするという意図は、われわれはただいまのところは全然持っておりませんから、そういう意味において、そういうことを前提にしての立法措置をどうするかという問題は、今後の問題として残して差しつかえない、こういうふうに思います。
総理との御質問の場合に話が出ましたように、広島の場合、あるいは長崎の場合、あるいは原爆、水爆に類するような殺傷効力を持つ兵器であります場合には、われわれは当然これを排除すべきものと考えておりますが、ただ兵器の進歩する過程においてどういうものが現われてくるのか、あるいはそれが非常に危険性の少いものであるのか、われわれには原子兵器というものについての概念がよくわかりませんので、ここで原子兵器という言葉の内容を明確にいたしません限りは、それについて平和目的というものの法律上の概念の範囲がそれと抵触するかしないかということは、現在持ってはおりませんし、また持つ意思もない、ただいまといたしましては、その平和目的というものの言葉の内容について、
兵器の進歩の段階において、どういうものが現われるのか、私たちは的確な資料を持ちませんから、それはよくわかりません。従って原爆、水爆等の非常に破壊力の大きいものの場合には、私たちは当然これは考慮すべきものと考えておりますが、それが兵器の進歩の状況によって、どういうものが現われてくるかわからぬただいまといたしましては、平和目的という範囲内に、それが抵触するかしないかということは即断をすべきものではない、そういう解釈をとっております。従って抵触するような場合がありました場合には、当然これに対しては別途の立法措置をとって、それを明確にいたすべきである、こういうふうに考えます。
それは憲法節九条に基くところの自衛権の当然の範囲の内容の中において、平和目的ということはあり得ると考えております。従ってそういう意味において、われわれは殺傷力の大きいようなものが、もしあるとしました場合には、基本法第二条の解釈上の疑義がありました場合には、そういうことによって別の立法措置、あるいは必要によって法律上の制限措置等を加えることは必要であろうと考えております。
御審議をいただきまして、まことにありがとうございました。 付帯決議に記載されてあります三つの項につきましては、それぞれ、われわれはその趣旨に沿いまして善処いたしたいと考えております。どうかよろしくお願いいたします。 —————————————
発電用のリアクターを中心としてこれの売り込み競争を考えるというようなことは、これは当然起り得る現象だと私は思っております。ただ二国間の動力協定を結ぶということが前提でありますから、その前提を満たすためには、われわれはなお検討すべき点が数カ所ある、こう考えております。従って二国間の協定について政府におきましても十分な検討をまだ加え切らない現在といたしましては、動力協定に直ちに入る時期であるかどうかというのは、この国会の当初において外務省その他の出先の傾向等も聞き合せまして、これは今国会には無理であるというのが、外務省の向うとの交渉の結果の見通しでありましたから、そういう意味で動力協定を前提として、そして新しい発電用のリアクターを入れる